○市立舞鶴市民病院当直規程

平成17年4月1日

市民病院規程第7号

市立舞鶴市民病院当直規程(昭和39年市民病院規程第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、市立舞鶴市民病院の職員の当直勤務について必要な事項を定めるものとする。

(当直の種類及び勤務時間)

第2条 当直は、宿直及び日直とし、その勤務時間は次のとおりとする。

(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

(2) 日直 外来休診日の午前8時30分から午後5時15分まで

(当直勤務の割当て及び臨時の当直命令)

第3条 当直職員は、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が命ずる。

2 総務課長は、前項の規定により当直を命ぜられた職員の職種別にその順序及び日割り(以下「割当て」という。)を取りまとめ、毎月末前3日までに翌月分を関係部署に通知するものとする。

3 管理者は、前2項の規定による当直勤務の割当て後においても、暴風雨等の災害その他病院の機能低下を招く事態が発生するおそれがあるときは、臨時に職員に当直を命ずることができる。

(平25市民病院規程11・平27市民病院規程14・一部改正)

(当直勤務の交替)

第4条 当直を命ぜられた職員が、公務、疾病その他やむを得ない事由により当直をすることができないときは、他の職員と交替することができる。

2 前項の場合においては、当直を命ぜられた職員の所属長が、あらかじめ、交替者の所属、職名、氏名及び交替の理由を総務課長を経由して管理者に報告し、その承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合にあっては、事後に報告をすることができる。

(平25市民病院規程11・一部改正)

(当直職員の任務)

第5条 当直職員は、その勤務時間において、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 外来患者及び入院患者に関する緊急の医療、看護及び医療技術に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理のための業務

2 当直職員は、火災、地震その他の非常事態が発生したときは、患者の救護、施設及び重要物品の保全等について臨機の処置を講じるほか、直ちに関係機関へ通報し、並びに管理者、病院長及び関係部署へ報告しなければならない。

(当直職員の勤務場所)

第6条 当直職員は、当直室その他あらかじめ管理者が定めた場所(次項において「定位置」という。)において勤務するものとする。

2 当直職員は、定位置を離れるときは、その旨を他の当直職員に告げなければならない。

3 当直職員は、公務によるもののほか、みだりに院外に出てはならない。

(当直日誌)

第7条 当直職員は、当直日誌に所定の事項を記載し、所属長に報告しなければならない。

(当直の事務引継)

第8条 当直職員は、勤務終了後、必要な書類、物品等を関係職員に引き継がなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日市民病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日市民病院規程第14号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

市立舞鶴市民病院当直規程

平成17年4月1日 市民病院規程第7号

(平成27年4月1日施行)