○舞鶴市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱

平成19年12月28日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害に伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受診している身体障害者(身体障害児を含む。以下同じ。)の健康の保持及び福祉の向上を図るため、その医療費の一部を助成する舞鶴市障害者自立支援医療特別対策事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。

(2) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局をいう。

(3) 支給認定基準世帯員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第29条第1項の支給認定基準世帯員をいう。

(対象者)

第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、舞鶴市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者を除く。

(1) 呼吸器機能障害における障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)別表第5号に定める3級に該当することにより、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)を受けているもの

(2) 吸器機能障害以外の障害によりその障害の程度が省令別表第5号に定める3級に該当することにより、身体障害者手帳の交付を受けている者で、市長が特に必要と認めるもの(次号に掲げる者を除く。)

(3) ぼうこう又は直腸の機能障害における障害の程度が省令別表第5号に定める3級に該当することにより、身体障害者手帳の交付を受けているもの

(対象医療)

第4条 助成の対象となる医療(以下「対象医療」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号又は第2号に該当する者 在宅酸素療法

(2) 前条第3号に該当する者 ぼうこう又は直腸の機能障害の原因疾患の治療又はストーマ周辺の感染防止等の治療

(助成金の額)

第5条 市長は、医療保険各法の規定により対象者に対して前条各号に定める医療の給付が行われた場合に当該対象者が負担すべき額(以下「医療費自己負担額」という。)から当該医療に要する費用の額の10分の1に相当する額(以下「受診者自己負担額」という。)を減額して得られた額を助成する。ただし、1か月当たりの受診者自己負担額が、次に掲げる当該対象者の区分に応じてそれぞれ定める額を超えるときは、医療費自己負担額から当該定める額を減額して得られた額を助成する。

(1) 市町村民税非課税世帯に属する者で、次のいずれかに該当するもの 1,250円

 年収が80万円以下のもの

 障害基礎年金1級のみの受給者

 障害基礎年金1級及び特別障害者手当の受給者

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者で、前号アからまでのいずれにも該当しないもの 2,500円

(3) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割額の合計が33,000円未満である者(前2号に掲げる者を除く。) 2,500円

(4) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割額の合計が33,000円以上235,000円未満である者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。) 5,000円

(5) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税所得割額の合計が235,000円以上である者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。) 20,000円

2 前項第1号及び第2号の「市町村民税非課税世帯」とは、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のいずれもが市町村民税を課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯をいう。

3 第1項第3号から第5号までの市町村民税所得割額を算定する場合には、次に定めるところによる。

(1) 対象者の属する世帯に地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 対象者又は対象者と同一の世帯に属する者が当該市町村民税の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割額を算定するものとする。

4 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による助成金の額を超えて、医療費自己負担額の範囲内で市長が定める額を助成することができる。

5 前各項の場合において、当該対象医療について医療保険各法の規定による付加給付の定めがあるとき、又は法令の規定による国、地方公共団体等の一部負担の定めがあるときは、これらの項の規定により算定した額から当該付加給付額又は当該一部負担額に相当する額を控除するものとする。

(平30告示141・平30告示172・令3告示151・一部改正)

(助成の申請)

第6条 医療費の助成を受けようとする対象者(その者が18歳未満の者である場合は、その保護者)(以下「申請者」という。)は、障害者自立支援医療特別対策事業医療支給認定・変更認定・再認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。当該書類の記載事項に変更があった場合も、また同様とする。

(1) 障害者自立支援医療特別対策事業意見書(様式第2号)

(2) 対象者及び支給認定基準世帯員の被保険者証等の写し

(3) 対象者及び支給認定基準世帯員の課税状況又は所得状況を証する書類

(4) その他市長が特に必要と認める書類

2 対象者が支給認定基準世帯員(当該対象者の配偶者を除く。)の扶養親族及び被扶養者のいずれにも該当しないときは、当該対象者に係る支給認定基準世帯員をその配偶者のみであるものとみなして、前項の規定を適用する。

(助成の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、必要な調査及び審査を行い、受給資格の有無を決定するとともに、受給資格があると認められた者(以下「受給者」という。)に対しては、障害者自立支援医療特別対策事業医療支給認定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するとともに、障害者自立支援医療特別対策事業受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)及び障害者自立支援医療自己負担上限管理票(様式第5号。以下「管理票」という。)を交付するものとする。

2 市長は、受給資格がないと認めたときは、申請者に対し、障害者自立支援医療特別対策事業医療支給認定却下通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第8条 受給者証の有効期間は、1年以内とする。

(再認定)

第9条 受給者が再度助成の認定を受けようとするときは、当該受給者証の有効期間満了の日の1月前から有効期間満了の日までに、第6条第1項各号に掲げる書類を添付して、申請書を市長に提出しなければならない。

(受給者証等の提示)

第10条 受給者が、京都府の区域内に所在する保険医療機関等(次条第2項第2号に規定する保険医療機関等を除く。)において対象医療を受診し、医療費の助成を受けようとするときは、受給者証及び管理票を当該保険医療機関等に提示しなければならない。

(助成の方法)

第11条 医療費の助成は、市長が対象医療を受診した受給者(以下「受診者」という。)に代わり第5条の規定により算定した額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の規定により算定した額を、次条及び第13条の規定により、現金給付の方法で助成する。

(1) 京都府の区域外で対象医療を受けた場合

(2) 事業の実施に当たり前項に規定する方法によることを承認していない京都府の区域内の保険医療機関等で対象医療を受けた場合

(3) 緊急やむを得ない事由等により受給者証及び管理票を提示することができなかった場合

(助成の申請)

第12条 前条第2項の規定により医療費の助成を受けようとする受診者は、障害者自立支援医療特別対策事業医療費請求書(様式第7号)に、対象医療につき保険医療機関等に支払った金額を確認できる領収書若しくはその写し又は障害者自立支援医療特別対策事業療養証明書(様式第8号)を添えて市長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の適否を決定し、受診者に対し、障害者自立支援医療特別対策事業医療費助成決定(却下)通知書(様式第9号)により、その旨を通知するものとする。

(審査及び支払事務の委託)

第14条 市長は、第11条第1項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(記載事項変更の届出)

第15条 受給者は、申請書又は受給者証の記載事項に変更があるときは、障害者自立支援医療特別対策事業申請書等記載事項変更届(様式第10号)に受給者証及び当該事実を明らかにする書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(助成金の返還及び認定の取消)

第16条 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の助成を受けた者があるときは、当該助成額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 市長は、前項に掲げる場合のほか、助成を不適当と認めるときは、助成の認定を取り消すものとする。この場合において、市長は、当該者に対して、障害者自立支援医療特別対策事業支給認定取消通知書(様式第11号)により、その旨を通知するものとする。

(再交付の申請)

第17条 受給者は、受給者証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、当該破損し、又は汚損した受給者証を添えて障害者自立支援医療特別対策事業受給者証再交付申請書(様式第12号)により市長に申請しなければならない。

(受給者証等の返還)

第18条 受給者は、受給者証の有効期間が満了したとき、若しくは対象者に該当しなくなったとき、又は第16条第2項の規定により助成の認定を取り消されたときは、速やかに受給者証及び管理票を市長に返還しなければならない。

(台帳の整備)

第19条 市長は、受給者に対する助成の状況等を明らかにするため、障害者自立支援医療特別対策事業医療支給認定状況台帳を整備しておくものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年3月29日告示第50号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第151号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第183号)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年11月9日告示第161号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年10月1日以後に行われた医療の給付に係る助成金から適用する。

(平成30年8月6日告示第141号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年7月1日以後に行われた医療の給付に係る助成金から適用する。

(平成30年10月12日告示第172号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年9月1日以後に行われた医療の給付に係る助成金から適用する。

(令和3年7月1日告示第151号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月1日告示第132号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示132・一部改正)

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(令4告示132・一部改正)

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舞鶴市障害者自立支援医療特別対策事業実施要綱

平成19年12月28日 告示第188号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成19年12月28日 告示第188号
平成20年4月1日 告示第75号
平成25年3月29日 告示第50号
平成26年9月30日 告示第151号
平成27年12月28日 告示第183号
平成29年11月9日 告示第161号
平成30年8月6日 告示第141号
平成30年10月12日 告示第172号
令和3年7月1日 告示第151号
令和4年3月1日 告示第132号