○舞鶴市公共工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱

平成15年4月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び第8条の規定に基づき、舞鶴市の公共工事の入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の方法)

第2条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「施行令」という。)第5条第1項及び第5項並びに第7条第1項の規定による公表は、閲覧場所における閲覧及び市のホームページへの掲載により行う。

2 施行令第7条第2項及び第3項の規定による公表は、閲覧場所における閲覧により行う。

(平23告示62・一部改正)

(閲覧場所における閲覧)

第3条 前条第1項及び第2項の閲覧場所は、舞鶴市役所の市政情報コーナーとし、舞鶴市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)に定める市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時まで開所するものとする。

2 係員は、前条第1項及び第2項の閲覧場所における閲覧をしようとする者が次に掲げる事項を守らない場合は、当該閲覧を禁止させることができる。

(1) 閲覧に供する書類を閲覧場所の外に持ち出さないこと。

(2) 閲覧に供する書類を汚損し、又は毀損しないこと。

(3) 係員の指示に従うこと。

(平23告示62・全改、平27告示176・一部改正)

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(平23告示62・旧第7条繰上)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年4月27日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年12月24日告示第176号)

この要綱は、告示の日から施行する。

舞鶴市公共工事の入札及び契約に係る情報の公表に関する要綱

平成15年4月1日 告示第26号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 告示第26号
平成23年4月27日 告示第62号
平成27年12月24日 告示第176号