○舞鶴市防災センター条例施行規則

平成16年4月2日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市防災センター条例(平成16年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 舞鶴市防災センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(職員)

第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(利用承認申請等)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める人数は、10人とする。

2 条例第4条第2項の規定により、施設等の利用承認を受けようとするもの及び利用承認を受けた事項を変更しようとするものは、舞鶴市防災センター利用・利用変更承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の承認申請は、利用期日の属する月の6月前の初日から利用期日当日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、第2項の承認申請に対し、その利用又は利用変更を承認したときは、当該申請者に舞鶴市防災センター利用・利用変更承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用中止の届出)

第5条 前条第4項の規定により承認を受けた施設等を利用しないこととなったものは、直ちに舞鶴市防災センター利用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第6条 施設等を利用するものは、条例及びこの規則に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売その他の行為をしないこと。

(2) 承認を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) その他センターの管理者の指示に従うこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月28日から施行する。

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舞鶴市防災センター条例施行規則

平成16年4月2日 規則第15号

(平成16年4月28日施行)