○舞鶴市立小・中学校施設の開放に関する規則

昭和51年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市における社会体育の普及及び安全な遊び場の確保のために、学校施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児・児童・生徒その他一般市民に開放すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要なことを定めるものとする。

(教育委員会の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(開放する施設)

第3条 開放する施設は体育館及び運動場とする。

(管理員)

第4条 開放学校に、管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当るものとする。

3 管理員は教育委員会が任命する。

4 管理員は非常勤とする。

(開放学校運営協議会)

第5条 教育委員会に開放学校運営協議会を置くことができる。

(開放の日時)

第6条 学校施設の開放の日時は次のとおりとする。

開放施設

開放日

開放時間

体育館

日曜・祝日・休業日

午前9時から午後9時まで

上記以外の日

午後5時から午後9時まで

運動場

日曜・祝日・休業日

午前9時から日没まで

上記以外の日

午後5時から日没まで

2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合には開放の日時を別に定めることができる。

(利用手続)

第7条 開放学校の施設を利用しようとする者は、あらかじめ所定の申込書により教育委員会に申込み、許可を得なければならない。

(利用の許可)

第8条 前条に規定する許可は、舞鶴市に在住、在勤若しくは在学する者がおおむね10人以上の団体を構成し、かつ当該団体に責任者としての成人が含まれる場合に限るものとする。

(利用者の賠償責任)

第9条 利用者は、開放学校の施設・設備をき損若しくは亡失したときは賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用を終わったときは、すべて原状に復して返還しなければならない。

(委任)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

舞鶴市立小・中学校施設の開放に関する規則

昭和51年3月31日 教育委員会規則第2号

(昭和51年3月31日施行)