○舞鶴市予防接種事故災害補償規則
平成17年11月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で市長が実施するものに係る事故の災害補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平19規則17・一部改正)
(補償の対象とする予防接種)
第2条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で市長が自らの行政措置として自ら実施する全てのもの(市長が委託契約に基づき他の市町村長に委託して実施するものを含み、市長が他の市町村長から委託契約に基づき委託を受けて実施するものを除く。)とする。
(平24規則26・一部改正)
(補償対象者)
第3条 補償の対象者(以下「補償対象者」という。)は、補償の対象とする予防接種を受けた全ての者とする。
(平24規則26・一部改正)
(補償の対象及び補償基準等)
第4条 市長は、補償の対象とする予防接種を受けたことにより補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。次項において同じ。)が発生した場合に、当該補償対象者(当該補償対象者が死亡した場合は、その法定相続人)に対し、補償を行う。
2 補償は、補償金を支給することにより行うこととし、当該補償金の種類、補償基準及び補償金額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、死亡補償金と障害補償金とは、重複して支給しない。
補償金の種類 | 補償基準 | 補償金額(円) | |
死亡補償金 | 補償対象者の身体障害を発見した日から180日以内(以下「対象期間」という。)に当該補償対象者が死亡した場合 | 44,200,000 | |
障害補償金 | 対象期間に当該補償対象者が令別表第2に定める右欄の等級の障害(対象期間に障害の程度が確定しない場合は、当該対象期間の最終日の前日における医師の診断に基づき決定した等級の障害)を被った場合 | 1級の障害 | 44,200,000 |
2級の障害 | 29,431,000 | ||
3級の障害 | 22,468,000 |
(平18規則24・平23規則26・平24規則26・平25規則40・平26規則29・平27規則31・平28規則36・平30規則33・令元規則1・令2規則29・一部改正)
(損害賠償の免責)
第5条 市長は、この規則による補償を行った場合は、同一の事由においては、その価額を限度として民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを負わない。
(準用規定)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書」の規定を準用する。
(令元規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月28日規則第24号)
この規則は、平成18年5月1日から施行し、同日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市予防接種事故災害補償規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月23日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市予防接種事故災害補償規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月7日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市予防接種事故災害補償規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市予防接種事故災害補償規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市予防接種事故災害補償規則第4条の規定は、平成27年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月20日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の舞鶴市予防接種事故災害補償規則第4条の規定は、平成28年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、平成30年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る災害補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条第2項の規定は、平成31年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用する。
附則(令和2年5月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第4条第2項の規定は、令和2年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る災害補償について適用する。