○舞鶴市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成12年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所得の障害者であって介護保険制度の適用を受けることとなったもの等の訪問介護等の継続的な利用を図るため、訪問介護等に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を減額することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示12・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ホームヘルプサービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第28条第1項第1号に規定する居宅介護のうち身体介護又は家事援助に係るものをいう。

(2) 訪問介護等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護及び夜間対応型訪問介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)をいう。

(令2告示12・一部改正)

(対象者)

第3条 利用者負担額の減額の対象となる者(以下「対象者」という。)は、ホームヘルプサービスの利用について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に規定する者として負担上限月額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったもの(舞鶴市が行う介護保険の被保険者に限る。)とする。

(1) 65歳に達する日前1年間にホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことにより介護保険制度の適用を受けることとなったもの

(2) 法第7条第3項第2号に規定する特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で要支援又は要介護の状態となった40歳から64歳までの者

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定に該当していた者が同項の規定に該当しなくなった場合において、当該該当しなくなった年の翌年以降に再び同項の規定に該当することとなったときは、同項の規定に該当する者であっても、対象者としない。

(令2告示12・全改)

(利用者負担額の減額)

第4条 利用者負担額の減額の額は、当該利用者負担額の全額とする。

2 利用者負担額の減額の方法は、当該訪問介護等を実施する事業者(以下「事業者」という。)に利用者負担額の全額を市長が直接支払うことにより行う。

(令2告示12・一部改正)

(事務の委託)

第5条 市長は、前条の規定により事業者に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(令2告示12・一部改正)

(認定申請)

第6条 利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示12・一部改正)

(決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、必要な調査及び審査を行い、当該申請者に対し、速やかにその結果を訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、利用者負担額の減額の認定を受けることとなった者(以下「受給者」という。)に対しては訪問介護等利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付する。

(令2告示12・一部改正)

(認定証の有効期間)

第8条 認定証の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 1月から6月までの間に第6条の規定による申請書の提出があった場合 当該申請書の提出があった日からその年の6月30日まで

(2) 7月から12月までの間に第6条の規定による申請書の提出があった場合 当該申請書の提出があった日から翌年の6月30日まで

(認定証の再交付)

第9条 受給者は、認定証を汚損し、若しくは破損し、又は紛失したときは、速やかに訪問介護等利用者負担額減額認定証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出して、その再交付を受けるものとする。

(令2告示12・一部改正)

(認定の更新)

第10条 受給者は、認定証の更新を受けようとするときは、当該認定証の有効期間満了の日前1月以内に、第6条の申請書を市長に提出するものとする。この場合において、更新後の認定証の有効期間は、第8条の規定にかかわらず、当該申請書の提出のあった日の属する年の7月1日から翌年の6月30日までとする。

(変更の届出)

第11条 受給者は、第6条の申請書に記載した事項に変更が生じたときは、14日以内に、認定証及び当該事実を明らかにする書類を添付し、又は提示して、その旨を市長に届け出なければならない。

(認定証の返還)

第12条 受給者は、認定証の有効期間が満了したとき、又は対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに当該認定証を市長に返還しなければならない。

(認定証の提示)

第13条 受給者は、利用者負担額の減額を受けるときは、その都度、事業者に対して認定証を提示しなければならない。

(令2告示12・一部改正)

(不正利得の返還)

第14条 市長は、受給者が偽りその他不正の行為により利用者負担額の減額を受けた場合は、当該減額した額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年1月23日告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令2告示12・全改)

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(令2告示12・一部改正)

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(令2告示12・一部改正)

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(令2告示12・一部改正)

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舞鶴市障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱

平成12年4月1日 告示第39号

(令和2年1月23日施行)