○舞鶴市生ごみ処理機購入費補助金交付要綱
平成17年8月26日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの減量及び資源化を図るため、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市生ごみ処理機購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「処理機」とは、生ごみを電気、微生物等を用いて脱水し、乾燥し、及び分解する等の方法により減量又は堆肥化を図るための機器で、市長が認めたものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、自らの家庭から排出する生ごみの減量又は堆肥化を図るため処理機を購入した者(第6条の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して、原則5年を経過していない者を除く。)で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 舞鶴市内に住所を有し、現に居住していること。
(2) 処理機の適正な維持管理ができること。
(補助金の額及び補助台数)
第4条 補助金の額は、処理機の購入金額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、10,000円を限度とする。
2 補助金の交付対象となる処理機の台数は、補助対象者が属する世帯につき1台とする。
(令4告示8・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、舞鶴市生ごみ処理機購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 処理機を購入した事実が確認できる領収書等の書類
(2) 処理機の保証書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の処理機の購入に係る補助金から適用する。
附則(平成24年10月1日告示第141号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日以後の処理機の購入に係る補助金から適用する。
附則(平成30年2月28日告示第33号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る補助金から適用する。
附則(令和4年1月4日告示第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示8・一部改正)