○舞鶴市組織及び分掌事務に関する条例
平成15年10月10日
条例第21号
舞鶴市部設置条例(昭和47年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の公室及び部を置く。
(1) 市長公室
(2) 政策推進部
(3) 総務部
(4) 市民文化環境部
(5) 福祉部
(6) 健康・子ども部
(7) 産業振興部
(8) 建設部
(平16条例14・平18条例15・平21条例3・平22条例3・平23条例2・平24条例3・平27条例11・平28条例8・平29条例5・平30条例4・一部改正)
(分掌事務)
第2条 公室及び部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市長公室
ア 市の危機管理の総括に関すること。
イ 秘書、広報及び広聴に関すること。
ウ 行財政改革の総合調整に関すること。
エ 職員に関すること。
(2) 政策推進部
ア 市政の総合的な企画及び調整に関すること。
イ 移住・定住の促進に関すること。
ウ 財政に関すること。
(3) 総務部
ア 工事検査並びに技術指導及び調整に関すること。
イ 契約に関すること。
ウ 議会及び市の行政一般に関すること。
エ 統計に関すること。
オ 財産管理に関すること。
カ 公共施設の営繕に関すること。
キ 債権管理に関すること。
ク 市税に関すること。
ケ 電子情報化に関すること。
(4) 市民文化環境部
ア 人権擁護の推進に関すること。
イ 環境の保全及び廃棄物の処理に関すること。
ウ 地域コミュニティに関すること。
エ 生涯学習に関すること。
オ 文化に関すること。
カ スポーツに関すること。
キ 戸籍及び住民記録に関すること。
(5) 福祉部
ア 社会福祉一般に関すること。
イ 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
ウ 障害者福祉に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
カ 生活保護に関すること。
キ 生活相談に関すること。
(6) 健康・子ども部
ア 健康及び保健衛生に関すること。
イ 地域医療に関すること。
ウ 子育ての支援に関すること。
エ 保育及び幼児教育に関すること。
(7) 産業振興部
ア 商業、工業及び観光に関すること。
イ 国際交流に関すること。
ウ 雇用及び労働に関すること。
エ 貿易に関すること。
オ 港湾に関すること。
カ 農業、林業及び水産業並びに地域環境整備に関すること。
(8) 建設部
ア 都市計画に関すること。
イ 都市整備に関すること。
ウ 道路、河川その他の土木に関すること。
エ 住宅に関すること。
(平16条例14・平18条例15・平21条例3・平22条例3・平23条例2・平24条例3・平26条例5・平27条例11・平28条例8・平29条例5・平30条例4・平31条例2・令4条例3・一部改正)
(委任)
第3条 公室及び部の内部組織、分掌事務その他必要な事項は、市長が別に定める。
(平27条例11・平29条例5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)
2 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年3月30日条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)
2 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月30日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)
2 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市障害者施策推進協議会条例の一部改正)
3 舞鶴市障害者施策推進協議会条例(昭和56年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市職員倫理条例の一部改正)
4 舞鶴市職員倫理条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市老人ホーム入所判定委員会条例の一部改正)
5 舞鶴市老人ホーム入所判定委員会条例(平成25年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市長寿社会プラン推進会議条例の一部改正)
6 舞鶴市長寿社会プラン推進会議条例(平成25年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市地域包括支援センター運営協議会条例の一部改正)
7 舞鶴市地域包括支援センター運営協議会条例(平成25年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市地域密着型サービス運営委員会条例の一部改正)
8 舞鶴市地域密着型サービス運営委員会条例(平成25年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市青少年善行表彰被表彰者選考委員会条例の一部改正)
9 舞鶴市青少年善行表彰被表彰者選考委員会条例(平成25年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市子ども・子育て会議条例の一部改正)
10 舞鶴市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第47号)の一部を次にように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月29日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(舞鶴市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 舞鶴市特別職報酬等審議会条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市職員倫理条例の一部改正)
3 舞鶴市職員倫理条例(平成16年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例の一部改正)
4 舞鶴市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月29日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。