○舞鶴市生ごみ堆肥化容器購入事業補助金交付要綱
平成6年4月28日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量化及び有効利用を図ることを目的として、家庭から排出される生ごみを処理するために生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)を購入する事業を行う者に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において生ごみ堆肥化容器購入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、家庭から排出される生ごみを処理するために容器を購入し、設置する者で次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に住所を有し、現に居住していること。
(2) 容器が設置できる敷地を市内に有すること。
(3) 防臭に努める等容器の適正な維持管理ができること。
(4) 堆肥化された生ごみを自己処理できること。
(5) 既に補助金の交付を受けた者である場合は、当該交付を受けた時から起算して、原則として5年以上経過していること。ただし、次条ただし書の規定による容器の限度個数の範囲内である場合は、この限りでない。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、容器の購入金額に2分の1を乗じて算出して得た額(その額に100円未満の端数金額が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、容器の個数については1世帯につき2個を、補助金の額については容器1個につき4,000円を限度とする。
(令4告示7・一部改正)
(指定業者)
第5条 市長は、この要綱による補助金の交付の対象となる容器の販売を取り扱う業者を、次に掲げる要件を満たす者の中から指定するものとする。
(1) 舞鶴市物品及び役務の供給等に係る競争入札参加資格等に関する要綱(昭和63年告示第9号)に基づく競争入札の参加資格を有する者で市内に店舗を有するもの
(2) 容器の設置及び維持管理について指導することができる者
4 前項の規定により指定を受けた業者(以下「指定業者」という。)は、舞鶴市が推進するごみ減量化運動等に協力するとともに、市長が容器の設置、維持管理等に関して指示する事項を遵守しなければならない。
(令4告示7・一部改正)
(容器の販売等)
第6条 申請者は、補助金の請求及び受領の権限を購入しようとする指定業者に委任するものとし、当該委任を受けた指定業者(以下「受任指定業者」という。)は、指定通知書に記載されている販売価格で当該申請者に容器を販売しなければならない。
2 前項の請求は、4半期ごとに当該期における受任分を取りまとめて当該期の最終月の翌月の10日までに行うものとする。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、申請者又は指定業者が次のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成6年6月1日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示7・一部改正)
(令4告示7・一部改正)
(令4告示7・一部改正)
(令4告示7・一部改正)
(令4告示7・一部改正)