○舞鶴市国民健康保険短期証及び資格証明書の交付並びに保険給付の一時差止に関する実施要綱

平成13年3月1日

告示第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 短期証(第3条―第5条)

第3章 資格証明書(第6条―第11条)

第4章 保険給付の一時差止(第12条―第14条)

第5章 雑則(第15条―第17条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図るため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、舞鶴市国民健康保険料(以下「保険料」という。)を納付しない世帯主に対して行う短期証及び資格証明書の交付並びに保険給付の一時差止について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「短期証」とは、法第9条第10項後段の規定により、特別の有効期間を定めて交付する被保険者証をいう。

2 この要綱において「原爆一般疾病医療費の支給等」とは、法第9条第3項で定める原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は規則第5条の5に規定する医療に関する給付をいう。

3 この要綱において「資格証明書」とは、規則第6条第2項の被保険者資格証明書をいう。

4 この要綱において「保険給付の一時差止」とは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める措置をいう。

5 この要綱において「特別の事情」とは、令第1条の2に規定する事情をいう。

(令2告示190・一部改正)

第2章 短期証

(短期証の交付対象者)

第3条 短期証の交付の対象となる者(以下「短期証交付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 被保険者証の交付の日前1年間に納付された現年分及び滞納繰越分の保険料の合計額(以下「納付済保険料額」という。)が当該期間に納付すべき現年分及び滞納繰越分の保険料の合計額(以下「納付すべき保険料額」という。)の2分の1に満たない世帯主(第6条第1項又は第2項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主及び第9条第1項又は第2項の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主を除く。)

(2) 第6条第1項第2号の規定に該当することにより、同項又は同条第2項に規定する被保険者証の返還請求の適用を除外された世帯主

(3) 前2号に掲げる者のほか、保険料を滞納している世帯主で、納付指導に応じないもの及び今後の納付状況を確認し、継続して納付指導を行う必要があると認められるもの(第6条第1項の規定により被保険者証の返還を求められている世帯主及び第9条第1項又は第2項の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主を除く。)

(令2告示190・一部改正)

(短期証の交付)

第4条 市長は、特別の事情がなく前条第1号に該当する短期証交付対象者に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める有効期限を定めて短期証を交付する。

(1) 納付済保険料額が納付すべき保険料額の3分の1以上2分の1未満の場合 交付の日から起算して6月を経過する日の属する月の末日

(2) 納付済保険料額が納付すべき保険料額の3分の1未満であって、納付計画を履行している場合 交付の日から起算して3月を経過する日の属する月の末日

(3) 納付済保険料額が納付すべき保険料額の3分の1未満であって、納付指導に応じず、又は納付計画を履行しない場合 交付の日から起算して1月を経過する日の属する月の末日

2 市長は、前条第1号に該当することにつき特別の事情があると認める短期証交付対象者及び同条第2号に該当する短期証交付対象者に対して、当該特別の事情に応じ、交付の日から起算して1年を超えない範囲で有効期限を定めて短期証を交付する。

3 市長は、前条第3号に該当する短期証交付対象者に対して、交付の日から起算して1年を超えない範囲で有効期限を定めて短期証を交付することができる。

4 第1項又は前項の規定により現に短期証の交付を受けている世帯主が新たに特別の事情に該当するに至ったと市長が認めたときは、当該現に交付している短期証に替えて、当該特別の事情に応じ、交付の日から起算して1年を超えない範囲で有効期限を定めて短期証を交付することができる。

(短期証の解除)

第5条 市長は、短期証の交付を受けている世帯主が第3条第1号に規定する要件に該当しなくなったときは、当該交付済みの短期証に替えて、速やかに通常の有効期限を有する被保険者証を交付する。

第3章 資格証明書

(被保険者証の返還請求等)

第6条 市長は、保険料(平成12年4月1日以降に到来する納期限に係る保険料に限る。)を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から1年を経過するまでの間に納付しない場合は、法第9条第3項の規定により、被保険者証の返還を求めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者である場合

(2) 保険料を滞納していることについて特別の事情がある場合

2 市長は、前項に規定する期間が経過しない場合であっても、同項の世帯主が第4条第1項各号のいずれかに該当することにより短期証の交付を受けているときは、法第9条第4項の規定により、被保険者証の返還を求めることができる。ただし、前項各号のいずれかに該当する場合を除く。

3 市長は、第1項ただし書又は前項ただし書の規定により被保険者証の返還を求めない場合は、当該世帯主に対して特別の事情に関する届書(様式第1号)又は公費負担医療に関する届書(様式第2号)の提出を求めるものとする。ただし、規則第5条の9第4項に規定する場合は、この限りでない。

(被保険者証の返還義務)

第7条 前条第1項又は第2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、法第9条第5項の規定により、当該返還を求められた被保険者証を市長に返還しなければならない。

(令2告示190・一部改正)

(被保険者証の返還手続)

第8条 市長は、第6条第1項又は第2項の規定により保険料を納付しない世帯主に被保険者証の返還を求めるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定により、あらかじめ当該世帯主に対して、弁明の機会を付与するものとする。

2 行政手続法第30条の規定による弁明の機会の付与の通知は、舞鶴市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年規則第50号)第12条の規定により、弁明書(様式第3号)の提出期限の7日前までに行うものとする。

3 市長は、弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還を求めることが正当であると認める場合は、書面により、被保険者証の返還を求めるものとする。

(令2告示190・一部改正)

(資格証明書の交付等)

第9条 市長は、第7条の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対して、資格証明書を交付する。

2 市長は、第6条第1項又は第2項の規定により返還を求めている被保険者証が返還されない場合であって、当該被保険者証の有効期限が経過したときは、当該被保険者証の返還があったものとみなし、当該世帯主に対して、資格証明書を交付する。

3 前2項の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主は、規則第5条の8第2項に規定する場合にあっては特別の事情に関する届書(様式第1号)を、規則第5条の9第2項に規定する場合にあっては公費負担医療に関する届書(様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

(令2告示190・一部改正)

(特別療養費の支給申請)

第10条 資格証明書の交付を受けている世帯主が当該資格証明書により受けた療養に要した費用について法第54条の3第1項の特別療養費の支給を受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の特別療養費の支給額の全部又は一部を保険料へ充当しようとする世帯主は、特別療養費滞納保険料充当承諾書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(被保険者証の交付)

第11条 市長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。

(1) 納付すべき保険料が完納されたとき。

(2) 納付すべき保険料が著しく減少したとき。

(3) 特別の事情があると市長が認めるとき。

2 市長は、世帯主が資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、当該世帯主に対して、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。

3 第1項第2号若しくは第3号又は前項の規定により交付する被保険者証の有効期限は、第4条第1項各号に定めるところによる。

第4章 保険給付の一時差止

(保険給付の一時差止の対象)

第12条 市長は、特別の事情がなく保険料(平成12年4月1日以降に到来する納期限に係る保険料に限る。)を滞納している世帯主が当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合は、法第63条の2第1項の規定により、保険給付の一時差止を行うものとする。

2 市長は、前項に規定する期間が経過しない場合においても、第6条第1項又は第2項の規定により被保険者証の返還を求めた世帯主に対して、法第63条の2第2項の規定により、保険給付の一時差止を行うことができる。

(令2告示190・一部改正)

(保険給付の一時差止に係る滞納保険料額の控除)

第13条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、前条の規定により保険給付の一時差止がなされているものが、なお納付すべき保険料を納付しない場合においては、あらかじめ、書面により当該世帯主に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主に係る納付すべき保険料額を控除することができる。

(保険給付の一時差止の解除)

第14条 市長は、第12条各項の規定により保険給付の支払の一時差止を受けている世帯主が第11条第1項各号のいずれかに該当したときは、当該一時差止を解除する。

第5章 雑則

(判定期間の通算)

第15条 第3条第1号第6条第1項若しくは第2項第11条第1項又は第12条第1項の規定を適用する場合における世帯主の納付状況は、当該世帯主に係る被保険者資格の喪失又は取得、世帯分離、世帯主変更その他の異動の有無にかかわらず、当該世帯主が保険料の納付義務者であった期間を通算した期間に係る納付状況とする。

(令2告示190・一部改正)

(納付指導等)

第16条 市長は、短期証交付対象者及び被保険者証の返還対象者の滞納状況等について十分な調査を行い、及び当該対象者に対して、事前に納付相談の機会を与えなければならない。

2 市長は、短期証及び資格証明書の交付後においても、常に当該世帯主と接触を図り、納付相談、納付指導等を継続することにより、保険料の滞納の解消に努めるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年4月1日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第197号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年10月1日告示第190号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年1月4日告示第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令2告示190・令4告示10・一部改正)

画像

(令2告示190・令4告示10・一部改正)

画像

(令2告示190・令4告示10・一部改正)

画像

(令2告示190・令4告示10・一部改正)

画像

画像

舞鶴市国民健康保険短期証及び資格証明書の交付並びに保険給付の一時差止に関する実施要綱

平成13年3月1日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 社会保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成13年3月1日 告示第11号
平成20年4月1日 告示第59号
平成27年12月28日 告示第197号
令和2年10月1日 告示第190号
令和4年1月4日 告示第10号