○舞鶴市障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月30日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、障害者等の自立及び社会参加の促進を図ることを目的として実施する舞鶴市障害者等移動支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者(以下「知的障害者」という。)

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に規定する精神障害者(以下「精神障害者」という。)

(令5告示42・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加のための外出の際に行う移動支援で、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個別支援事業 ホームヘルパー等を派遣して行うマンツーマンによる移動支援。ただし、当該移動支援に係る外出が次のいずれかに該当する場合を除く。

 宿泊を伴う外出

 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

 通学又は通所を目的とする外出(市長が特に認めるものを除く。)

 その他市長が社会通念上適当でないと認める外出

(2) 通学等支援事業 次に掲げる教育機関等(市内に存するものに限る。)への通学又は通所(以下「通学等」という。)に際し、長期にわたりホームヘルパー等を派遣して行うマンツーマンによる移動支援

 幼稚園

 小学校

 中学校

 特別支援学校

 舞鶴市立保育所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所

 幼保連携型認定こども園

(3) 車両移送支援事業 障害者等を対象とした次に掲げる行事への参加の際のバス(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車で人の運送の用に供する乗車定員11人以上のものをいう。以下同じ。)の運行による移動支援。ただし、当該移動支援に係る外出が宿泊を伴う場合を除く。

 舞鶴市に住所を有する障害者等及びその保護者(当該障害者等が18歳未満の場合に限る。)を構成員とする団体(以下単に「団体」という。)で市長があらかじめ認めたもの(以下「認定団体」という。)が主催する行事で、市長が認めるもの(以下「団体行事」という。)

 認定団体以外が主催する行事で市長が認めるもの(以下「認定行事」という。)

(平31告示83・一部改正)

(他の制度による支援との調整)

第3条 前条の規定にかかわらず、障害者等が法の規定による自立支援給付又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付により同条に規定する支援と同様の支援を受けることができるときは、その範囲において、当該支援を行わない。

(対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 個別支援事業 法第19条第2項及び第3項の規定により舞鶴市が行う支給決定の対象となる在宅の障害者等で、屋外での移動が困難であり、かつ、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者のうち身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める視覚障害又は肢体不自由(上肢に係るものを除く。)の1級又は2級に該当する者

 知的障害者(その者が18歳以上である場合にあっては、「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けている者に限る。)

 精神障害者(その者が18歳以上である場合にあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者若しくは精神障害を支給事由とする年金給付を受ける権利を有している者又は特別障害給付金を受けている者に限る。)

(2) 通学等支援事業 児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児(舞鶴市に住所を有する者に限る。)で、次のいずれかに該当するもの

 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の児童で、保護者等が就労、疾病等により通学等に係る介助を行うことができないもの

 に規定する者に準ずる者として市長が特に認める者

(3) 車両移送支援事業 又はに掲げる行事の区分に応じ、それぞれ又はに定める者でバスの運行による移動支援が必要であると認めたもの

 団体行事 当該行事を主催する認定団体

 認定行事 舞鶴市に住所を有する障害者等又は団体

(車両移送支援事業の実施要件等)

第4条の2 車両移送支援事業の実施は、1の行事につき、原則として1台のバスを運行するものとし、その要件は、次のとおりとする。

(1) 障害者等の乗車人員が10人以上で、かつ、当該運行するバスの座席(運転座席及び補助座席を除く。)の数の3分の1以上であること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 乗車する障害者等の人数、障害の状態等に応じた介助者又は引率者(以下「介助者等」という。)が同行すること。

2 団体行事に係る認定団体の年間の利用回数は、原則として3回を上限とする。

(事業の委託)

第5条 事業は、その実施の決定及び取消しに関する事務を除き、個別支援事業及び通学等支援事業にあってはその全部を、車両移送支援事業にあってはその全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託するものとする。

(事業の実施時間)

第5条の2 事業の実施時間は、次の各号の事業区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 個別支援事業及び通学等支援事業 前条の規定により事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)が市長と協議の上決定した時間

(2) 車両移送支援事業 原則として午前8時30分から午後5時まで

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする対象者(その者が18歳未満である場合はその保護者、団体である場合はその代表者)(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 個別支援事業 舞鶴市障害者等移動支援事業(個別支援)利用申請書(様式第1号)

(2) 通学等支援事業 舞鶴市障害者等移動支援事業(通学等支援)利用申請書(様式第1号の2)

(3) 車両移送支援事業 舞鶴市障害者等移動支援事業(車両移送支援)利用申請書(様式第1号の3)

2 前項第3号に規定する車両移送支援事業に係る申請書は、利用する日の15日前までに提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、舞鶴市障害者等移動支援事業(個別支援・通学等支援)利用決定通知書(様式第2号)若しくは舞鶴市障害者等移動支援事業(個別支援・通学等支援)利用却下通知書(様式第3号)又は舞鶴市障害者等移動支援事業(車両移送支援)利用決定通知書(様式第3号の2)若しくは舞鶴市障害者等移動支援事業(車両移送支援)利用却下通知書(様式第3号の3)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(利用者等の負担)

第8条 前条の規定により個別支援事業に係る利用の決定を受けた者(以下「個別支援利用者」という。)は、次の各号に掲げる当該個別支援利用者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を受託事業者に支払わなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する世帯 0円

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯

 個別支援利用者及び個別支援利用者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度分(利用する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税を課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯(対象者が18歳以上の障害者にあっては、本人及びその同一の世帯に属する配偶者を世帯の範囲とする。)

(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 個別支援事業の利用時間が1か月につき、30時間以下のときにあっては0円、30時間を超えるときにあってはその超える部分につき30分間ごとに50円

2 前条の規定により通学等支援事業に係る利用の決定を受けた者(以下「通学等支援利用者」という。)は、次の各号に掲げる当該通学等支援利用者の属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を受託事業者に支払わなければならない。

(1) 前項第1号アからまでのいずれかに該当する世帯(この場合において、同号ウ中「個別支援利用者」とあるのは、「通学等支援利用者」とする。) 0円

(2) 前号の世帯以外の世帯 通学等支援事業の利用時間が1か月につき、30時間以下のときにあっては0円、30時間を超えるときにあってはその超える部分につき30分間ごとに50円

3 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定により個別支援利用者が負担すべき額又は前項の規定により通学等支援利用者が負担すべき額を減免することができる。

4 前条の規定により車両移送支援事業に係る利用の決定を受けた者(介助者等を含む。)の負担すべき額は、有料道路の利用料その他の実費を除き無料とする。

(平30告示183・令3告示153・一部改正)

(利用時間の算定)

第9条 前条第1項第2号の規定により個別支援事業の利用時間を算定する場合又は同条第2項第2号の規定により通学等支援事業の利用時間を算定する場合において、1回の利用につき30分間に満たない端数があるときは、これを30分間とみなす。

(証票等の交付)

第10条 市長は、次の各号に掲げる利用者の区分に応じ、当該各号に定める証票等を交付するものとする。

(1) 第8条第1項第1号に該当する個別支援利用者 舞鶴市障害者等移動支援事業(個別支援)利用登録証(様式第4号。以下「個別支援登録証」という。)

(2) 第8条第1項第2号に該当する個別支援利用者(以下「課税世帯個別支援利用者」という。) 個別支援登録証及び舞鶴市障害者等移動支援事業(個別支援)利用時間数管理票(様式第5号。以下「個別支援管理票」という。)

(3) 第8条第2項第1号に該当する通学等支援利用者 舞鶴市障害者等移動支援事業(通学等支援)利用登録証(様式第5号の2。以下「通学等支援登録証」という。)

(4) 第8条第2項第2号に該当する通学等支援利用者(以下「課税世帯通学等支援利用者」という。) 通学等支援登録証及び舞鶴市障害者等移動支援事業(通学等支援)利用時間数管理票(様式第5号の3。以下「通学等支援管理票」という。)

2 個別支援登録証及び通学等支援登録証の有効期間は、1年以内とする。

3 市長は、個別支援利用者又は通学等支援利用者の属する世帯の課税状況等を確認の上、個別支援利用者にあっては個別支援登録証を、通学等支援利用者にあっては通学等支援登録証を毎年交付するものとする。

(個別支援事業及び通学等支援事業の利用方法)

第11条 個別支援事業を利用しようとするときは、受託事業者に個別支援登録証(課税世帯個別支援利用者にあっては、個別支援登録証及び個別支援管理票)を提示しなければならない。

2 通学等支援事業を利用しようとするときは、受託事業者に通学等支援登録証(課税世帯通学等支援利用者にあっては、通学等支援登録証及び通学等支援管理票)を提示しなければならない。

(証票等の再交付)

第12条 個別支援利用者及び通学等支援利用者は、紛失等により第10条に規定する証票等の再交付を受けようとするときは、舞鶴市障害者等移動支援事業(個別支援・通学等支援)利用登録証等再交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第13条 個別支援利用者及び通学等支援利用者は、第6条第1項の規定により提出した申請書の記載事項に変更が生じたとき又は対象者でなくなったときは、舞鶴市障害者等移動支援事業(個別支援・通学等支援)利用変更(廃止)(様式第7号)により、第10条の規定により交付を受けた証票等を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 事業を受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請により利用の決定を受けたと認められるとき。

(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、その旨を舞鶴市障害者等移動支援事業(個別支援・通学等支援・車両移送支援)利用取消通知書(様式第8号)により、当該利用者に通知するとともに、個別支援利用者及び通学等支援利用者にあっては、第10条の規定により交付を受けた証票等の返還を求めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成20年4月1日告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に存するこの要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年4月1日告示第53号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第52号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第37号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第154号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第190号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年8月19日告示第140号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の舞鶴市障害者等移動支援事業実施要綱の規定による通学等支援事業の利用の申請その他の行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年11月9日告示第159号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月22日以後に行う舞鶴市障害者等移動支援事業から適用する。

(平成30年10月18日告示第183号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第8条の規定は、平成30年9月1日以後に行う舞鶴市障害者等移動支援事業から適用する。

(平成31年4月1日告示第83号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年7月1日告示第153号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月1日告示第42号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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(平30告示183・一部改正)

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(平30告示183・一部改正)

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(平30告示183・一部改正)

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(平30告示183・一部改正)

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(平30告示183・一部改正)

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舞鶴市障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年9月30日 告示第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月30日 告示第104号
平成19年4月1日 告示第40号
平成20年4月1日 告示第94号
平成22年4月1日 告示第53号
平成25年3月29日 告示第52号
平成26年3月31日 告示第37号
平成26年9月30日 告示第154号
平成27年12月28日 告示第190号
平成28年8月19日 告示第140号
平成29年11月9日 告示第159号
平成30年10月18日 告示第183号
平成31年4月1日 告示第83号
令和3年7月1日 告示第153号
令和5年3月1日 告示第42号