○舞鶴市古紙等資源回収活動報奨金交付要綱

平成3年4月1日

告示第19号

(趣旨)

第1条 市長は、廃棄物の再利用を促進し、その減量化を図るため、資源として再利用できる古紙等の廃棄物(以下「古紙等資源」という。)の回収活動を行う団体に対して、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で古紙等資源回収活動報奨金(以下「報奨金」という。)を交付する。

(交付対象)

第2条 報奨金の交付の対象となるものは、次に掲げる古紙等資源の回収活動を行う市内の自治会、子供会、PTA、婦人会、老人会等主として地域住民により構成される団体(古紙等資源の回収活動を主たる業務としているものを除く。)とする。

(1) 古紙類

(2) 繊維類

(3) アルミ類

(4) 廃食用油

(報奨金の額)

第3条 報奨金の額は、回収した古紙等資源の総量に1キログラム当たり3円(廃食用油については1リットル当たり5円)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(令3告示229・一部改正)

(団体の登録等)

第4条 報奨金の交付を受けようとするものは、古紙等資源回収活動団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、古紙等資源回収活動団体登録簿(様式第2号。以下「登録簿」という。)に登載するとともに、その旨を古紙等資源回収活動団体登録通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(交付申請手続)

第5条 前条の規定により登録を受けた団体等(以下「登録団体」という。)は、実施した古紙等資源の回収に対して報奨金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに古紙等資源回収活動報奨金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 4月から9月までの古紙等資源の回収活動分 9月末日

(2) 10月から翌年3月までの古紙等資源の回収活動分 翌年の3月末日

(報奨金の交付)

第6条 市長は、前条に規定する交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたものについては報奨金の額を決定し、その旨を当該登録団体に通知しなければならない。

(登録簿登録事項の変更等)

第7条 登録団体は、登録簿の登録事項に変更を来す事項が生じたとき、又は古紙等資源の回収活動を廃止するときは、速やかに古紙等資源回収活動団体登録事項変更届出書(様式第5号)又は古紙等資源回収活動廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書の提出があった場合は、その内容を確認の上登録簿の登録事項を変更し、又は登録簿の記載を抹消して登録団体としての登録を取り消すものとする。

(報奨金の返還等)

第8条 市長は、報奨金の交付を受けた登録団体が次のいずれかに該当する場合は、交付した報奨金の全部又は一部の返還を求め、登録簿の記載を抹消して登録団体としての登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により報奨金の交付を受けたとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成3年度の活動から適用する。

改正文(平成6年4月8日告示第18号)

平成6年4月1日から適用する。

(平成22年8月9日告示第117号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年度分の報奨金から適用する。

(令和3年12月1日告示第229号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示229・一部改正)

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(令3告示229・一部改正)

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(令3告示229・一部改正)

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(令3告示229・一部改正)

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舞鶴市古紙等資源回収活動報奨金交付要綱

平成3年4月1日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)