○舞鶴市西市民プラザ条例

平成14年12月27日

条例第28号

(設置)

第1条 市民、団体の多様な交流と市民活動等による社会参加の促進を図り、もって魅力ある地域社会の発展に寄与するため、舞鶴市西市民プラザ(以下「プラザ」という。)を舞鶴市字円満寺158番地の6に設置する。

(プラザの施設)

第2条 プラザに次の施設(以下「施設」という。)を置く。

(1) ふれあい広場

(2) 親と子の広場

(3) 展示室

(4) 料理教室

(5) 市民活動団体活動室

(6) 市民活動団体作業ゾーン1

(7) 市民活動団体作業ゾーン2

(8) いきいき交流室1

(9) いきいき交流室2

(10) いきいき交流室3

(11) 健康サロン

(12) 集会室

(13) 催し場

(14) スタジオA

(15) スタジオB

(16) スタジオC

(17) 多目的室

(平30条例41・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の管理は、法人その他の団体であって、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年条例第24号)第3条第1項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平17条例24・追加)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の利用の承認に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) その他施設等の管理運営上市長が必要と認める業務

(平17条例24・追加)

(開館時間及び休館日)

第5条 プラザの開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。

(平17条例24・追加)

(利用承認)

第6条 施設(第2条第1号第2号第5号及び第11号の施設を除く。以下「有料施設」という。)及びその附属設備(以下「有料施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合又は特別の設備等を設けようとする場合も、また同様とする。

2 指定管理者は、前項に規定する利用の承認(以下「利用承認」という。)をする場合において、施設等の管理運営上必要と認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(平17条例24・旧第3条繰下・一部改正)

(利用承認の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用を承認しないものとする。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他施設等の管理運営上支障があるとき。

(平17条例24・旧第4条繰下・一部改正)

(利用期間)

第8条 有料施設等を引き続き利用できる期間は、3日とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、変更することができる。

(平17条例24・追加)

(利用承認の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、施設等の利用承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な行為により利用承認を受けているとき。

(2) その利用が利用承認の条件に違反しているとき。

(3) その利用がこの条例この条例に基づく規則等に違反しているとき。

(4) 災害その他の不可抗力によって利用できないとき。

(5) 施設等の管理運営上支障があるとき。

2 前項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合において、同項の規定による措置によって損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(平17条例24・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 有料施設の利用料金は別表に掲げる金額の範囲内で、有料施設の附属設備の利用料金は規則に定める金額の範囲内で指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。

4 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例24・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(平17条例24・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の不返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、特別の事情があると認めたときは、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例24・旧第8条繰下・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、利用承認を受けた施設等をその目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平17条例24・旧第9条繰下・一部改正)

(入館の制限等)

第14条 指定管理者は、この条例この条例に基づく規則等に違反するおそれがあると認められる者又は違反した者に対して、プラザへの入館を拒み、又はプラザからの退館を命ずることができる。

(平17条例24・旧第10条繰下・一部改正、平30条例41・一部改正)

(原状回復義務)

第15条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用承認を取り消されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(平17条例24・旧第12条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第16条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減免することができる。

(平17条例24・旧第13条繰下・一部改正)

(指定管理者不在等期間の管理)

第17条 第3条の規定にかかわらず、舞鶴市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条第1項の規定により市長が指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で指定管理者が不在等となったときは、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間における施設等の管理は、市長が行う。

2 第6条から第12条まで(第10条第2項を除く。)及び第14条の規定は、前項の規定により市長が施設等の管理を行う場合について準用する。この場合において、第6条第7条第8条ただし書及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、同条第4項第11条及び第12条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第14条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平17条例24・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例24・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)を定める規則の公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号で平成15年4月25日から施行)

(施行日前における利用承認手続)

2 この条例の規定による施設等の利用承認手続については、施行日前においても行うことができる。

(重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正)

3 重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(昭和39年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年10月7日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日前に、第2条から第6条まで、第9条から第11条まで、第13条から第17条まで及び第19条から第24条までの規定による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、これらの規定による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた利用の承認、利用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

4 第2条から第6条まで、第10条、第11条、第14条から第16条まで、第19条、第20条及び第22条から第24条までの規定による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金等の設定は、施行日前においても当該規定の例により行うことができる。

(平成30年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の舞鶴市体育施設条例別表第1から別表第3までの規定、第2条の規定による改正後の舞鶴市市民交流センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第4条の規定による改正後の舞鶴市勤労者福祉センター条例別表の規定、第5条の規定による改正後の舞鶴市林業センター条例別表の規定、第7条の規定による改正後の舞鶴市斎場条例別表の規定、第10条の規定による改正後の舞鶴市商工観光センター条例別表の規定、第11条の規定による改正後の西駅交流センター条例別表の規定、第12条の規定による改正後の舞鶴市男女共同参画センター条例第7条、第7条の2及び別表の規定、第13条の規定による改正後の舞鶴市大丹生コミュニティセンター条例別表の規定、第14条の規定による改正後の舞鶴市西市民プラザ条例別表の規定並びに第15条の規定による改正後の舞鶴市東地区中心市街地複合施設条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料又は利用料金から適用し、同日前の利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(平30条例41・全改)

利用料金

1 基本額は、次のとおりとする。

施設区分

利用料金(1時間当たり)


展示室

1,250

料理室

1,200

市民活動団体作業ゾーン1

850

市民活動団体作業ゾーン2

450

いきいき交流室1

250

いきいき交流室2

250

いきいき交流室3

250

集会室

1,250

催し場

1,200

スタジオA

400

スタジオB

250

スタジオC

150

多目的室

700

備考

1 利用時間は、正時から1時間を単位とする。

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する学校等の児童、生徒又は学生が専用利用する場合の基本額は、この表に定める額の5割相当額とする。

2 利用者が、入場料、会費若しくはこれらに類するものを徴収する場合又は営利・営業・宣伝等の目的で利用する場合の利用料金は、前項の基本額に次の表に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、練習又は準備のために利用する場合を除く。

区分

割合

入場料、会費等の額が1,000円未満

12割

入場料、会費等の額が1,000円以上3,000円未満

13割

入場料、会費等の額が3,000円以上5,000円未満

15割

入場料、会費等の額が5,000円以上10,000円未満

17割

入場料、会費等の額が10,000円以上

20割

営利・営業・宣伝等の目的

15割

3 利用者が市外居住者である場合の利用料金は、第1項の基本額又は前項の規定により算出した額に第1項の基本額の5割相当額をそれぞれ加算した額とする。

4 前3項の規定により利用料金の額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

舞鶴市西市民プラザ条例

平成14年12月27日 条例第28号

(平成31年4月1日施行)