○市民の安全と安心に関する基本条例

平成15年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、舞鶴市の安全都市宣言(昭和36年10月28日制定)の趣旨にのっとり、市民の安全と安心の確保に関し、その基本認識並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにすることにより、安全で安心して暮らすことのできる豊かで住みよい地域社会の実現に資することを目的とする。

(基本認識)

第2条 市、事業者及び市民は、それぞれの能力を発揮し、その役割を果たしつつ協働することにより、災害、犯罪、事故等に脅かされることのない、安全で安心して暮らすことのできる豊かで住みよい地域社会の実現に努めなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本認識(以下「基本認識」という。)の下、市民の安全と安心を確保するために国、府その他の関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)の協力を得て、次に掲げる施策を実施しなければならない。

(1) 市民の安全と安心の確保に関する啓発活動

(2) 市民の安全と安心に関する自主的な活動に対する支援

(3) その他この条例の目的を達成するための必要な施策

2 市は、災害、犯罪、事故等の発生時においては、市民及び事業者の協力を得て、関係機関等と一体となって、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、基本認識の下、その事業活動に関し市民の安全と安心を確保するための必要な措置を講じるように努めるとともに、市及び関係機関等の施策の実施に協力しなければならない。

2 事業者は、災害、犯罪、事故等の発生時においては、その能力を活用して、積極的に市民の安全と安心を確保するために貢献しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本認識の下、地域の安全と安心を確保するために自主的かつ積極的な活動を行うとともに、市及び関係機関等の施策の実施に協力しなければならない。

2 市民は、災害、犯罪、事故等の発生時においては、相互に協力し、地域の安全と安心を確保するために積極的に活動しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

市民の安全と安心に関する基本条例

平成15年6月25日 条例第17号

(平成15年7月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章
沿革情報
平成15年6月25日 条例第17号