○舞鶴市救助業務実施規程

昭和63年4月1日

消本訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救助隊等(第3条―第9条)

第3章 救助活動(第10条―第15条)

第4章 救助業務計画等(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市の消防機関が行う救助業務について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救助業務 消防法(昭和23年法律第186号)の規定による人命の救助を行うための業務をいう。

(2) 救助事故 水火災、地震、交通事故、産業事故及びその他の不慮の災害又は事故で人命若しくは身体の救出を必要とするものをいう。

(3) 救助工作車 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年省令第22号)に定める救助器具を備えた救助業務に供する車両をいう。

(平25消本訓令甲2・一部改正)

第2章 救助隊等

(救助隊の編成)

第3条 救助隊は、原則として救助隊員5名及び救助工作車をもって編成する。

(救助隊員の選任)

第4条 救助隊員(以下「隊員」という。)は、消防長が行う救助訓練を実施し、人命の救助に関する専門的な教育を受けた者のうちから消防長が選任する。

(平25消本訓令甲2・一部改正)

(救助小隊長の任務)

第5条 救助小隊長(以下「小隊長」という。)は、上司の命を受け、隊員を指揮監督するとともに、救助業務を円滑に行うように努めなければならない。

(平12消本訓令甲6・一部改正)

(隊員の任務)

第6条 隊員は、小隊長の指揮監督に従い、隊務に従事するとともに、救助活動の特殊性をよく自覚し、常に次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 救助装備の活用方法、研究及び救助技能の練磨に努める。

(2) 心身の健全強化及び練成に努める。

(平12消本訓令甲6・一部改正)

(隊員等の訓練及び研修)

第7条 救急救助課長は、隊員に対して、救助活動を行うに必要な学識及び技能を修得させるとともに、体力向上を図るため、常に舞鶴市警防活動規程(昭和61年消防本部訓令甲第2号)第28条に定める警防訓練を実施しなければならない。この場合において、隊員の安全管理に充分配慮しなければならない。

(平25消本訓令甲2・一部改正)

(隊員の服装)

第8条 隊員の服装は、舞鶴市消防職員等服制規則(平成7年規則第38号)に定めるところによる。

(平12消本訓令甲6・一部改正)

(救助隊の装備)

第9条 救助隊の装備は、別表に掲げる救助器具及び救助工作車とする。

第3章 救助活動

(救助隊の出動)

第10条 署長は、管轄区域内において救助事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は救助事故を知ったときは、当該事故の発生場所、状況等を確認の上、救急救助課長に救助隊の出動を要請するものとする。

2 救助隊は、救助事故の発生又は救助事故が予想されることによる出場要請を受けたときに出場するものとする。

(平25消本訓令甲2・一部改正)

(救助活動)

第11条 小隊長は救助隊の隊務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には、隊員の安全管理を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2 隊員は、災害の状況を的確に把握し、災害の状況に応じた救助活動の実施に関する態勢のもと活動しなければならない。

3 隊員は、習得した知識及び技術を最大限に発揮するとともに、救助隊の装備を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において、隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。

4 救助隊は、舞鶴市警防活動規程第25条に定めるほか、次により活動するものとする。

(1) 小隊長は、現場へ到着した場合は直ちに当該事故の状況の把握に努めなければならない。

(2) 小隊長は、前号の状況把握をもとに救助隊の装備のみでは救助不可能と認められるときは、この旨を上司に報告のうえ必要な装備を有する者に協力を依頼するものとする。

(3) 火災現場における救助隊の活動は、次の事項に留意しなければならない。

 隊員の中からあらかじめ小隊長のほか1名を検索要員に指名しておく。

 特に人命危険度の高い場所の把握と検索に努める。

(平12消本訓令甲6・一部改正)

(災害救助法との関係)

第12条 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においての救助業務は、同法の規定に基づく救助に協力する関係において実施するものとする。

(活動報告等)

第13条 隊員は、救助活動を行った場合は救助活動報告書(様式第1号)及び救助月報(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告期日は、救助活動報告書については翌日まで、救助月報については翌月10日までとする。

(死亡者等の取扱い)

第14条 隊員は、要救助者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、救助活動は行わないものとする。ただし、そのまま放置することが社会の秩序と公共の福祉に反すると認めたときは、警察官と協議の上対応するものとする。

(家族等への連絡)

第15条 隊員は、要救助者の状況により必要があると認めるときは、その者の家族又は関係者に対しその状況等を連絡するよう努めるものとする。

第4章 救助業務計画等

(救助業務計画)

第16条 地震等の自然災害、列車の脱線、衝突又は転覆、航空機の墜落事故、ガス爆発その他の災害又は事故で、局地的かつ短時間に多数の傷病者が発生し、通常の出動体制では対応できない集団救助事故時の救助活動計画については、別に定めるものとする。

(救助調査)

第17条 隊員は、救助業務の円滑な実施を図るため、舞鶴市の区域について次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(備付簿冊)

第18条 救助隊には、次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 救助活動報告書綴

(2) 救助月報綴

(3) 救助装備台帳(様式第3号)

(4) 救助資機材台帳(様式第4号)

(5) 救助資機材受払簿(様式第5号)

(6) 救助訓練日誌(様式第6号)

(7) 救助関係書類綴

(8) その他必要な書類綴

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日消本訓令甲第7号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年1月1日から施行する。

(平成12年11月20日消本訓令甲第6号)

この訓令は、平成12年12月1日から施行する。

(平成16年4月1日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年2月1日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年11月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平25消本訓令甲3・全改)

救助隊の装備

分類

品名

一般救助用器具

かぎ付はしご 三連はしご 金属製折りたたみはしご 空気式救助マット 救命索発射銃 サバイバースリング 平担架 ロープ カラビナ 滑車

重量物排除用器具

油圧ジャッキ 油圧スプレッダー 可搬ウィンチ ワイヤロープ マンホール救助器具 マット型空気ジャッキ一式 大型油圧スプレッダー

切断用器具

油圧切断機 エンジンカッター ガス溶断器 チェーンソー 鉄線カッター 空気鋸 大型油圧切断機 空気切断機

破壊用器具

万能斧 ハンマー 携帯用コンクリート破壊器具 削岩機

検知・測定用器具

生物剤検知器 化学剤検知器 可燃性ガス測定器 有毒ガス測定器 酸素濃度測定器

呼吸保護用器具

空気呼吸器(予備ボンベを含む。) 防塵マスク 送排風機

隊員保護用器具

革手袋 耐電手袋 安全帯 防塵メガネ 携帯警報器 防毒マスク 陽圧式化学防護服 耐電衣 耐電ズボン 耐電長靴

検索用器具

簡易画像探索機

水難救助用器具

救命胴衣 救命浮環 浮標

山岳救助用器具

登山器具一式 バスケット担架

その他の救助用器具

投光器一式 携帯投光器 携帯拡声器 携帯無線機 応急処置用セット 車両移動器具 緩降機 発電機 その他の携帯救助工具

(平16消本訓令甲5・全改)

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舞鶴市救助業務実施規程

昭和63年4月1日 消防本部訓令甲第1号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第3節
沿革情報
昭和63年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成3年4月1日 消防本部訓令甲第7号
平成6年12月22日 消防本部訓令甲第1号
平成12年11月20日 消防本部訓令甲第6号
平成16年4月1日 消防本部訓令甲第5号
平成25年2月1日 消防本部訓令甲第2号
平成25年11月1日 消防本部訓令甲第3号