○舞鶴市老人クラブ等活動事業費補助金交付要綱
平成14年3月29日
告示第29号
(趣旨)
第1条 市長は、明るい長寿社会の実現及び保健福祉の向上に資するため、老人クラブ等が実施する高齢者の健康づくり、生きがいづくり等の事業に要する経費について、当該老人クラブ等に対して、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市老人クラブ等活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「老人クラブ等」とは、地域を基盤とするおおむね60歳以上の者により自主的に組織された舞鶴市内の団体であって、会則等を定め、かつ、会費を徴収しているもののうち、舞鶴市老人クラブ連合会に加入しているもの(以下「老人クラブ」という。)及び舞鶴市老人クラブ連合会をいう。
(平31告示72・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、老人クラブ等が実施する事業であって次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高齢者の健康づくり、生きがいづくり等を進めるための事業
(2) ボランティア活動その他の地域を豊かにするための事業
(3) その他市長が適当と認めた事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業において市長が必要と認める報償費、旅費、需用費、備品購入費、役務費、使用料及び賃借料その他の経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、次の表の左欄に掲げる老人クラブ等の区分に応じ、右欄に定める額を限度とする。
老人クラブ等の区分 | 補助限度額(年額) |
当該年度の4月1日現在の会員数が50人以上の老人クラブ | 63,000円 |
当該年度の4月1日現在の会員数が50人未満の老人クラブ | 1,260円に当該年度の4月1日現在の会員数を乗じて得た額 |
舞鶴市老人クラブ連合会 | 65円に当該年度の4月1日現在の会員数を乗じて得た額に、174,600円を加算して得た額 |
(令4告示57・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費所要額調書
(4) 当該年度の4月1日現在の会員数が分かる書類
(5) その他市長が必要と認めるもの
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 経費所要額精算書
(4) 領収書
(5) その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の保存年限)
第9条 補助金の交付を受けた老人クラブ等は、当該補助金に関する帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第45号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第39号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第60号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第69号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第57号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示57・一部改正)
(令4告示57・一部改正)
(令4告示57・一部改正)