○舞鶴市浄化槽の設置等に関する要綱

平成12年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するため、設置する浄化槽に係る基準及び届出等の手続について、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(処理対象人員の算定基準)

第2条 浄化槽の処理対象人員の算定については、別表第1のとおりとする。

第3条 削除

(構造基準等)

第4条 設置する浄化槽の構造基準、保守点検、清掃又は使用を適正に行うための基準及び設置基準は、別表第2のとおりとする。

(法に基づく届出等の手続)

第5条 法に基づく届出又は報告を行う者は、別表第3の左欄に掲げる届出又は報告の種類に応じ、同表の中欄に定める書類及び図書をそれぞれ同表の右欄に定める部数作成し、市長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成14年7月1日告示第65号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年1月30日告示第8号)

この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第38号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日告示第21号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第62号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第234号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元告示21・令2告示62・一部改正)

浄化槽の処理対象人員の算定は、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)」(以下この表において「基準」という。)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げるところにより算定した人員をもって処理対象人員とすることができる。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域以外の舞鶴市の区域に設置される住宅の浄化槽については、基準の表2の部住宅施設関係の款イの項中「130」を「170」に読み替えて算定した人員

(2) 農業集落排水事業実施要綱(昭和58年4月4日付け58構改D第271号農林水産事務次官依命通達)及び漁業集落環境整備事業実施要領(昭和53年7月10日付け53水港第3598号農林水産事務次官依命通知)(以下「農業集落排水事業実施要綱等」という。)に基づき設置される浄化槽については、処理対象区域の特性を考慮した定住人口の推計値等に基づいて算定した人員

(3) 住宅団地の開発区域内に設置する集中処理方式の浄化槽であって、当該住宅の建築計画が定まっていないものについては、次表により算定した人員

1区画の敷地面積

1区画当たりの処理対象人員

第1種及び第2種低層住居専用地域

その他の地域

100平方メートル以下

5人

5人

100平方メートル超

150平方メートル以下

5人

7人

150平方メートル超

7人

7人

別表第2(第4条関係)

1 構造基準

1 設置する浄化槽は、その構造が次の各号に定める基準に適合するものとする。

(1) 電源は、浄化槽専用のもの又は他の機器と共用で漏電遮断器を設けたものとし、送風機には、接地工事を施すこと。

(2) 浄化槽のマンホールは、十分な耐力を有し、回転ロック式蓋の設置等により転落事故防止等の安全措置を講じること。

(3) 浄化槽のマンホールの蓋は、地盤面から3センチメートルないし5センチメートル高くすること。ただし、雨水等の浄化槽への流入防止措置を講じる場合は、この限りでない。

(4) 工場生産による浄化槽は、原則として地下式とすること。

(5) 飲食店等の厨房施設については、厨房施設の排水口に油水分離装置を設けること。

(6) 処理対象人員が201人以上の浄化槽は、送風機及びポンプの故障等を示す警報装置を備えること。また、管理者が常駐していない場合は、警報装置及び黄色の警告灯を備える等速やかに故障を察知できる構造とすること。

2 現場打ちで設置する浄化槽又は既製のコンクリート管を用いる浄化槽は、前項(第4号を除く。)に定める基準によるほか、次の各号に定める基準に適合するものとする。

(1) 各槽は一体の底盤に設置すること。

(2) 処理対象人員が201人以上の浄化槽は、送風機の空気供給量を散気管ごとに調節が可能であること。なお、水中送風機を使用する場合は、槽内の水を排出することが可能であり、かつ、保守点検を容易に行うことが可能な構造の専用槽に設置し、又は搬出が可能なものとすること。

(3) 処理対象人員が201人以上の浄化槽の流量調整槽には、専用の送風機を設け、各送風機には予備の送風機を備えること。

(4) 処理対象人員が201人以上の浄化槽の各槽は、処理水の水面から当該各槽の壁の上端まで50センチメートルの余裕を持った高さを有すること。

3 前2項の規定は、農業集落排水事業実施要綱等に基づき設置される浄化槽であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第31条第2項の規定により国土交通大臣の認定を受けた場合は、適用しないものとする。

2 保守点検、清掃又は使用を適正に行うための基準

設置する浄化槽は、設置後において保守点検、清掃又は使用を適正に行うため、次の各号に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 浄化槽の清掃等に使用できる給水栓を設けること。

(2) 浄化槽又は浄化槽に係る機械室等の見やすい場所に、その浄化槽の製造者、製造年月日、処理対象人員(人槽)、容量及び型式を破損等しにくい方法で掲示すること。

(3) 浄化槽の使用に伴う振動による騒音を防止するため、送風機に防振ゴムを取り付ける等必要に応じて適切な措置を講じること。

(4) 浄化槽の使用に伴う悪臭を防止するため、上屋を設ける等必要に応じて適切な措置を講じること。

3 設置基準

浄化槽の設置は、次の各号に定める設置基準に適合するものとする。

(1) 浄化槽で処理した水を環境衛生上支障なく放流できる水路等を有すること。

(2) 建築基準法の規定により道路とみなされた場所に設置しないこと。

(3) 浄化槽は、同一の敷地内において1施設とすること。ただし、土地の形状又は建築物の構造等によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(4) 公共井戸取締条例(昭和24年京都府条例第14号)に基づく公共井戸と浄化槽との距離は、原則として3.5メートル以上とすること。

別表第3(第5条関係)

(令2告示62・一部改正)

届出又は報告の種類

書類及び図書

部数

1 法第5条第1項に規定する浄化槽の設置の届出

(1) 浄化槽設置届出書(様式第1号)

(2) 浄化槽法定検査(法第7条及び第11条に規定する浄化槽の水質に関する検査をいう。)について、指定検査機関の検査実施の承諾を得たことを証する書面

(3) 浄化槽処理対象人員算定書(様式第3号)

(4) 建物平面図

(5) 付近見取図

(6) 配置図(建築物、浄化槽、放流経路及び道路の位置を明示したもの)

(7) 敷地区画割図(団地の場合に限る。)

(8) 浄化槽構造図(法に基づく型式認定及び建築基準法に基づく型式適合認定を受けた浄化槽にあっては、当該認定書の写しを含む。)

(9) 浄化槽構造強度計算書(コンクリート製の浄化槽に限る。)

(10) その他市長が必要と認める書類

正本2部

副本1部

2 法第5条第1項に規定する浄化槽の構造又は規模の変更の届出

(1) 浄化槽変更届出書(様式第2号)

(2) 前項に掲げる書類及び図書のうち、当該浄化槽に係る設置届出書又は建築確認申請書に添付した書類及び図書とその内容が異なる書類及び図書

正本2部

副本1部

3 法第10条の2第1項に規定する浄化槽の使用開始の報告

(1) 浄化槽使用開始報告書(様式第4号)

(2) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類(処理対象人員が501人以上の浄化槽に限る。)

(3) 当該浄化槽に係る保守点検に関する契約書の写し及び清掃に関する契約書の写し

正本1部

副本1部

4 法第10条の2第2項に規定する技術管理者の変更の報告

(1) 技術管理者変更報告書(様式第5号)

(2) 技術管理者が法第10条第2項に規定する資格を有することを証する書類

正本1部

副本1部

5 法第10条の2第3項に規定する浄化槽管理者の変更の報告

浄化槽管理者変更報告書(様式第6号)

正本1部

副本1部

6 法第11条の2第1項に規定する浄化槽の使用の休止の届出

浄化槽使用休止届出書(様式第7号)

正本1部

7 法第11条の2第2項に規定する浄化槽の使用の再開の届出

浄化槽使用再開届出書(様式第8号)

正本1部

8 法第11条の3に規定する浄化槽の使用の廃止の届出

浄化槽使用廃止届出書(様式第9号)

正本1部

(令3告示234・一部改正)

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(令3告示234・一部改正)

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(令3告示234・一部改正)

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(令3告示234・一部改正)

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(令3告示234・一部改正)

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(令2告示62・追加、令3告示234・一部改正)

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(令2告示62・追加、令3告示234・一部改正)

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(令2告示62・旧様式第7号繰下・一部改正、令3告示234・一部改正)

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舞鶴市浄化槽の設置等に関する要綱

平成12年4月1日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)