○舞鶴市における生活保護法の施行に関する規則

平成13年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市における生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関して、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 舞鶴市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接相談記録(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護費支給台帳(様式第4号)

(5) ケース開始記録票(様式第5号)

(6) ケース記録票(様式第6号)

(7) 削除

(8) 医療扶助台帳(様式第8号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿(様式第9号)

(2) ケース番号索引簿(様式第10号)

(3) ケース番号登載簿(様式第11号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第12号)

(5) 医療券等交付処理簿(様式第13号)

(6) 嘱託医勤務日誌(様式第14号)

(平24規則36・一部改正)

(保護申請書等)

第3条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、保護(保護変更)申請書(様式第15号)によるものとする。ただし、次の各号の申請を行う場合は、当該各号に定める書面によるものとする。

(1) 住宅扶助のうち家屋補修、配電、水道(井戸・下水道)の設備に要する費用の申請 家屋補修、配電、水道(井戸・下水道)設備費申請書(様式第16号)

(2) 生業扶助の申請 生業扶助申請書(様式第17号)

(3) 医療の給付に関する変更の申請 保護変更申請書(傷病届)(様式第18号)

2 省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第19号)によるものとする。

3 省令第1条第6項の保護の決定に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 同意書(様式第20号)

(2) 資産申告書(様式第21号)

(3) 収入申告書(様式第22号)

(4) 扶養義務者申告書(様式第23号)

(5) 給与証明書(様式第24号)

(6) 内職代金支払証明書(様式第25号)

(7) 家賃証明書(様式第26号)

(8) 地代証明書(様式第27号)

(9) 医療要否意見書(様式第28号)

(10) 削除

(11) 精神疾患入院要否意見書(様式第30号)

(12) 治療材料等給付要否意見書(様式第31号)

(13) (老人)訪問看護要否意見書(様式第32号)

4 所長は、前項に掲げる書類のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

(平18規則14・平19規則20・平26規則27・一部改正)

(保護決定通知書等)

第4条 法第24条第3項の書面は、保護開始決定通知書(様式第33号)又は保護申請却下通知書(様式第34号)によるものとし、同条第8項の書面は、扶養義務者に対する保護開始決定通知書(様式第34号の2)によるものとし、同条第9項の規定により準用する同条第3項及び法第25条第2項の書面は、保護変更決定通知書(様式第35号)によるものとし、法第26条の書面は、保護停止決定通知書(様式第36号)又は保護廃止決定通知書(様式第37号)によるものとする。

2 医療扶助の決定において、現物給付によるものにあっては、第10条の医療券等をもって、前項の書面に代えるものとする。

3 介護扶助の決定において、現物給付によるものにあっては、第11条の介護券をもって、第1項の書面に代えるものとする。

(平26規則27・一部改正)

(通知)

第5条 法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、所長は、第2条第1項及び前条に規定する書面の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に通知するものとする。

2 被保護者がその居住地を他の福祉事務所の所管区域に移転したときは、所長は、速やかに必要な決定を行い、転出通知書(様式第38号)第2条第1項及び前条に規定する書面の写しを添付して、新居住地を所管する福祉事務所の長に通知するものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書(様式第39号)により行い、検診を行った医師又は歯科医師は検診書(様式第40号)により検診結果を所長に報告するものとする。

2 医師又は歯科医師が前項の検診を行った場合の検診料の請求は、検診料請求書(様式第41号)により行うものとする。

(扶養に関する調査)

第6条の2 法第28条第2項の規定により扶養義務者に対し扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく扶養に関する報告依頼書(様式第41号の2)により行うものとする。

(平26規則27・追加)

(書類の閲覧等)

第7条 法第29条第1項の規定による必要な書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告の依頼は、様式第42号により行うものとする。

(平26規則27・一部改正)

(扶養照会書等)

第8条 扶養義務者の扶養の履行に係る照会は、扶養照会書(様式第43号)により行うものとする。

2 前項の照会に対する回答は、扶養届(様式第44号)によるものとする。

(入所・養護依頼書等)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所・養護依頼(委託)(様式第45号)を交付して行うものとする。

2 法第33条第2項の規定により被保護者に宿所提供施設を利用させ、若しくは宿所提供施設にこれを委託して行うとき又は法第36条第2項の規定により被保護者に授産施設若しくは訓練を目的とするその他の施設を利用させ、若しくはこれらの施設にこれを委託して行うときは、その施設の長に対して施設利用依頼(委託)(様式第46号)を交付して行うものとする。

(医療券等)

第10条 法第34条第1項の規定により現物給付を行うことを決定したときは、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを交付して行わなければならない。

(1) 医療券・調剤券(様式第47号)

(2) 治療材料券・治療材料費請求明細書(様式第48号)

(3) 施術券・施術報酬請求明細書(様式第49号)

(4) (老人)訪問看護に係る利用料請求書(様式第51号)

(平18規則14・平26規則27・一部改正)

(介護券)

第11条 法第34条の2第1項の規定により現物給付を行うことを決定したときは、介護券(様式第52号)を交付して行わなければならない。

(保護金品の支給方法)

第12条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めることができる。

(入所者状況変更届書)

第13条 法第48条第4項の規定による届出は、保護施設入所者状況変更届(様式第53号)によるものとする。

(就労自立給付金支給申請書等)

第14条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金支給申請書(様式第54号)によるものとする。

2 所長は、法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金(以下「就労自立給付金」という。)の支給を決定する際には、就労自立給付金決定調書(様式第55号)を作成するものとする。

3 所長は、就労自立給付金の支給の要否を決定したときは、その旨を、当該就労自立給付金の申請を行った者に対し、就労自立給付金支給決定通知書(様式第56号)又は就労自立給付金申請却下通知書(様式第57号)により通知するものとする。

(平26規則27・追加、平30規則35・一部改正)

(進学準備給付金支給申請書等)

第15条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金支給申請書(様式第58号)によるものとする。

2 所長は、法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金(以下「進学準備給付金」という。)の支給を決定する際には、進学準備給付金決定調書(様式第59号)を作成するものとする。

3 所長は、進学準備給付金の支給の要否を決定したときは、その旨を、当該進学準備給付金の申請を行った者に対し、進学準備給付金支給決定通知書(様式第60号)又は進学準備給付金申請却下通知書(様式第61号)により通知するものとする。

(平30規則35・追加)

(徴収金納入申出書)

第16条 省令第22条の4第1項の申出書は、法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の場合にあっては保護金品等を生活保護法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第62号)によるものとし、法第78条第1項の規定に基づく徴収金の場合にあっては保護金品等を生活保護法第78条第1項の規定に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第63号)によるものとする。

(平26規則27・追加、平30規則35・旧第15条繰下・一部改正、平30規則46・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平26規則27・旧第14条繰下、平30規則35・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に作成された様式でこの規則の施行の際現に存するものについては、この規則に基づく様式とみなし、当分の間、使用することができる。

(平成17年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年4月23日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成21年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月28日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年12月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則36・全改、平30規則35・一部改正)

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(平18規則14・平24規則36・平27規則45・一部改正)

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(平24規則36・全改)

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(平24規則36・全改)

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(平24規則36・一部改正)

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(平24規則36・一部改正)

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様式第7号 削除

(平24規則36)

(平24規則36・全改)

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(平18規則14・平24規則36・一部改正)

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(平18規則14・一部改正)

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(平24規則36・全改、令3規則40・一部改正)

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(平24規則36・一部改正)

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(平18規則14・平24規則36・平27規則45・令3規則40・一部改正)

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(平18規則14・平24規則36・令3規則40・一部改正)

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(平18規則14・平24規則36・令3規則40・一部改正)

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(平24規則36・全改、令3規則40・一部改正)

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(平18規則14・平24規則36・令3規則40・一部改正)

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(平26規則27・全改、令3規則40・一部改正)

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(平18規則14・平24規則36・平26規則27・令3規則40・一部改正)

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(平18規則14・平24規則36・平26規則27・令3規則40・一部改正)

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(平24規則36・令3規則40・一部改正)

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(平24規則36・令3規則40・一部改正)

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(平24規則36・全改)

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(平24規則36・全改)

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(平24規則36・全改、平30規則35・令3規則40・一部改正)

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様式第29号 削除

(平19規則20)

(平24規則36・全改、令3規則40・一部改正)

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(平19規則20・全改、平24規則36・平30規則46・令3規則40・一部改正)

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(平24規則36・全改、令3規則40・一部改正)

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(平24規則36・全改、平28規則28・一部改正)

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(平17規則22・全改、平28規則28・一部改正)

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(平26規則27・追加)

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(平24規則36・全改、平28規則28・一部改正)

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(平24規則36・全改、平28規則28・一部改正)

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(平24規則36・全改、平28規則28・一部改正)

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(平26規則27・一部改正)

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(平24規則36・令3規則40・一部改正)

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(平24規則36・令3規則40・一部改正)

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(平26規則27・追加)

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(平26規則27・一部改正)

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(平18規則14・一部改正)

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(平18規則14・全改、平24規則36・令3規則40・一部改正)

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(平18規則14・平19規則20・平24規則36・一部改正)

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(平18規則14・令3規則40・一部改正)

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(平24規則36・全改、平26規則27・平30規則35・平30規則46・令3規則40・一部改正)

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様式第50号 削除

(平26規則27)

(平18規則14・平26規則27・令3規則40・一部改正)

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(平18規則14・平19規則20・平24規則36・平27規則27・一部改正)

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(平26規則27・令3規則40・一部改正)

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(令5規則33・全改)

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(平26規則27・追加)

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(平26規則27・追加、平28規則28・平30規則35・一部改正)

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(平26規則27・追加、平28規則28・平30規則35・一部改正)

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(平30規則35・追加、令3規則40・令5規則33・一部改正)

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(平30規則35・追加)

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(平30規則35・追加)

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(平30規則35・追加)

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(平30規則46・追加、令3規則40・一部改正)

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(平26規則27・追加、平30規則35・旧様式第58号繰下・一部改正、平30規則46・旧様式第62号繰下・一部改正、令3規則40・一部改正)

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舞鶴市における生活保護法の施行に関する規則

平成13年4月1日 規則第10号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活保護等
沿革情報
平成13年4月1日 規則第10号
平成17年4月1日 規則第22号
平成17年8月5日 規則第32号
平成18年3月30日 規則第14号
平成19年4月23日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第5号
平成24年7月2日 規則第36号
平成26年7月1日 規則第27号
平成27年4月1日 規則第27号
平成27年12月24日 規則第45号
平成28年4月1日 規則第28号
平成30年6月28日 規則第35号
平成30年10月1日 規則第46号
令和3年10月1日 規則第40号
令和5年12月1日 規則第33号