○舞鶴市における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成18年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関して、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則34・平25規則23・一部改正)

(介護給付費等又は地域相談支援給付費の支給の申請)

第2条 法第20条第1項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の申請又は法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付費の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

(平18規則34・平24規則12・一部改正)

(障害支援区分の認定の通知)

第3条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(平18規則34・平26規則7・一部改正)

(介護給付費等又は地域相談支援給付費の支給要否決定の通知)

第4条 法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給の要否の決定又は法第51条の7第1項に規定する地域相談支援給付費の支給の要否の決定に係る通知は、支給を要する決定をする場合にあっては介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)又は介護給付費支給決定通知書(みなし区分認定用)(様式第3号の2)に、支給を要しない決定をする場合にあっては却下決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(平18規則34・平24規則12・一部改正)

(サービス等利用計画案の提出の依頼)

第4条の2 法第22条第4項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は法第51条の7第4項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第4号の2)により行うものとする。

(平24規則12・追加)

(障害福祉サービス受給者証等)

第5条 法第22条第8項(法第24条第3項において準用する場合を含む。)に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第5号によるものとする。

2 法第51条の7第8項(法第51条の9第3項において準用する場合を含む。)に規定する地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)は、様式第5号の2によるものとする。

(平24規則12・全改)

(介護給付費等又は地域相談支援給付費の支給決定等の変更の申請等)

第6条 法第24条第1項に規定する支給決定の変更の申請又は法第51条の9第1項に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第24条第2項に規定する支給決定の変更の決定又は法第51条の9第2項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定に係る通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 市長は、法第24条第4項の規定による障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号の2)により、当該障害支援区分認定に係る障害者等に通知するものとする。

(平18規則34・平24規則12・平26規則7・一部改正)

(介護給付費等又は地域相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第7条 法第25条第1項の規定により支給決定の取消しを行った場合又は法第51条の10第1項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った場合は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)により、当該取消しに係る支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(平18規則34・平24規則12・一部改正)

(申請内容の変更の届出)

第8条 政令第15条の規定による届出又は政令第26条の7の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第11号)により行うものとする。

(平18規則34・全改、平24規則12・一部改正)

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書又は省令第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(平18規則34・平24規則12・一部改正)

第10条及び第11条 削除

(平18規則34)

(特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の申請等)

第12条 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとするとき又は法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給を受けようとするときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)に支給を受けようとする特例介護給付費、特例訓練等給付費若しくは特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の額を証する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(平18規則34・平24規則12・一部改正)

(介護給付費又は訓練等給付費の額の特例の申請等)

第13条 支給決定障害者等は、法第31条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の額の特例の適用(以下「特例の適用」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第17号)及びその理由を証する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書等の提出があったときは、調査の上、特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除承認(不承認)決定通知書(様式第18号)により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により特定の適用の決定をしたときは、その者の受給者証に必要事項を記載するものとする。

4 第2項の規定による特例の適用の決定に係る有効期間は、1年以内で市長が必要と認める期間とする。

5 次の各号のいずれかに該当したときは、特例の適用の決定を受けた者は遅滞なく受給者証を市長に返還し、市長は当該特例の適用に係る記載事項の削除をしなければならない。

(1) 省令第32条各号に規定する特別の事情が消滅したとき。

(2) 特例の適用の決定に係る有効期限に至ったとき。

(平18規則34・平24規則12・平30規則26・一部改正)

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 計画相談支援対象障害者等は、法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給を受けようとするときは、計画相談支援給付費支給申請書(様式第19号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第20号)により、当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

3 前項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、計画相談支援を依頼する指定相談支援事業所を決定したとき、又は変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第20号の2)を市長に提出しなければならない。

(平24規則12・全改)

(モニタリング期間の変更)

第14条の2 省令第6条の16に規定する期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号の3)により、当該変更に係る計画相談支援対象障害者に通知するものとする。

(平24規則12・追加)

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第14条の3 省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給の取消しを行った場合は、計画相談支援給付費取消通知書(様式第20号の4)により、当該取消しに係る計画相談支援対象障害者に通知するものとする。

(平24規則12・追加)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 法第53条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の申請は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療(育成医療)支給(新規・再認定・変更認定)申請書(様式第20号の5)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療(更生医療)支給(新規・再認定・変更認定)申請書(様式第21号)を市長に提出することにより行うものとする。

(平18規則34・平25規則23・一部改正)

(自立支援医療の受給者証)

第16条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第21号の2)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第22号)によるものとする。

(平18規則34・平25規則23・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定を行わない決定の通知)

第17条 市長は、自立支援医療費の支給認定を行わない決定を行った場合は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療(育成医療)不支給決定通知書(様式第22号の2)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療(更生医療)不支給決定通知書(様式第23号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則23・一部改正)

(自立支援医療受給者証(更生医療)の記載事項の変更の届出)

第18条 政令第32条第1項の規定による届出は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)記載事項変更届出書(様式第23号の2)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(更生医療)記載事項変更届出書(様式第24号)により行うものとする。

(平18規則34・平25規則23・一部改正)

(自立支援医療受給者証(更生医療)の再交付の申請)

第19条 政令第33条第1項に規定する申請は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(育成医療)再交付申請書(様式第24号の2)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療受給者証(更生医療)再交付申請書(様式第25号)により行うものとする。

(平18規則34・平25規則23・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請等)

第20条 法第56条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定の変更の申請は、育成医療に係るものにあっては第15条の自立支援医療(育成医療)支給(新規・再認定・変更認定)申請書を、更生医療に係るものにあっては同条の自立支援医療(更生医療)支給(新規・再認定・変更認定)申請書を市長に提出することにより行うものとする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の規定により自立支援医療の支給認定の変更の申請があった場合について準用する。

(平18規則34・平25規則23・一部改正)

(自立支援医療費の支給認定の取消しの通知)

第21条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定の取消しを行った場合は、育成医療に係るものにあっては自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書(様式第25号の2)により、更生医療に係るものにあっては自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書(様式第26号)により、当該取消しに係る支給認定障害者等に通知するものとする。

(平18規則34・平24規則12・平25規則23・一部改正)

(療養介護医療受給者証の交付)

第21条の2 法第70条の規定による療養介護医療費の支給の決定を行ったときは、療養介護医療受給者証(様式第26号の2)を当該決定に係る支給決定障害者等に交付するものとする。

(平24規則12・追加、平26規則7・一部改正)

(補装具費の支給の申請等)

第22条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第27号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補装具費を支給する旨の決定をしたときは補装具費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第28号)及び補装具費支給券(様式第29号)を、補装具費を支給しない旨の決定をしたときは却下決定通知書(様式第30号)を申請者に交付するものとする。

(平18規則34・追加、平30規則26・一部改正)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)

第23条 支給決定障害者等(政令第43条の4第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。)は、法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第31号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第32号)により、当該支給決定障害者等に通知するものとする。

3 支給決定障害者(政令第43条の4第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。)及び法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者は、同条の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第33号)により、市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第34号)により、当該支給決定障害者又は法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者に通知するものとする。

(平24規則12・追加、平30規則26・一部改正)

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則34・旧第22条繰下、平24規則12・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(舞鶴市支援費の支給に係る事務取扱規則の廃止)

2 舞鶴市支援費の支給に係る事務取扱規則(平成14年規則第36号)は、廃止する。

(舞鶴市支援費の支給に係る事務取扱規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに舞鶴市支援費の支給に係る事務取扱規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までになされた居宅生活支援及び施設訓練等支援で同日以後の居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給については、なお従前の例による。

(平成18年9月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前になされた改正前の舞鶴市における障害者自立支援法の施行等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による施設訓練等支援で施行日以後に施設訓練等支援費が支給されるものの支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式により提出されている文書は、改正後の舞鶴市における障害者自立支援法の施行等に関する規則の相当様式により提出された文書とみなす。

4 この規則の施行の際現に存する旧規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(舞鶴市支援費の基準に関する規則の廃止)

5 舞鶴市支援費の基準に関する規則(平成15年規則第3号)は、廃止する。

(平成19年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第33号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第32号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第49号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平18規則34・全改、平19規則18・平19規則24・平20規則7・平20規則33・平21規則15・平22規則15・平23規則35・平24規則12・平25規則23・平26規則7・平26規則32・平27規則49・平30規則26・一部改正)

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(平25規則23・平26規則7・平28規則28・一部改正)

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(平18規則34・全改、平23規則35・平24規則12・平25規則23・平26規則7・平28規則28・一部改正)

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(平18規則34・追加、平24規則12・平25規則23・平26規則7・平28規則28・一部改正)

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(平18規則34・全改、平24規則12・平28規則28・一部改正)

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(平24規則12・全改、平25規則23・一部改正)

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(平24規則12・全改、平26規則7・令3規則40・一部改正)

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(平24規則12・追加、令3規則40・一部改正)

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様式第6号及び様式第7号 削除

(平18規則34)

(平18規則34・全改、平19規則18・平19規則24・平20規則7・平20規則33・平21規則15・平22規則15・平23規則35・平24規則12・平25規則23・平26規則7・平26規則32・平27規則49・平30規則26・一部改正)

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(平18規則34・全改、平24規則12・平25規則23・平28規則28・一部改正)

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(平18規則34・追加、平25規則23・平26規則7・平28規則28・一部改正)

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(平18規則34・全改、平24規則12・平25規則23・平28規則28・一部改正)

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(平18規則34・全改、平21規則15・平23規則35・平24規則12・平27規則49・一部改正)

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(平18規則34・全改、平21規則15・平23規則35・平24規則12・平27規則49・一部改正)

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様式第13号及び様式第14号 削除

(平18規則34)

(平18規則34・平21規則15・平23規則35・平24規則12・平27規則49・一部改正)

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(平18規則34・平24規則12・平25規則23・平28規則28・一部改正)

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(平18規則34・平21規則15・平23規則35・平24規則12・平27規則49・一部改正)

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(平18規則34・全改、平28規則28・一部改正)

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(平24規則12・全改、平27規則49・一部改正)

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(平24規則12・全改、平25規則23・平28規則28・一部改正)

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(平24規則12・追加)

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(平24規則12・追加)

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(平24規則12・追加、平25規則23・平28規則28・一部改正)

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(平25規則23・追加、平27規則49・令2規則39・令3規則40・一部改正)

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(平21規則15・平23規則35・平24規則12・平27規則49・令2規則39・令3規則40・一部改正)

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(平25規則23・追加、令2規則39・一部改正)

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(平24規則12・平25規則23・令2規則39・一部改正)

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(平25規則23・追加、平28規則28・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(平25規則23・追加、平27規則49・令2規則39・令3規則40・一部改正)

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(平18規則34・平21規則15・平23規則35・平24規則12・平27規則49・令2規則39・一部改正)

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(平25規則23・追加、平27規則49・令2規則39・一部改正)

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(平18規則34・平21規則15・平23規則35・平24規則12・平27規則49・令2規則39・一部改正)

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(平25規則23・追加、平28規則28・一部改正)

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(平25規則23・平28規則28・一部改正)

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(平24規則12・追加)

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(平18規則34・追加、平20規則7・平21規則15・平22規則15・平23規則35・平26規則32・平27規則49・平30規則26・一部改正)

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(平18規則34・追加、平25規則23・平28規則28・一部改正)

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(平18規則34・追加、令3規則40・一部改正)

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(平18規則34・追加、平28規則28・一部改正)

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(平24規則12・追加、平25規則23・平27規則49・平30規則26・一部改正)

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(平24規則12・追加、平25規則23・平28規則28・平30規則26・一部改正)

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(平30規則26・追加)

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(平30規則26・追加)

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舞鶴市における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する規則

平成18年4月1日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第17号
平成18年9月30日 規則第34号
平成19年4月1日 規則第18号
平成19年7月1日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第7号
平成20年6月30日 規則第33号
平成21年6月30日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第15号
平成23年10月1日 規則第35号
平成24年3月29日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第23号
平成26年3月31日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第32号
平成27年12月24日 規則第49号
平成28年4月1日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第26号
令和2年7月1日 規則第39号
令和3年10月1日 規則第40号