○舞鶴市火災調査規程

平成3年4月1日

消本訓令甲第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 調査の体制

第1節 調査の主体(第4条―第7条)

第2節 調査の体制(第7条の2―第8条の3)

第3章 調査の実施

第1節 通則(第8条の4―第10条)

第2節 現場保存(第11条―第14条)

第3節 原因調査(第15条―第22条)

第4節 質問(第23条―第25条の2)

第5節 資料の提出等(第26条―第32条)

第6節 損害調査(第33条―第35条の2)

第7節 原因の判定(第36条・第37条)

第8節 少年等の処遇(第37条の2―第37条の7の2)

第9節 調査書類(第37条の8)

第4章 報告(第38条―第41条)

第5章 雑則(第42条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(調査の目的)

第2条 調査は、火災の原因、火災及び消火のために受けた損害、関係者の行動等を明らかにすることにより、火災の予防及び警防に必要な基礎資料その他の消防行政を推進するための情報の収集を図り、もって市民生活の安全確保を目的とする。

(平28消本訓令甲5・追加)

(用語)

第3条 この訓令における用語の意義は、法及び火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知の別紙。以下「取扱要領」という。)で定めるところによる。

(平28消本訓令甲5・旧第2条繰下・一部改正)

第2章 調査の体制

第1節 調査の主体

(調査の主体)

第4条 調査の主体は、火災が発生した場所を管轄区域(舞鶴市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和42年条例第30号)に定める管轄区域をいう。以下同じ。)とする消防署長(以下「署長」という。)とする。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(統括の責任)

第5条 署長は、次条第1項の調査員及び同条第3項の職員を指揮して迅速かつ的確な調査を行い、警察その他関係機関に連絡するなど、調査事務全般の統括に当たらなければならない。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(調査員の選任等)

第6条 署長は、調査を実施するため、それぞれ所属職員の中から調査員を選任しておかなければならない。

2 署長は、前項の調査員の中から調査の責任者(以下「調査責任者」という。)を指名するものとする。

3 署長は、必要があると認めた場合は、調査員以外の職員を調査に従事させることができる。

4 調査員は、管轄区域内の調査に当たるものとする。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(調査員の心構え)

第7条 調査員は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 常に火災の現象、関係法令及び社会の動向その他調査に必要な知識の習得を図り、調査能力を向上させ、科学的調査の実を挙げるよう心掛けること。

(2) 調査員及び職員は、相互の連絡協調を図り、調査全般の進行を円滑に行うように努めること。

(3) 関係者の民事紛争には関与しないこと。

(4) 警察その他関係機関と緊密な連絡を保ち、互いに協力すること。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

第2節 調査の体制

(調査体制の充実)

第7条の2 署長は、調査体制の万全を期するとともに、適正な調査を行うため常に必要な資材を整備し、調査員に対し調査に関わる知識及び技術を教養し、調査能力の向上及び調査体制の確立を図らなければならない。

(平28消本訓令甲5・追加)

(調査の着手)

第8条 署長は、管轄区域内の火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。

2 署長は、出火原因の判定上不審があるとき、又は火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付け消防災第267号)に定める火災が発生したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(令5消本訓令甲7・令5消本訓令甲8・一部改正)

(調査の要請)

第8条の2 消防長は、前条第2項の火災について、調査上特に専門的技術又は知識を要すると認める場合は、消防庁長官に対し、法第35条の3の2第1項の規定による調査を要請するものとする。

(平28消本訓令甲5・追加)

(消防庁長官の調査に伴う連携)

第8条の3 消防長は、前条の調査が実施される場合は、速やかに調査本部を設置するとともに、京都府警察本部へ通知し、消防庁長官及び警察機関との調査の実施に係る調整を行うものとする。

(平28消本訓令甲5・追加)

第3章 調査の実施

第1節 通則

(調査の区分)

第8条の4 調査は、火災の原因の調査(以下「原因調査」という。)と火災及び消火のために受けた損害の調査(以下「損害調査」という。)とに区分する。

2 原因調査は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 出火原因 出火箇所、発火源、経過及び着火物

(2) 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因

(3) 火災初期の対応 発見状況、通報状況、消火状況その他火災発生から避難し、又は死傷するまでの間における関係のある者の行動等

(4) 避難状況 火災現場における避難者及び要救助者の行動、救出・救助の状況等

(5) 消防用設備等 消防用設備等の作動状況及び使用状況

(6) その他 その他消防行政上必要な事項

3 損害調査は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物、熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた物等の損害であって焼き損害及び消火損害以外のもの

(4) その他の損害 煙、物品の搬出及び避難行動により受けた物等の損害

(5) 死傷者 火災に起因する死者及び負傷者の数並びに負傷程度

(6) その他人的被害状況 り災世帯数及びり災程度並びにり災人員等

(平28消本訓令甲5・追加)

(権限行使の基準)

第9条 調査の権限は、公正かつ誠実に行使し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないようにするとともに、調査上必要な限度にとどめなければならない。

(調査の立会い)

第10条 火災現場における調査は、法第2条第4項に規定する関係者の承諾を得て定めた立会人(以下「立会人」という。)の立会いの下にこれを行うものとする。ただし、やむを得ない理由により立会人を定められないときは、他の法令に抵触しない限りにおいて、これを行うことができる。

(平28消本訓令甲5・全改)

第2節 現場保存

(消火活動中の現場保存)

第11条 消防隊等(舞鶴市警防活動規程(昭和61年消防本部訓令甲第2号)第3条に定める消防隊等をいう。以下同じ。)の隊員は、り災前の状態を推知できるよう現場保存に努めるとともに、特に出火点と認められる場所及びその付近の消火活動に当たっては、細心の注意を払わなければならない。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(焼死者等の取扱い)

第12条 署長は、火災現場において、焼死者その他変死者があるとき、又はあると認められたときは、速やかに消防長に報告し、警察署長に通報するとともに、写真の撮影、見取図の作成等を行い、現場の保存に努めなければならない。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(鎮火後の現場保存)

第13条 署長は、消火活動が終了した場合において、現場保存の必要があると認めるときは、次の各号に掲げるところにより、現場保存の処置を行うものとする。

(1) 警察官と協議して現場保存区域を決定し、互いに協力して現場保存に当たること。

(2) 現場保存区域は、ロープ、立入禁止札等で表示すること。

(3) 保存区域内は、必要に応じ監視員を配置し、保存の万全を図ること。

2 監視員は、次の各号に掲げる事項に留意して現場保存に努めなければならない。

(1) 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせないこと。

(2) 現場保存区域においては、みだりに現場の物件に手を触れ、又は原状を変更することのないようにすること。

(3) やむを得ない事由により、物件に手を触れ、又は原状を変更するおそれがあるときは、署長の承認を得るとともに、消防及び警察機関の立会いの上、調査に支障を来さないよう適切な処置を講ずること。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

(4) 現場保存区域においては、喫煙等調査に支障を来すような行為を防止すること。

(5) 関係者その他の者に対し、調査に支障を来すような言動をしないこと。

(6) 監視中において、発見し、又は聞知した事項及び現場の状況の変更その他必要な事項については、漏れなく署長に報告すること。

(7) 監視員が交替する場合は、面交替とし、監視中の現場の状況、行った処置その他必要な事項を引き継ぐこと。

(8) 警察官に火災現場を引き継ぐときは、相互にその職氏名を確認した上で行わなければならない。

3 前項第5号の規定は、監視員以外の職員にも適用する。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(現場保存区域の解除)

第14条 署長は、現場保存の必要性が無くなったときは、警察官と協議の上現場保存区域の解除を行うものとする。

第3節 原因調査

(原因調査の原則)

第15条 調査員は、原因調査に当たっては、事実を確認することを主眼とし、先入観及び個人的感情にとらわれることのないよう努めなければならない。

2 調査員は、火災に関係ある事項及び物件については、科学的な方法及び合理的な判断により事実の立証及び現状の把握に努め、燃焼過程をたどって出火点を求め、発火源及び着火物を明らかにして、火災の原因を究明しなければならない。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(原因調査の方針)

第16条 原因調査に当たっては、物的調査及び人的調査を相関的に併せて実施しなければならない。

第17条及び第18条 削除

(平28消本訓令甲5)

(火災状況の見分)

第19条 調査員及び先着消防隊等の隊員は、火災出動したときは、燃焼物件、燃焼の推移その他の火災の状況を詳細に見分するとともに必要な写真の撮影又は作図を行い、記録しなければならない。

2 調査員及び先着消防隊等の隊員は、前項の規定により見分等を行ったときは、中隊長又は小隊長(中隊長又は小隊長が不在の場合はその代理者。この条において同じ。)に報告しなければならない。

3 中隊長又は小隊長は、火災出動時における見分調査書(様式第1号)に火災現場付近の見取図等を添付して、署長に報告しなければならない。

(平28消本訓令甲5・令5消本訓令甲8・一部改正)

(火災現場の見分等)

第20条 調査員は、必要に応じ火災現場を発掘し、及び火災の原因の判定等に必要な資料を収集し、その燃焼の度合い、物件の焼損状況等を綿密に見分しなければならない。

2 調査員は、火災により焼けた物件の構造、様式、材質、設置場所等について立会人から説明を求めて、出火前の状況を復元するよう努めなければならない。

3 調査員は、第1項の規定による火災現場の見分を行ったときは、実況(鑑識)見分調査書(様式第3号)により署長に報告しなければならない。

(平28消本訓令甲5・令5消本訓令甲8・一部改正)

(写真撮影)

第21条 調査員は、前条第1項の規定による火災現場の見分を行うとき、又はその他火災の原因の判定上必要な資料があるときは、写真撮影を行わなければならない。

2 前項の写真は、実況(鑑識)見分調査書に貼付し、必要な説明を記入しなければならない。

3 実況(鑑識)見分調査書には、写真撮影の位置図を添付しなければならない。

(平28消本訓令甲5・令5消本訓令甲8・一部改正)

(図面)

第22条 調査員は、第20条第1項の規定による火災現場の見分を行ったときは、建物平面図等必要な図面を作成し、実況(鑑識)見分調査書に添付しなければならない。

(平28消本訓令甲5・令5消本訓令甲8・一部改正)

第4節 質問

(質問権行使の原則)

第23条 調査員は、火災の原因の判定又は被害状況の把握のため必要がある場合は、法第32条第1項又は第35条の2の規定により火災の早期発見者、火災の通報者、初期消火者その他の関係者に対して質問し、事実の確認に努めなければならない。

2 調査員は、前項の規定により質問を行うに当たっては、強制的な手段を避け、その場所、時期等を考慮して関係者から任意かつ自由な状態で申述を得るように心掛けなければならない。

3 第1項の規定により質問を行うため関係者に出頭を求める際は、当該関係者の承諾を得なければならない。

(平28消本訓令甲5・全改、令5消本訓令甲8・一部改正)

(被疑者に対する質問及び押収物に対する調査)

第24条 調査員は、法第35条の2の規定により、警察官に逮捕された被疑者に対して質問し、又は押収された証拠物の調査を行う場合は、質問・証拠物調査申請書(様式第8号)により当該警察署長の了解を得て行わなければならない。

(質問調査書)

第25条 調査員は、前2条の規定により知り得た事項で火災の原因の判定に必要であると認めるものについては、質問調査書(様式第9号)にその申述を記録し、速やかに署長に報告しなければならない。

(平28消本訓令甲5・令3消本訓令甲3・令5消本訓令甲8・一部改正)

(聞き込み状況書)

第25条の2 調査員は、調査のため必要があると認める事項を聞き込んだ場合(第23条及び第24条の規定により質問した場合を除く。)は、聞き込み状況書(様式第10号)を作成しなければならない。

2 調査員以外の職員は、火災現場等において調査上特に参考になると思われる事項を聞き込んだ場合は、聞き込み状況書を作成しなければならない。

3 質問調査書は、次の各号のいずれかに該当する場合は、聞き込み状況書をもってこれに代えることができる。

(1) 関係者について質問調査書の作成ができなかったとき、又は作成できる見込みがないとき。

(2) 軽微な事案かつ火災の原因の判定が容易な場合で、将来において当該火災の原因に物議を醸すおそれがないと認められるとき。

(平28消本訓令甲5・追加、令5消本訓令甲8・一部改正)

第5節 資料の提出等

(資料の提出)

第26条 署長は、火災の原因の判定のため必要と思われる資料については、関係者に対して任意の提出を求めるものとする。

2 署長は、法第32条第1項又は第34条第1項の規定により資料の提出を命ずるときは、資料提出命令書(様式第11号)を交付するものとする。

(平28消本訓令甲5・全改、令5消本訓令甲8・一部改正)

(報告の徴収)

第26条の2 署長は、火災の原因の判定のため必要と認めるときは、関係者に任意の報告を求めるものとする。

2 署長は、法第32条第1項又は第34条第1項の規定により報告を求めるときは、報告徴収書(様式第11号の2)を交付するものとする。

(令5消本訓令甲8・追加)

(資料の採取状況の記録)

第27条 第26条の規定により提出を求め、又は命じた資料については、当該資料の発見された位置、状況その他必要な事項について実況(鑑識)見分調査書に特に詳細に記載するとともに、必要に応じて写真撮影を行い、及び作図し、記録しておかなければならない。

(平28消本訓令甲5・追加、令5消本訓令甲8・一部改正)

(資料の鑑識承諾書)

第28条 署長は、第26条の規定により提出を求め、又は命じた資料の鑑識のため、資料の現状を変更し、又は資料を消滅させるおそれがあると認める場合は、あらかじめ資料鑑識承諾書(様式第12号)を徴して、返還又は廃棄処分(以下「処分等」という。)の意思を確認しておかなければならない。

(平28消本訓令甲5・旧第27条繰下、令5消本訓令甲8・一部改正)

(資料の保管等)

第29条 署長は、第26条の規定により提出を求めた資料(前条の規定により廃棄処分の意思を確認した資料を除く。)の提出者に対し、保管票(様式第13号)を交付する。

2 署長は、調査が終了し、前項の資料を保管する必要がなくなったときは、前項の規定により交付した保管票と引換えに当該資料の提出者に返還する。

3 署長は、放火又は失火の犯罪があると認めるときは、当該犯罪に関する資料について、特にその取扱いに注意しなければならない。

4 署長は、第1項の資料について警察署長から引渡しの要求があったときは、これに応じなければならない。この場合において、署長は、当該資料の提出者にその旨を通知しなければならない。

(平28消本訓令甲5・全改)

(資料処理簿)

第30条 署長は、資料の引渡し又は処分等の処理をしたときは、資料処理簿(様式第14号)に記載して、その状況を明らかにしておかなければならない。

(官公署等への照会)

第31条 署長は、法第32条第2項の規定により関係のある官公署に対し、必要な事項の通報を求める場合は、火災原因調査関係事項照会書(様式第15号)により行うものとする。

2 署長は、火災の原因の調査のため必要がある場合は、前項の官公署以外の者に対して必要な事項を照会し、回答を求めることができる。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(鑑定等の依頼)

第32条 署長は、火災の原因の調査に関し必要がある場合は、関係のある官公署又は学識経験者などに対して、鑑定又は実験の依頼をすることができる。ただし、鑑定又は実験が有償である場合には、消防長の承認を得なければならない。

2 第29条第1項の規定により保管票を交付した資料について、鑑定を依頼しようとするときは、あらかじめ、当該資料を提出した者の承諾を得ておかなければならない。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

第6節 損害調査

(損害調査)

第33条 調査員は、り災物件を詳細に調査し、及び各資料を収集し、当該火災によって生じた正確な損害の把握に努めなければならない。

(平28消本訓令甲5・一部改正)

(り災の報告)

第34条 署長は、法第34条第1項の規定により損害額算出のための資料として、関係者から損害の程度について報告を求める場合は、り災申告書(様式第16号又は様式第17号)を提出させるものとする。

(損害額の算出)

第35条 損害額は、前条のり災申告書その他収集した確実な資料に基づいて、算出しなければならない。

2 調査員は、損害額を算出したときは、損害調査書(様式第18号)を作成し、署長に報告しなければならない。

(令5消本訓令甲8・一部改正)

(死者等の調査)

第35条の2 署長は、火災による死者又は負傷者が発生した場合は、その状況を調査し、死傷者の調査書(様式第18号の2)により記録しておかなければならない。

(平28消本訓令甲5・追加、令5消本訓令甲8・一部改正)

第7節 原因の判定

(令5消本訓令甲8・改称)

(火災原因の判定)

第36条 火災の原因は、火災状況及び火災現場の見分並びに質問調査書その他の資料(以下「調査資料」という。)を総合し、科学的かつ合理的に検討して判定するものとし、その立証に当たっては、物的資料を基礎とし、人的資料によりこれを裏付けるものとする。

2 火災の原因は、調査資料の信ぴょう性によって、これを「判定」、「推定」及び「不明」の順に区分する。

(1) 「判定」とは、調査資料の証明力を総合することにより、具体的かつ科学的にその原因を判断できるものをいう。

(2) 「推定」とは、調査資料の証明力のみでは判定するには至らないが、当該資料を基礎として専門的立場からみて合理的にその原因が推測できるものをいう。

(3) 「不明」とは、調査資料の証明力が極めて少なく、これに多少の推理を加えてもその原因が合理的に推測することが困難なものをいう。

(平28消本訓令甲5・令5消本訓令甲8・一部改正)

(火災原因判定書)

第37条 調査責任者は、火災原因判定書(様式第19号)に必要な書類を添えて署長に報告しなければならない。

(平28消本訓令甲5・令5消本訓令甲8・一部改正)

第8節 少年等の処遇

(平28消本訓令甲5・追加)

(準拠)

第37条の2 少年(少年法(昭和23年法律第168号)第2条第1項に規定する少年をいう。以下同じ。)の関係する調査は、この節の規定により行うものとする。

(平28消本訓令甲5・追加)

(調査員の心得)

第37条の3 調査員は、少年の関係する調査に当たっては、少年の将来及び現況を考慮して、温情及び理解をもってこれを行わなければならない。

(平28消本訓令甲5・追加)

(保護者等の立会い)

第37条の4 調査員は、少年に質問し、又は実況見分の立会人とする場合は、保護者等を立ち会わせなければならない。

(平28消本訓令甲5・追加)

(特例)

第37条の5 調査のため特に必要があると認めるとき、当該少年の年齢、心情、その他諸般の事情を考慮して支障がないと認めるとき、又は保護者等がいることで自由な申述が得られないと認めるときは、他の法令に抵触しない限りにおいて前条の規定によらないことができる。

(平28消本訓令甲5・追加、令5消本訓令甲8・一部改正)

(氏名等の公表禁止)

第37条の6 少年の放火又は失火による火災について、市民、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(平28消本訓令甲5・追加)

(心神喪失者等への準用)

第37条の7 心神喪失者、心神耗弱者等が関係する調査は、前3条の規定を準用する。

(平28消本訓令甲5・追加、令5消本訓令甲8・一部改正)

(外国人等に対する質問)

第37条の7の2 日本語の理解が難しい外国人、聴覚障害者、音声機能障害者、言語機能障害者等に対して質問を行うに当たっては、通訳人の介助、筆談、口話等により正確な情報を得ることに努めなければならない。

(令5消本訓令甲8・追加)

第9節 調査書類

(平28消本訓令甲5・追加)

第37条の8 調査に係る書類(以下「調査書類」という。)の作成は、次の各号に掲げる処理区分によるものとする。ただし、署長が特に処理区分を指示した場合は、その指示による。

(1) 次号及び第3号の火災以外の火災 1号処理

(2) 次のいずれかに該当する火災で死者が生じていないもの(次号の火災を除く。) 2号処理

 焼損面積が10平方メートル未満又は焼損程度が部分的である建物火災

 焼損面積が10アール未満の林野火災

 1台の車両のみが焼損した車両火災

 取扱要領に規定するその他の火災

(3) 前号アからまでのいずれかに該当する火災で次のいずれにも該当するもの 3号処理

 死傷者が生じていない火災

 原因が明白である火災

 損害額が計上されない火災

 製造物責任法(平成6年法律第85号)に規定する製造物の欠陥に関係するおそれのない火災

2 調査員は、次の各号に掲げる処理区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を作成するものとする。

(1) 1号処理 次に掲げる書類

 火災調査書(様式第19号の2)

 火災原因判定書

 火災出動時における見分調査書

 実況(鑑識)見分調査書

 質問調査書又は聞き込み状況書

 次に掲げる書類のうち必要なもの

(ア) 損害調査書

(イ) 死傷者の調査書

(ウ) その他の関係資料

(2) 2号処理 次に掲げる書類

 火災調査書

 火災原因判定書

 質問調査書又は聞き込み状況書

 次に掲げる書類のうち必要なもの

(ア) 損害調査書

(イ) 死傷者の調査書

(ウ) その他の関係資料

(3) 3号処理 火災調査書その他の関係資料

(平28消本訓令甲5・追加、令3消本訓令甲3・令5消本訓令甲8・一部改正)

第4章 報告

(火災速報)

第38条 署長は、第8条第1項の調査を行ったときは、その概要を速やかに火災速報(様式第20号)により消防長に報告しなければならない。

(火災調査書)

第39条 署長は、次の各号に掲げる処理区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限内に火災調査書により消防長に報告しなければならない。ただし、火災が特に大規模であること等により火災調査書を当該期限内に作成することができないときは、消防長が別に定める期限までに消防長に報告しなければならない。

(1) 1号処理 火災を覚知した日から起算して90日以内

(2) 2号処理 火災を覚知した日から起算して60日以内

(3) 3号処理 火災を覚知した日から起算して30日以内

2 前項ただし書の場合には、署長は、調査の進展状況その他必要な事項を定期的に消防長に報告しなければならない。

(令5消本訓令甲8・一部改正)

(火災報告等)

第40条 署長は、管轄区域内で発生した火災について、取扱要領に規定する火災報告により翌月20日までに消防長に報告しなければならない。

(令5消本訓令甲8・一部改正)

(建築物の災害報告)

第41条 署長は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第3項の規定に該当する建物火災については、毎月分を取りまとめの上、翌月の5日以内に建築動態統計調査規則(昭和25年建設省令第44号)第22条で定める様式により消防長に報告しなければならない。

(平31消本訓令甲9・一部改正)

第5章 雑則

(職員の召喚)

第42条 署長は、司法機関から火災の原因その他調査事項に関して職員の召喚を求められたときは、消防長の承認を得てこれに応じるものとする。

(火災原因に関する照会)

第43条 署長は、火災の原因その他調査事項について、官公署又は弁護士法(昭和24年法律第205号)により設立された弁護士会から照会があったときは、その内容、目的等その他について審査の上、必要事項を回答することができる。この場合において、個人の秘密に関する事項は特に配意しなければならない。

(令5消本訓令甲8・一部改正)

(り災証明)

第44条 署長は、火災による動産又は不動産のり災(水損によるものを含む。)の証明について、関係者からり災証明書交付願(様式第22号)をもって願い出があった場合は、当該火災の調査の結果確認した事実について、り災証明書(様式第23号)交付することができる。ただし、現場の見分が終了していないときはこの限りでない。

2 署長は、前項のり災証明書を交付したときは、り災証明簿(様式第24号)に記載し、交付状況を明確にしておかなければならない。

(平19消本訓令甲6・平28消本訓令甲5・一部改正)

(その他)

第45条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(令5消本訓令甲8・追加)

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の公布の日前に発生した火災に係る原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査については、なお従前の例による。

(平成7年3月17日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成7年3月17日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成12年9月11日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年9月11日から施行する。

(平成16年4月1日消本訓令甲第7号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月10日消本訓令甲第6号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年12月28日消本訓令甲第5号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成31年4月1日消本訓令甲第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日消本訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に存するこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日消本訓令甲第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日消本訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の舞鶴市火災調査規程の規定は、この訓令の施行の日以後に覚知した火災に係る調査について適用し、同日前に覚知した火災に係る調査については、なお従前の例による。

(令5消本訓令甲8・全改)

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様式第2号 削除

(令5消本訓令甲8)

(令5消本訓令甲8・全改)

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様式第4号から様式第7号まで 削除

(令5消本訓令甲8)

(平19消本訓令甲6・令5消本訓令甲8・一部改正)

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(令5消本訓令甲8・全改)

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(令5消本訓令甲8・全改)

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(令5消本訓令甲8・全改)

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(令5消本訓令甲8・追加)

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(平28消本訓令甲5・一部改正)

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(平28消本訓令甲5・一部改正)

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(令5消本訓令甲7・全改)

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(平28消本訓令甲5・令5消本訓令甲8・一部改正)

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(平28消本訓令甲5・一部改正)

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(平28消本訓令甲5・一部改正)

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(令5消本訓令甲8・全改)

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(令5消本訓令甲8・全改)

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(令5消本訓令甲8・全改)

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(令5消本訓令甲8・追加)

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(令5消本訓令甲7・全改)

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様式第21号 削除

(令5消本訓令甲8)

(平28消本訓令甲5・一部改正)

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(平28消本訓令甲5・令5消本訓令甲8・一部改正)

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(令5消本訓令甲7・全改)

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舞鶴市火災調査規程

平成3年4月1日 消防本部訓令甲第10号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第3節
沿革情報
平成3年4月1日 消防本部訓令甲第10号
平成7年3月17日 消防本部訓令甲第1号
平成12年9月11日 消防本部訓令甲第2号
平成16年4月1日 消防本部訓令甲第7号
平成19年12月10日 消防本部訓令甲第6号
平成28年12月28日 消防本部訓令甲第5号
平成31年4月1日 消防本部訓令甲第9号
令和3年10月1日 消防本部訓令甲第3号
令和5年3月31日 消防本部訓令甲第7号
令和5年12月25日 消防本部訓令甲第8号