○舞鶴市立保育所及び認定こども園一時預かり事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、就労、急病、育児疲れ等により就学前児童の一時的な保育を必要とする保護者を支援し、もって安心して子育てができる環境整備を図るために実施する舞鶴市立保育所及び認定こども園一時預かり事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示77・一部改正)

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、現に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の健康な児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する児童

(2) 市外に住所を有する児童で、次のいずれかに該当するもの

 保護者が市内の事業所に勤務している児童

 保護者が里帰り出産のため市内に帰省している児童

 その他福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に認めた児童

(事業の利用要件)

第3条 事業は、対象児童の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 保護者の勤務形態により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要である場合

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に保育が必要である場合

(3) 保護者の育児疲れ解消等のため、一時的に保育が必要である場合

(事業の利用期間及び実施時間)

第4条 事業の利用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する場合 3か月を限度として、原則として週3日以内

(2) 前条第2号に該当する場合 原則として2週間以内

(3) 前条第3号に該当する場合 原則として半日又は1日

2 事業の実施時間は、別表の利用区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の実施時間の欄に定めるとおりとする。

(令元告示54・一部改正)

(実施施設及び定数)

第5条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、舞鶴市保育所条例(昭和26年条例第61号)第2条に規定する保育所及び舞鶴市認定こども園条例(平成30年条例第31号)第2条に規定する認定こども園とする。

2 1の実施施設において同時に事業を実施することができる児童の定数は、原則として2人とする。

(平31告示77・一部改正)

(事業の休業日)

第6条 事業の休業日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、所長が必要と認めるときは、休業日に事業を実施し、又は臨時に休業することができる。

(利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申込者」という。)は、舞鶴市立保育所及び認定こども園一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を事業を利用しようとする日の5日前までに所長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ないと所長が認める場合は、この限りでない。

(平31告示77・一部改正)

(決定の通知)

第8条 所長は、前条の申込書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、舞鶴市立保育所及び認定こども園一時預かり事業利用承認通知書(様式第2号)又は舞鶴市立保育所及び認定こども園一時預かり事業利用却下通知書(様式第3号)により、その旨を申込者に通知するものとする。

(平31告示77・一部改正)

(費用負担)

第9条 前条の規定により事業の利用の承認を受けた申込者(以下「利用者」という。)は、事業の実施に要する経費として、別表の利用区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の利用者負担額の欄に定める額を、別に定める日までに市に納付しなければならない。ただし、対象児童が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子ども(同法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)である場合は、当該額のうち利用料については、納付を要しない。

(令元告示54・一部改正)

(届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

(1) 事業の利用を中止しようとするとき。

(2) 対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(取消し等)

第11条 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。

(1) 前条の規定による届出があったとき。

(2) 事業の実施を継続する理由がなくなったと認めるとき。

(3) その他所長が事業の実施を適当でないと認めるとき。

2 所長は、前項の規定による取消し又は中止を行ったときは、舞鶴市立保育所及び認定こども園一時預かり事業取消・中止通知書(様式第4号)により、その旨を当該利用者に通知するものとする。

(平31告示77・一部改正)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第65号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第74号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第77号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年10月1日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第4条、第9条関係)

(令元告示54・全改)

一時預かり事業実施時間・利用者負担額

利用区分

実施時間

利用者負担額(1回当たり)

3歳未満の児童

3歳以上の児童

利用料

その他

利用料

その他

月曜日から金曜日まで

全日

午前8時30分から午後5時まで

2,200円

300円

1,300円

200円

午前(昼食あり)

午前8時30分から昼食終了時まで

1,200円

300円

800円

200円

午前(昼食なし)

午前8時30分から正午まで

1,200円

0円

800円

0円

午後

午後1時から午後5時まで

1,200円

0円

800円

0円

土曜日

午前(昼食あり)

午前8時30分から昼食終了時まで

1,200円

300円

800円

200円

午前(昼食なし)

午前8時30分から正午まで

1,200円

0円

800円

0円

備考 対象児童の年齢は、利用日の属する年度の初日の前日における年齢による。

(平31告示77・一部改正)

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(平31告示77・一部改正)

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(平31告示77・一部改正)

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(平31告示77・一部改正)

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舞鶴市立保育所及び認定こども園一時預かり事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第33号

(令和元年10月1日施行)