○舞鶴市人権啓発事業費補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第28号
(趣旨)
第1条 市長は、人権尊重の理念について市民の理解と認識を深めるため、舞鶴市内の団体(以下「団体」という。)が実施する人権啓発事業に要する経費について、当該団体に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市人権啓発事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体で市長が認めたものとする。
(1) 主たる活動の場が舞鶴市内であること。
(2) 3年以上の人権啓発活動の実績があること。
(令2告示96・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が実施する人権啓発事業で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学習会、講演会等の催しに関する事業
(2) ちらし、冊子等の作成・配布による啓発・宣伝に関する事業
(3) その他市長が適当と認めた事業
(令2告示96・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業において市長が必要と認める報償費、旅費、需用費、役務費、備品購入費、使用料、借上料その他の経費とする。
(令2告示96・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に5分の4以内の補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(令3告示232・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則等の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をするものは、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(令2告示96・一部改正)
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(令2告示96・追加)
(令2告示96・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助団体(第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた団体をいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(令2告示96・旧第8条繰下・一部改正)
(令2告示96・追加)
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたものに対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示96・追加)
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 補助団体は、補助金の交付の決定を受けた事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(令2告示96・追加)
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示96・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第96号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第232号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令2告示96・令3告示232・一部改正)
(令2告示96・一部改正)
(令2告示96・令3告示232・一部改正)
(令2告示96・令3告示232・一部改正)
(令2告示96・追加)
(令2告示96・追加、令3告示232・一部改正)