○舞鶴市情報公開・個人情報保護審議会条例

平成16年10月15日

条例第26号

(設置)

第1条 舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)による情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び舞鶴市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号)による個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)に規定する特定個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、舞鶴市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平27条例28・令5条例1・令5条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について市長(第4号に掲げる事項にあっては、議会の議長)の諮問に応じて審議し、答申する。

(1) 情報公開制度の運営に関する重要事項

(3) 番号法第27条第1項に規定する特定個人情報保護評価に関する事項

2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(平27条例28・平29条例7・令5条例1・令5条例3・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員9人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会の会議は、公開とする。ただし、審議会が公開を不適当と認めるときは、この限りでない。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平29条例7・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第1号で平成17年1月25日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年6月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第7号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の規定(第8条の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市情報公開・個人情報保護審議会条例

平成16年10月15日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成16年10月15日 条例第26号
平成27年6月30日 条例第28号
平成29年3月30日 条例第7号
令和5年3月30日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第3号