○舞鶴市保育所等発達支援事業費補助金交付要綱

平成18年3月9日

告示第15号

(趣旨)

第1条 市長は、児童の発達に応じた保育を提供し、その健全な発達を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する発達支援事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において舞鶴市保育所等発達支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(平31告示65・一部改正)

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の保育所等が実施する発達支援事業で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 発達支援保育士等配置事業 児童の発達を支援するために発達支援に係る保育士又は保育教諭(以下「発達支援保育士等」という。)を配置する事業で市長が認めたもの

(2) 障害児受入促進事業 保育環境改善等事業実施要綱(認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日付け雇児発0331第30号)別添5)に規定する障害児受入促進事業で、保育所等が当該年度又はその翌年度に障害児(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給の対象となる者(所得により当該手当の支給を停止されている者を含む。)をいい、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児を含む。以下同じ。)の保育を予定しているもの

2 補助金の交付の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の補助対象事業の区分に応じ、それぞれ同表に定めるとおりとする。

(平31告示65・令2告示97・令4告示131・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表の補助対象事業の区分ごとに、同表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額とする。この場合において、前条第1項第2号に係る補助金の額に1,000円未満の端数金額があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前条第1項第1号の補助対象事業において、月の中途に発達支援保育士等を配置し、又は配置しないこととなった場合における当該月分の補助金の額は、日割計算とする。

(平31告示65・令4告示131・一部改正)

(交付申請)

第4条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市保育所等発達支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 所要額調書

(3) 歳入歳出予算書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(平31告示65・令2告示97・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市保育所等発達支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。

(平31告示65・令2告示97・一部改正)

(変更申請等)

第6条 規則第8条に規定する変更の書類は、舞鶴市保育所等発達支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)によるものとし、第4条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その結果を舞鶴市保育所等発達支援事業費補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(平31告示65・令2告示97・一部改正)

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、舞鶴市保育所等発達支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書

(2) 実績調書

(3) 歳入歳出決算(見込)書抄本

(4) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(第5条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。

(平31告示65・令2告示97・一部改正)

(補助金の額の確定)

第8条 規則第13条第1項の規定による通知は、舞鶴市保育所等発達支援事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(令2告示97・追加)

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(令2告示97・旧第8条繰下)

(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令2告示97・追加)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示97・旧第9条繰下)

この要綱は、告示の日から施行し、平成17年度分の補助金から適用する。

(平成19年3月22日告示第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表の規定は、平成18年度分の補助金から適用する。

(平成20年3月11日告示第31号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。

(平成21年12月1日告示第152号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度分の補助金から適用する。

(平成28年3月1日告示第34号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(平成31年4月1日告示第65号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第131号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平31告示65・一部改正)

補助対象事業の区分

補助基準額

補助対象経費

発達支援保育士等配置事業

月額158,250円×発達支援保育士等数×配置月数

発達支援保育士等配置事業に必要な人件費

障害児受入促進事業

年額1,029,000円以内

障害児を受け入れるために必要な保育所等の改修等に要する経費

(平31告示65・令2告示97・令4告示131・一部改正)

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(平31告示65・一部改正)

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(平31告示65・令2告示97・令4告示131・一部改正)

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(令2告示97・追加)

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(平31告示65・一部改正、令2告示97・旧様式第4号繰下・一部改正、令4告示131・一部改正)

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(令2告示97・追加)

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(令2告示97・追加、令4告示131・一部改正)

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舞鶴市保育所等発達支援事業費補助金交付要綱

平成18年3月9日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月9日 告示第15号
平成19年3月22日 告示第16号
平成20年3月11日 告示第31号
平成21年12月1日 告示第152号
平成28年3月1日 告示第34号
平成31年4月1日 告示第65号
令和2年4月1日 告示第97号
令和4年3月1日 告示第131号