○舞鶴市工事監督規程

平成15年5月1日

訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、舞鶴市が発注する工事(以下「工事」という。)に係る契約の適正な履行を確保するため、舞鶴市契約規則(昭和39年規則第25号)に基づく監督業務の実施について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 監督職員 舞鶴市契約規則第45条第1項に規定する監督職員をいう。

(2) 検査職員 舞鶴市契約規則第46条第1項に規定する検査職員をいう。

(3) 工事担当課 工事の設計及び監督を所管する課(これに相当する室等を含む。)をいう。

(4) 契約図書 工事契約書及び設計図書をいう。

(5) 設計図書 契約書添付の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(監督職員の種類)

第3条 監督職員は、総括監督員、主任監督員及び監督員とする。

(総括監督員)

第4条 総括監督員は工事担当課の長(以下「工事担当課長」という。)又は工事担当課に属する担当課長若しくは主幹の職にある者をもって充て、その所掌事務は次のとおりとする。

(1) 契約の履行についての工事の受注者又は現場代理人(以下「受注者等」という。)に対する指示、承諾及び協議で重要なものに関すること。

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整で重要なものに関すること。

(3) 主任監督員及び監督員に対する指揮監督並びに監督職員の業務の掌理に関すること。

(平25訓令甲2・平30訓令甲7・一部改正)

(主任監督員)

第5条 主任監督員は工事担当課に属する担当課長、主幹、課長補佐、係長又は主任の職にある者をもって充て、その所掌事務は次のとおりとする。

(1) 契約の履行についての受注者等に対する指示、承諾及び協議(前条第1号及び次条第1号に該当するものを除く。)に関すること。

(2) 関連する複数の工事の工程等の調整(前条第2号及び次条第2号に該当するものを除く。)に関すること。

(3) 監督員に対する指揮監督並びに主任監督員及び監督員の業務の掌理に関すること。

(平25訓令甲2・平30訓令甲7・一部改正)

(監督員)

第6条 監督員は工事担当課に属する者をもって充て、その所掌事務は次のとおりとする。

(1) 契約の履行についての受注者等に対する指示、承諾及び協議で、軽易なものに関すること。

(2) 関連する複数の工事に係る工程等の調整で軽易なものに関すること。

(3) 契約図書に基づく工事の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受注者等が作成した当該図書の承諾に関すること。

(4) 契約図書に基づく工程の管理、工事の立会い及び実施状況の確認並びに工事材料の試験又は検査の実施に関すること。

(平25訓令甲2・一部改正)

(工事に係る監督職員の選任及び受注者等への通知)

第7条 工事担当課長は、入札に付した工事及びその工事に付随する工事にあっては、当該工事に係る1の契約につき、総括監督員、主任監督員及び監督員をそれぞれ1人ずつ選任する。ただし、当該契約に係る契約金額が3,000万円未満であるときは、総括監督員を置かないことができる。

2 工事担当課長は、前項に規定する工事以外の工事にあっては、当該工事に係る1の契約につき、主任監督員及び監督員を1人ずつ選任する。ただし、工事担当課長が必要がないと認めるときは、主任監督員を置かないことができる。

3 第1項ただし書及び前項の場合において、総括監督員を置かないときの主任監督員は第4条に掲げる総括監督員の所掌事務を、総括監督員及び主任監督員を置かないときの監督員は同条に掲げる総括監督員の所掌事務及び第5条に掲げる主任監督員の所掌事務を掌るものとしてこの訓令の規定を適用する。

4 第1項及び第2項の規定による選任は、監督職員選任通知(別記様式)により行う。これを変更する場合も同様とする。

5 工事担当課長は、第1項第2項及び前項の規定により監督職員を選任し、又は変更の選任をした場合は、受注者等に通知しなければならない。

(平25訓令甲2・平30訓令甲7・一部改正)

(工事材料の試験等)

第8条 監督員は、工事材料を使用前に試験又は検査を行い、これに合格した物以外は使用させてはならない。ただし、軽易な材料については、この限りでない。

2 前項の試験又は検査は、設計図書に基づき、工事材料の形状、寸法、種類、品質等について行うものとする。ただし、規格品質証明書等の添付されたものについては、この限りでない。

3 品質検査のうち品質に不同性の少ない材料については、抜取り検査又は見本検査によることができる。

4 監督員は、第1項の試験又は検査を行うときは、受注者等を立ち会わせなければならない。

(平25訓令甲2・平30訓令甲7・一部改正)

(施工状況の報告)

第9条 監督員は、必要に応じ、施工の管理状況について、主任監督員に報告しなければならない。

2 主任監督員は、前項の報告があったときは、速やかにその旨を総括監督員に報告しなければならない。

(工程の管理)

第10条 監督員は、工事の進捗状況を工程表と照合し、工事の促進について受注者等に必要な指示をしなければならない。

2 監督員は、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、主任監督員に報告するとともに、受注者等に対して必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、天災その他の事故によって工事の進捗が妨げられたときは、主任監督員に報告し、その指示を受けなければならない。

4 主任監督員は、第2項の報告があったとき、又は前項の指示をしたときは、速やかにその旨を総括監督員に報告しなければならない。

(平25訓令甲2・一部改正)

(臨機の措置)

第11条 監督員は、災害の防止その他工事の施工上緊急やむを得ず臨機の措置をとらせる必要があると認めたときは、主任監督員に報告し、その指示を受け、受注者等に対してその措置について指示しなければならない。ただし、急迫の事情がある場合でそのいとまがないときは、自らの判断で指示し、直ちにそのてん末を主任監督員に報告しなければならない。

2 監督員は、受注者等から災害の防止その他工事の施工上急迫の事情があると判断してとった措置について報告を受けたときは、意見を付して主任監督員に報告しなければならない。

3 主任監督員は、第1項の規定により監督員に指示をしたとき、又は前項の報告があったときは、速やかにその旨を総括監督員に報告しなければならない。

(平25訓令甲2・一部改正)

(施工の際の立会いその他の方法による確認等)

第12条 監督員は、第6条第4号に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、立会いその他の方法によりその施工を確認しなければならない。

(1) 水中若しくは地下に埋設する施工又は完了後外面から明視することのできない施工をするとき。

(2) 工期及び施工技術から判断してやり直しがきかないと認められる施工をするとき。

(3) その他工事の内容により、重要な施工と認められるとき。

2 監督員は、前項の確認を行う場合は、その旨をあらかじめ受注者等に指示しておかなければならない。

3 監督員は、受注者等が監督員の指示に反して第1項の確認を受けないで施工したとき、又は特に破壊して確認をする必要があると認めたときは、その実状を主任監督員に報告し、その指示を受けなければならない。

4 主任監督員は、前項の指示をしたときは、速やかにその旨を総括監督員に報告しなければならない。

(平25訓令甲2・一部改正)

(手直し工事の指示)

第13条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認めるときは、受注者等に指示し、手直し工事をさせなければならない。

2 工事担当課長は、舞鶴市工事検査規程(平成15年訓令甲第2号)第9条第2項の規定により指導検査課長又は当該工事担当課長の所属する部の長から手直し工事通知書を受けたときは、同条第3項の手直し工事指示書により、監督員を通じて受注者等に指示し、手直し工事をさせなければならない。

(平25訓令甲2・平30訓令甲7・一部改正)

(工事の変更等)

第14条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、理由を付して主任監督員に報告しなければならない。

(1) 工事の内容を変更する必要があると認めたとき。

(2) 工事を一時中止する必要があると認めたとき。

(3) 工事を打ち切る必要があると認めたとき。

2 主任監督員は、前項の報告があったときは、速やかに、その旨を総括監督員に報告しなければならない。

3 総括監督員は、次の各号のいずれにも該当すると認められる場合は、受注者等に対して、工事の内容の変更を指示することができる。

(1) 客観的に工事の内容の変更が避けられないと認められるとき。

(2) 早急に工事の内容を変更しなければ工事の目的達成に支障があると認められるとき。

(平25訓令甲2・一部改正)

(検査の立会い)

第15条 主任監督員及び監督員は、検査職員が行う検査に立ち会うものとする。

(指示等の方法)

第16条 監督職員は、この訓令に基づき受注者等に対して必要な指示、通知等をするとき、並びに他の監督職員に対して所要の報告をし、及び必要な指示をするときは、書面により行わなければならない。

(平25訓令甲2・一部改正)

(監督職員の引継ぎ)

第17条 監督職員の変更があったときは、前任者は直ちにその事務を後任者に引き継がなければならない。

(監督の記録)

第18条 監督職員は、次の各号に掲げる図書(契約の相手方から提出された図書を含む。)をそれぞれの担当事務に応じて作成し、及び整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) この訓令の規定に基づき行った指示、報告等及び工事の実施状況を記載した図書

(2) 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く。)を記載した書類

(3) 工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の事実を記載した書類

(4) その他監督に関する図書

(工事成績の評定)

第19条 監督職員は、第7条第1項に規定する工事が完了したとき、又は当該工事の中止等により契約を解除したときは、別に定める舞鶴市入札工事等成績評定要領に基づき、当該工事を評定するものとする。

(平25訓令甲2・一部改正)

(その他)

第20条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令甲第7号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

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舞鶴市工事監督規程

平成15年5月1日 訓令甲第3号

(平成30年7月1日施行)