○舞鶴市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成17年6月10日

告示第85号

(趣旨)

第1条 市長は、木造住宅の耐震性の向上を図るため、この要綱の定めるところにより、舞鶴市木造住宅耐震診断士派遣事業(以下「事業」という。)を実施する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 簡易耐震診断 「誰でもできるわが家の耐震診断」(一般財団法人日本建築防災協会発行)により、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震診断士 京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成16年京都府告示第534号)第2条第2号の規定により、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。

(平31告示79・一部改正)

(派遣対象住宅及び派遣対象者)

第3条 耐震診断士の派遣の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、舞鶴市の区域内に所在する木造住宅(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)であって昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替えの工事中であった建築物であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供されている一戸建て住宅で、簡易耐震診断における診断結果が9点以下の評点であるもの

(2) 各住戸のいずれもが延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供している長屋又は共同住宅

2 耐震診断士の派遣を受けることができる者(以下「派遣対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものであるときは、共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人をいう。以下同じ。)

(2) 対象住宅の賃借人その他権原に基づき当該対象住宅に居住する者

(平31告示79・一部改正)

(派遣の申込み)

第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする派遣対象者(以下「申込者」という。)は、舞鶴市木造住宅耐震診断士派遣申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 対象住宅の簡易耐震診断結果書(当該対象住宅が前条第1項第1号に該当する場合に限る。)

(2) 登記事項証明等対象住宅の所有者及び築年を証明する書類

(3) 対象住宅の居住者又は所有者の同意書(当該対象住宅の居住者がその所有者である場合を除く。)

(4) 賃貸借契約書等対象住宅に居住していることを証明する書類(当該対象住宅の居住者がその所有者である場合を除く。)

(5) その他市長が必要と認めるもの

(耐震診断の決定)

第5条 市長は、前条の申込書及び添付書類の内容を審査し、耐震診断の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により耐震診断を行うことを決定したときは、舞鶴市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号)により申込者に通知し、耐震診断士を派遣する。

3 市長は、第1項の規定により耐震診断を行わないことを決定したときは、耐震診断士を派遣しない旨及びその理由を申込者に通知する。

(費用負担)

第6条 耐震診断士の派遣を受けた者は、事業に要する経費として、1戸につき、3,000円を負担しなければならない。

2 前項の経費は、耐震診断終了時に、耐震診断士に申込者が直接支払うものとする。

(診断結果の通知)

第7条 市長は、耐震診断の結果を舞鶴市木造住宅耐震診断結果通知書(様式第3号)により、当該耐震診断を受けた申込者に通知するものとする。

(耐震診断の辞退)

第8条 第5条第2項の規定による決定を受けた者は、耐震診断を辞退するときは、舞鶴市木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第4号)により、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

(耐震診断の取消し)

第9条 市長は、第5条第2項の規定による決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第5条第2項の決定を受けたとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により耐震診断士の派遣を取り消したときは、舞鶴市木造住宅耐震診断士派遣取消通知書(様式第5号)により、当該取消しを受けた者に対して、その旨及び理由を通知するものとする。

(費用の返還)

第10条 市長は、前条の規定によりその決定を取り消した場合において、当該耐震診断士を既に派遣しているときは、期限を定めて、その派遣に係る費用の返還を命ずるものとする。

(平31告示79・一部改正)

(個人情報の保護)

第11条 耐震診断士は、耐震診断の実施に関して知り得た申込者その他の者の個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(禁止行為)

第12条 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 耐震診断に関し、第5条第2項の規定による決定を受けた者から第6条第1項の経費以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対して、事業の趣旨に照らし、不必要な改修を勧めること。

(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為をすること。

(業務の委託)

第13条 市長は、耐震診断士の派遣の決定に関する業務を除き、事業の一部を委託することができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年6月22日告示第79号)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年6月12日告示第134号)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第79号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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舞鶴市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成17年6月10日 告示第85号

(平成31年4月1日施行)