○舞鶴市清掃事務所規程
平成12年10月19日
規程第3号
舞鶴市清掃工場規程(昭和56年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市清掃事務所の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 一般廃棄物(可燃ごみに限る。以下同じ。)の処理に関する業務を行うため、舞鶴市清掃事務所(以下「事務所」という。)を舞鶴市字森1515番地に置く。
(組織等)
第3条 事務所の組織及び分掌する業務は、舞鶴市組織及び分掌事務に関する規則(昭和40年規則第10号)の定めるところによる。
(平15規程2・一部改正)
(搬入時間及び休日)
第4条 事務所へ一般廃棄物を搬入できる時間は、午前8時30分から午後4時までとする。ただし、12月31日は午前8時30分から正午までとする。
2 事務所の休日は、1月1日から同月3日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(取扱廃棄物)
第5条 事務所で処理する一般廃棄物は、次のとおりとする。
(1) 舞鶴市が許可した一般廃棄物収集運搬業者が搬入する一般廃棄物
(2) 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。)が直接搬入する一般廃棄物
(3) その他市長が特に認めたもの
(遵守事項)
第6条 事務所に一般廃棄物を搬入しようとする者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 舞鶴市以外で発生した一般廃棄物は搬入しないこと。
(2) 舞鶴市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成6年条例第19号)第2条第2号に規定する事業系一般廃棄物は搬入しないこと。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(3) 不燃物及び爆発物が混入している一般廃棄物は搬入しないこと。
(4) 有毒ガスが発生するおそれのある一般廃棄物及び焼却炉を損傷するおそれのある一般廃棄物は搬入しないこと。
(5) プラスチック類等焼却に不適当な一般廃棄物は搬入しないこと。
(6) その他事務所の管理者の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。