○舞鶴市災害危険区域に関する条例

平成18年3月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定等)

第2条 市長は、舞鶴市内の一級河川由良川流域において、出水による危険が著しいと認める区域を法第39条第1項に規定する災害危険区域(以下「災害危険区域」という。)として指定する。

2 市長は、災害危険区域を指定するときは、その旨を公示しなければならない。指定した災害危険区域を廃止するときも、同様とする。

(建築物の建築の制限)

第3条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物(以下単に「建築物」という。)を建築してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

(1) 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第2条第7号に規定する計画高水位(以下「災害危険基準高」という。)以上の高さの地盤面に建築する建築物

(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の建築物で災害危険基準高以下の部分を住居の用に供しないもの

(3) 仮設建築物で市長が適当と認めたもの

(建築物の認定)

第4条 災害危険区域内において建築物を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築工事に着手する前に、市長に申請し、当該建築物が前条ただし書各号のいずれかに該当する建築物である旨の認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の認定について、必要な調査をすることができる。

(是正の勧告)

第5条 市長は、この条例に違反した建築物の建築主に対し、違反を是正するための勧告をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第28号で平成18年8月1日から施行)

舞鶴市災害危険区域に関する条例

平成18年3月30日 条例第12号

(平成18年8月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画/第1節
沿革情報
平成18年3月30日 条例第12号