○舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例

平成18年6月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、企業に対する優遇措置を講じることにより、舞鶴市における企業の立地を促進するとともに、市民の働く場の創出及び地域産業の活性化を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利を目的として事業所を設ける法人又は個人で、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類において製造業に分類される産業その他市長が特に認める産業を営むものをいう。

(2) 事業所 企業が当該事業の用に直接供する施設をいう。

(3) 立地 次のいずれかに該当することをいう。

 舞鶴市内に事業所を有しない企業が、舞鶴市内に新たに事業所を設置すること。

 舞鶴市内に事業所を有する企業が、事業規模の拡大を目的として、舞鶴市内に新たに事業所を設置し、又は舞鶴市内の既存の事業所若しくは当該事業所の設備を拡大すること。

(4) 立地計画 立地に係る計画(市長の認定を受けた立地に係る計画を立地前に変更する場合にあっては、当該変更後の計画)をいう。

(5) 認定企業 立地計画について市長の認定を受けた企業をいう。

(6) 市内従業員 事業所に勤務する日前に舞鶴市内に住所を有する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者として同法第9条第1項の確認がされているものをいう。

(7) 継続雇用市内従業員 立地に係る事業所に10月31日から翌年の3月31日まで継続して雇用され、その間当該事業所に勤務する市内従業員(当該立地のための新規雇用者に限る。)をいう。

(8) 投下固定資産等 認定企業が当該立地に係る事業所の操業を開始する日(以下「操業日」という。)までに当該立地のために取得した固定資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる資産をいう。以下「投下固定資産」という。)その他規則で定めるものをいう。

(平20条例11・平21条例8・平23条例8・平24条例11・平29条例20・一部改正)

(優遇措置)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、優遇措置として、立地計画の認定を受けた日から操業日までの間に、当該立地計画に基づき、新たに雇用することにより、増加した市内従業員の数が3人以上(前条第3号イの立地にあっては、舞鶴市内の事業所の従業員の総数が増加する場合に限る。)であり、かつ、操業日現在における投下固定資産等に係る費用の総額が前条第3号アの立地にあっては1億円以上、同号イの立地にあっては5千万円以上である認定企業に対し、この条例この条例に基づく規則等に定めるところにより、予算の範囲内で働く場の創出補助金及び企業立地補助金(以下単に「補助金」という。)を交付するものとする。

(平23条例8・平24条例11・平27条例21・平29条例20・一部改正)

(働く場の創出補助金の額)

第4条 働く場の創出補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額(1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 操業日以後最初に到来する10月31日(以下「基準日」という。)の属する年度(以下「第1年度」という。) 次に定めるところにより算定した額の合計額

 第1年度における継続雇用市内従業員のうち、定額補助基準者(規則で定める収入の額(以下「収入基準額」という。)が100万円以上のものをいう。以下同じ。)の数と、認定企業の従業員で、当該立地に係る事業所に勤務するため、立地計画の認定を受けた日から操業日の前日までの間に他市区町村から舞鶴市内に住所を変更し、操業日から第1年度の末日までの間当該事業所に継続して勤務したもの(定額補助基準者に限る。)の数とを合算した数に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額を乗じて得た額

(ア) 第1年度における継続雇用市内従業員が6人未満の場合 60万円

(イ) 第1年度における継続雇用市内従業員が6人以上10人未満の場合 80万円

(ウ) 第1年度における継続雇用市内従業員が10人以上の場合 100万円

 第1年度における定額補助基準者以外の継続雇用市内従業員の当該収入基準額に規則で定める割合を乗じて得た額の総額

(2) 基準日の翌日以後最初に到来する10月31日(以下「第2基準日」という。)の属する年度(以下「第2年度」という。) 次に定めるところにより算定した額の合計額

 第2年度における継続雇用市内従業員の数から第1年度における継続雇用市内従業員の数を減じた数(以下この号において「増加者数」という。)と、第2年度における定額補助基準者の数から第1年度における定額補助基準者の数を減じた数(以下この号において「定額補助基準者純増数」という。)のいずれか少ない数に、前号アに掲げる区分に応じ、それぞれ定める額を乗じて得た額

 第2年度における定額補助基準者以外の継続雇用市内従業員について、増加者数から定額補助基準者純増数を減じた数に相当する人数の収入基準額の上位者の当該収入基準額に規則で定める割合を乗じて得た額の総額

(3) 第2基準日の翌日以後最初に到来する10月31日に属する年度(以下「第3年度」という。) 次に定めるところにより算定した額の合計額

 第3年度における継続雇用市内従業員の数から第1年度における継続市内従業員の数と第2年度における継続雇用市内従業員の数とのいずれか多い方の数を減じた数(以下この号において「増加者数」という。)と、第3年度における定額補助基準者の数から当該多い方の年度の定額補助基準者の数を減じた数(以下この号において「定額補助基準者純増数」という。)のいずれか少ない数に、第1号アに掲げる区分に応じ、それぞれ定める額を乗じて得た額

 第3年度における定額補助基準者以外の継続雇用市内従業員について、増加者数から定額補助基準者純増数を減じた数に相当する人数の収入基準額の上位者の当該収入基準額に規則で定める割合を乗じて得た額の総額

(平23条例8・一部改正)

(企業立地補助金の額)

第5条 企業立地補助金の額は、操業日現在における投下固定資産に係る費用の総額(以下この条において「補助基準額」という。)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 補助基準額が2億円未満の場合 100分の3

(2) 補助基準額が2億円以上3億円未満の場合 100分の4

(3) 補助基準額が3億円以上の場合 100分の5

(平23条例8・平27条例21・一部改正)

(用地取得に係る補助率の加算)

第6条 舞鶴市内に土地を取得し、当該取得の日以後3年以内に当該土地に立地する事業所の工事に着手する場合にあっては、前条各号に規定する率に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を加算する。

(1) 当該土地の取得価格が1億円以上5億円未満の場合 100分の2

(2) 当該土地の取得価格が5億円以上10億円未満の場合 100分の3

(3) 当該土地の取得価格が10億円以上20億円未満の場合 100分の4

(4) 当該土地の取得価格が20億円以上の場合 100分の5

(平23条例8・追加、平29条例20・一部改正)

(補助金の限度額)

第7条 補助金の限度額は、1の立地計画につき、前3条の規定により算定した額を合算して総額5億円とする。

(平23条例8・旧第6条繰下・一部改正、平29条例20・一部改正)

(立地計画の認定等)

第8条 第3条の優遇措置を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、立地計画を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 市長は、規則で定めるところにより、当該立地計画の認定を行うものとする。

3 認定企業は、規則で定めるところにより、立地計画に基づく事業に着手しなければならない。

(平23条例8・旧第7条繰下・一部改正)

(立地計画の認定の取消し等)

第9条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、立地計画の認定を取り消し、又は補助金の交付を取り消し、若しくは補助金を減額し、若しくはその全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 詐欺その他不正の行為により立地計画の認定又は補助金の交付の決定を受けたことが明らかになったとき。

(2) 立地計画の認定又は補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) この条例この条例に基づく規則等に違反したとき。

(4) 市税を滞納したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(平23条例8・旧第8条繰下)

(認定企業の責務)

第10条 認定企業は、当該事業活動の実施に当たっては、周辺地域の環境保全について十分配慮するとともに、舞鶴市の環境保全に関する施策に協力しなければならない。

(平23条例8・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平23条例8・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第7条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号で平成19年4月1日から施行)

(舞鶴市工場設置奨励条例の廃止)

2 舞鶴市工場設置奨励条例(昭和61年条例第24号)は、廃止する。

(平成20年3月31日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に事業所の工事の着手又は土地及び建物の売買契約若しくは賃貸借契約の締結が行われる立地について適用する。ただし、新条例第6条の規定は、土地に係る売買契約の締結が同日前に行われた立地については適用しない。

(平成24年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業所等の工事の着手又は土地及び建物の売買契約若しくは賃貸借契約の締結が行われる立地について適用する。

(平成27年3月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業所等の工事の着手又は土地及び建物の売買契約若しくは賃貸借契約の締結が行われる立地について適用する。

(平成29年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に事業所等の工事の着手又は土地及び建物の売買契約若しくは賃貸借契約の締結が行われる立地について適用する。

舞鶴市働く場の創出企業立地促進条例

平成18年6月27日 条例第25号

(平成29年4月1日施行)