○舞鶴市地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則

平成19年10月16日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例(平成19年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(地域医療機関)

第3条 条例第1条の規則で定める医療機関は、舞鶴市の区域内にある医療機関で、次に掲げるものをいう。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関(以下「公的医療機関」という。)

(2) 前号のほか医師を確保することが困難であると市長が認めた医療機関

(奨学金等の額等)

第4条 条例第2条の規則で定める額は、月額15万円とする。

2 市長は、奨学金等の貸与を受けようとする者が、産婦人科、小児科又は小児外科の診療に従事している者である場合又は従事する意思を有する者である場合は、前項の額に月額5万円を加算することができる。

(指定医療機関)

第5条 条例第3条第1項第1号の規則で定める医療機関は、次に掲げる医療機関(地域医療機関を除く。)をいう。

(1) 公的医療機関

(2) 国立大学法人、公立大学法人又は地方公共団体が設置する大学の附属病院

(3) 独立行政法人国立病院機構が設置する医療機関

(4) 前3号のほか市長が適当と認めた医療機関

(貸与の申請)

第6条 奨学金等の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人(うち1人は、原則として舞鶴市内在住者とする。)を立てて、舞鶴市地域医療確保奨学金等貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 舞鶴市地域医療確保奨学金等貸与推薦調書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(貸与の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、貸与の決定をしたときは舞鶴市地域医療確保奨学金等貸与決定通知書(様式第4号)により、貸与をしない決定をしたときは舞鶴市地域医療確保奨学金等貸与却下通知書(様式第5号)により、その結果を申請者に通知する。

(貸与の方法)

第8条 市長は、次の各号に掲げる奨学金等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる月に当該奨学金等を貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(1) 4月分から9月分までの奨学金等 7月

(2) 10月分から12月分までの奨学金等 10月

(3) 1月分から3月分までの奨学金等 1月

2 奨学金等の交付を受けようとする者は、前項の規定による奨学金等を貸与する月の10日(特に市長が指定したときは、その日)までに舞鶴市地域医療確保奨学金等交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則14・一部改正)

(貸与の決定の取消し及び貸与の停止)

第9条 市長は、奨学金等の貸与の決定の通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第7条の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 専門研修又は臨床研修を受けなくなったとき。

(2) 大学院の医学を履修する課程に在学しなくなったとき。

(3) 大学を退学したとき。

(4) 奨学金等の貸与を辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他奨学金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 市長は、貸与決定者が休学し、若しくは停学の処分を受けたとき又は専門研修若しくは臨床研修を休止したときは、休学し、若しくは停学の処分を受けた日又は専門研修若しくは臨床研修を休止した日の属する月の翌月の分から復学し、又は専門研修若しくは臨床研修を再開した日の属する月の分までの奨学金等の貸与を停止する。

3 貸与決定者は、奨学金等の貸与を辞退しようとするときは、舞鶴市地域医療確保奨学金等貸与辞退届出書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。

4 市長は、奨学金等の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、舞鶴市地域医療確保奨学金等貸与取消・停止決定通知書(様式第8号)により、その旨を当該貸与決定者に通知する。

(返還)

第10条 奨学金等の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、市長が別に定める日までに一括払で、又は市長が別に定める日から起算して貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間(次条第1項第2号に規定する事由により返還が猶予された期間がある場合は、当該猶予された期間を合算した期間)内に月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) 奨学金等の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 大学生として奨学金等の貸与を受けた者であって、大学を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに医師の免許を取得しなかったとき。

(3) 次に掲げる日の翌日から起算して貸与相当期間に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に貸与相当期間従事しなかったとき又は地域医療機関及び指定医療機関以外の医療機関における医師の業務に従事したとき。

 専門研修を受けなくなった日

 臨床研修を修了した日

 大学院の医学を履修する課程に在学しなくなった日

(4) 条例に基づき重複して奨学金等の貸与を受けた者が、重複して奨学金等の貸与を受けた期間の終了した日の翌日から起算してそれぞれの奨学金等の貸与を受けた期間を通算した期間(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)に相当する期間(以下「通算貸与相当期間」という。)に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に通算貸与相当期間従事しなかったとき又は地域医療機関及び指定医療機関以外の医療機関における医師の業務に従事したとき。

(返還の猶予)

第11条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当し、奨学金等を返還することが困難であると認めるときは、その状況が継続している期間、奨学金等の返還を猶予することができる。

(1) 条例第3条第1項第1号から第5号までに規定する奨学金等の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。

2 前項の規定により、奨学金等の返還の猶予を受けようとする者は、舞鶴市地域医療確保奨学金等返還猶予申請書(様式第9号)に申請事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、その事実を証する書類の提出をもって奨学金等の返還の猶予の申請があったものとみなす。

3 市長は、奨学金等の返還を猶予する旨の決定をしたときは舞鶴市地域医療確保奨学金等返還猶予決定通知書(様式第10号)により、猶予しない旨の決定をしたときは舞鶴市地域医療確保奨学金等返還猶予却下決定通知書(様式第11号)により、その旨を申請者に通知する。

(返還の免除)

第12条 条例第3条の規定により奨学金等の返還の免除を受けようとする者は、舞鶴市地域医療確保奨学金等返還免除申請書(様式第12号)にその事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、奨学金等の返還を免除する旨の決定をしたときは舞鶴市地域医療確保奨学金等返還免除決定通知書(様式第13号)により、免除しない旨の決定をしたときは舞鶴市地域医療確保奨学金等返還免除却下決定通知書(様式第14号)により、その旨を申請者に通知する。

3 条例第3条第1項第5号の規則で定めるときは、重複して貸与を受けた期間の終了した日(以下この項において「終了日」という。)の翌日から起算して通算貸与相当期間に3年を加えた期間内において、地域医療機関における医師の業務に、通算貸与相当期間から終了日前の地域医療機関における医師の業務に従事した期間(奨学金等の貸与を受けていた期間を除く。)を控除した期間従事したときをいう。ただし、地域医療機関における医師の業務に従事した期間(奨学金等の貸与を受けていた期間を除く。)が通算貸与相当期間に達するまでの間、地域医療機関又は指定医療機関における医師の業務に従事したときに限る。

4 条例第3条第2項の規則で定める事由は、次に掲げるものをいう。

(1) 災害その他不可抗力によるもの

(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの

5 条例第3条第1項の期間の計算においては、同条第2項に規定する事由により医師の業務に従事できなかった期間(3年を限度とする。)は、算入しない。

6 第4条第2項の規定により加算された額については、産婦人科、小児科又は小児外科の診療に従事した場合に限り、返還を免除する。

(異動の届出)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、舞鶴市地域医療確保奨学金等異動届出書(様式第15号)にその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 専門研修を受けることとなったとき又は受けなくなったとき。

(2) 臨床研修を受けることとなったとき又は修了したとき若しくは受けなくなったとき。

(3) 大学院を休学し、復学し、又は医学を履修する課程に在学しなくなったとき。

(4) 大学を休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。

(5) 停学その他の処分を受けたとき。

(6) 医師の免許を受けたとき。

(7) 地域医療機関若しくは指定医療機関における医師の業務に従事することとなったとき又は従事している地域医療機関若しくは指定医療機関を変更することとなったとき。

(8) 氏名又は住所を変更したとき。

(9) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(平29規則29・旧第14条繰上)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平29規則29・旧第15条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の奨学金等から適用する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に第10条の規定により履行期限が到来した返還すべき奨学金等に係る遅延利息については、なお従前の例による。ただし、施行日以後の期間に対応する当該遅延利息については、この規則による改正前の舞鶴市地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則第13条第1項中「年14.5パーセントの」とあるのは「民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する」とする。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平28規則28・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(平28規則28・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(平28規則28・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(平28規則28・令3規則40・一部改正)

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(平28規則28・一部改正)

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(平28規則28・平29規則29・令3規則40・一部改正)

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舞鶴市地域医療確保奨学金等の貸与に関する条例施行規則

平成19年10月16日 規則第31号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節の2 地域医療
沿革情報
平成19年10月16日 規則第31号
平成21年6月1日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第28号
平成29年6月30日 規則第29号
令和3年10月1日 規則第40号