○舞鶴市災害危険区域に関する条例施行規則

平成18年7月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市災害危険区域に関する条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害危険区域の指定等の公示)

第2条 条例第2条第2項の規定による災害危険区域の指定又は廃止の公示は、次の各号の1以上により当該災害危険区域を明示して行うものとする。

(1) 字の名称及び地番

(2) 平面図及び横断図

(災害危険区域の閲覧)

第3条 市長は、前条の公示を行った場合は、当該公示に係る書類を建設部国・府事業推進室国・府事業推進課に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。

(平23規則20・平25規則18・一部改正)

(認定の申請)

第4条 条例第4条の規定による認定の申請は、舞鶴市災害危険区域内における建築物適用除外認定申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 立面図又は断面図

(4) 建築物の構造図(条例第3条第1号に掲げる建築物に係る申請を除く。)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査の上、認定の適否を決定し、舞鶴市災害危険区域内における建築物適用除外認定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則14・一部改正)

(認定内容の変更)

第5条 前条第2項の規定により認定の通知を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該認定の内容を変更する必要が生じた場合は、舞鶴市災害危険区域内における建築物適用除外認定変更承認申請書(様式第3号)前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付の上、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請書等の提出があった場合は、その内容を審査の上、承認の適否を決定し、舞鶴市災害危険区域内における建築物適用除外認定変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(平26規則14・追加)

(完了の報告)

第6条 認定者は、当該認定の決定を受けた建築物の建築が完了した場合は、その旨を舞鶴市災害危険区域内における建築物適用除外認定に基づく実施完了届(様式第5号)により、建築が完了した日から30日以内に市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の実施完了届の提出があった場合は、当該建築物を確認の上、届出の内容を審査し、その内容が適正であると認めたときは、舞鶴市災害危険区域内における建築物適用除外認定に基づく実施確認通知書(様式第6号)により当該届出を行った者に通知するものとする。

(平26規則14・追加)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則14・旧第5条繰下)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平23規則20・平26規則14・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(平26規則14・追加、令3規則40・一部改正)

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(平26規則14・追加、平28規則28・一部改正)

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(平26規則14・追加、令3規則40・一部改正)

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(平26規則14・追加)

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舞鶴市災害危険区域に関する条例施行規則

平成18年7月28日 規則第29号

(令和3年10月1日施行)