○し尿遠隔地収集事業費補助金交付要綱

平成3年4月1日

告示第17号

(趣旨)

第1条 市長は、遠隔地におけるし尿収集に係る市民の負担の軽減を図るため、当該し尿収集事業を行った事業者に対して、当該遠隔地し尿収集事業費の一部について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内でし尿遠隔地収集事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の地域区分によりそれぞれ当該各号に定める区域(この要綱において「遠隔地」という。)において一般家庭に係るし尿収集事業を行う者とする。この場合において、当該各号に規定する距離の算定は、舞鶴市市内出張旅費規則(昭和40年規則第25号)別表に定めるところに準じて別に定める。

(1) 東地域 下水処理場から片道5kmを超える区域

(2) 西地域及び加佐地域 西支所から片道5kmを超える区域

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に規定する距離区分に応じて、当該遠隔地において収集したし尿収集量を基本収集量(18リットル)で除した値(その値に小数点以下の端数があるときは、当該端数を切り上げる。)に、該当する別表の補助単価を乗じて得た額を基本として、これに消費税相当額を加算した額とする。

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する申請書は、し尿遠隔地収集事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、別に定める書類を添付し、補助金の交付対象となる事業の実施前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかにその書類等を審査し、補助対象事業としての可否を決定するとともに、その結果を申請者に通知しなければならない。

(交付)

第5条 補助金の交付は、原則として次条の実績報告書に基づき年間事業量に対して行うものとする。ただし、特に必要があると認める場合は、実績報告書等当該事業実績を確認できる書類等の提出を求め、これを確認することにより、月単位に行うことができる。

(実績報告書)

第6条 規則第12条に規定する実績報告書は、し尿遠隔地収集事業実績報告書(様式第2号)によるものとし、別に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前条ただし書の規定による交付方法を採る場合において特に必要があると認めるときは、当該年度の最終月において当該年度分を一括した実績報告書の提出をもって前項の実績報告に代えることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

制定文 抄

平成3年度の事業から適用する。

改正文(平成4年4月1日告示第11号)

平成4年度分の補助金から適用する。

改正文(平成5年4月1日告示第19号)

平成5年度分の補助金から適用する。

改正文(平成7年5月1日告示第26号)

平成7年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

し尿遠隔地収集事業費補助金距離別単価表

距離区分(下水処理場又は西支所を起算点とする。)

補助単価

5kmを超え、6km以内の区域

20円

6km〃  、7km〃

40円

7km〃  、8km〃

60円

8km〃  、9km〃

80円

9km〃  、10km〃

100円

10km〃  、11km〃

130円

11km〃  、12km〃

160円

12km〃  、13km〃

190円

13km〃  、14km〃

220円

14km〃  、15km〃

250円

15km〃  、16km〃

280円

16km〃  、17km〃

310円

17km〃  、18km〃

340円

18km〃  、19km〃

370円

19km〃  、20km〃

400円

20km〃  、21km〃

430円

21km〃  、22km〃

460円

22km〃  、23km〃

490円

23km〃  、24km〃

520円

24km〃  、25km〃

550円

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し尿遠隔地収集事業費補助金交付要綱

平成3年4月1日 告示第17号

(平成7年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年4月1日 告示第17号
平成4年4月1日 告示第11号
平成5年4月1日 告示第19号
平成7年5月1日 告示第26号