○舞鶴市公共基準点の管理保全等に関する要綱

平成20年4月1日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市が管理する公共基準点の管理保全及び取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(令4告示163・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「公共基準点」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 測量法(昭和24年法律第188号)第5条の規定に基づく公共測量により市が設置した1級基準点、2級基準点、3級基準点及び4級基準点

(2) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第1号の規定に基づく都市再生街区基本調査により国土地理院が設置し、市に移管された街区三角点、街区三角点節点、街区多角点及び街区多角点節点

(3) 国土調査法第2条第1項第1号の規定に基づく効率的手法導入推進基本調査により国土交通省が設置し、市に移管された地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点

(4) 国土調査法第2条第1項第3号の規定に基づく地籍調査により市が設置した地籍図根三角点、地籍図根多角点及び細部図根点

(令4告示163・全改、令4告示338・一部改正)

(使用手続)

第3条 公共基準点を使用しようとする者は、舞鶴市公共基準点使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 位置図(縮尺10000分の1以上2500分の1以下)

(2) 平面図(縮尺500分の1以上250分の1以下)

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、使用を承認するときは、舞鶴市公共基準点使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた者は、公共基準点の使用の際には、同項の舞鶴市公共基準点使用承認書を携行し、市職員、土地所有者その他の関係者から請求があった場合は、速やかにこれを提示するものとする。

(令4告示163・一部改正)

(包括承認)

第4条 前条の規定にかかわらず、土地家屋調査士会が公共基準点を使用するときは、その代表者は、舞鶴市公共基準点使用に係る包括承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、舞鶴市公共基準点使用に係る包括承認書(様式第4号。以下「包括承認書」という。)により承認するものとする。この場合において、包括承認書の有効期間は、承認の日から1年以内とする。

3 前項の規定による承認を受けた土地家屋調査士会の会員は、公共基準点の使用の際には、包括承認書の写し及び土地家屋調査士会員証を携行し、市職員、土地所有者その他の関係者から請求があった場合は、速やかにこれらを提示するものとする。

(令4告示163・一部改正)

(使用報告)

第5条 公共基準点の使用を終了した場合は、第3条第2項の規定による承認を受けた者にあっては舞鶴市公共基準点使用報告書(様式第5号)に、前条第2項の規定による承認を受けた土地家屋調査士会にあっては舞鶴市公共基準点の包括承認に係る使用報告書(様式第6号)に、使用した公共基準点及び測量作業実施状況が確認できる写真を添えて、市長に提出するものとする。

(令4告示163・一部改正)

(使用証明)

第6条 前条の規定による報告書の提出を行った者で公共基準点の使用証明を受けようとするものは、舞鶴市公共基準点使用証明申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、当該申請が適正であることを確認した上、舞鶴市公共基準点使用証明書(様式第8号)を交付するものとする。

(令4告示163・一部改正)

(測量成果等の閲覧又は写しの交付)

第7条 公共基準点の測量成果及び測量記録の閲覧又は写しの交付を申請しようとする者は、舞鶴市公共基準点閲覧等申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(令4告示163・一部改正)

(工事施工の届出)

第8条 公共基準点付近で次の各号のいずれかに該当する工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)は、あらかじめ舞鶴市公共基準点付近での工事施工届出書(様式第10号。以下「工事施工届出書」という。)を市長に提出し、公共基準点の保全について必要な指示を受けるものとする。ただし、次条第1項の規定による申請書を提出する場合は、工事施工届出書の提出を要しない。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事

(2) 車両、重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち又は杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両、重機等までの距離が5メートル以下となるもの

(3) その他公共基準点の効用に支障を来すおそれのある工事

2 工事施工届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 位置図(縮尺10000分の1以上2500分の1以下)

(2) 平面図(縮尺500分の1以上250分の1以下)

(3) 断面図(縮尺100分の1以上であって、掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(4) 引照点図又は市長が必要と認める測量資料

(5) 写真(公共基準点、その周辺及び全ての引照点が確認できるもの)

3 工事施工者は、工事がしゅん工したときは、速やかに舞鶴市公共基準点付近での工事しゅん工報告書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、検査を受けるものとする。

(1) 写真(公共基準点及びその周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(しゅん工前としゅん工後が対比できる引照点図又は市長が必要と認める公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

4 工事施工者は、工事により公共基準点の効用に支障を来した場合は、速やかに市長と協議を行い、舞鶴市公共基準点復旧承認申請書(様式第12号)を提出し、舞鶴市公共基準点復旧承認書(様式第13号)により承認を受けるものとする。

(令4告示163・一部改正)

(一時撤去又は移転)

第9条 工事施工者は、工事の施工に関して公共基準点の一時撤去又は移転(以下「移転等」という。)の必要がある場合は、あらかじめ舞鶴市公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 位置図(縮尺10000分の1以上2500分の1以下)

(2) 平面図(縮尺500分の1以上250分の1以下であって、掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(3) 写真(公共基準点及びその周辺が確認できるもの)

(4) 再設置位置図(縮尺10000分の1以上2500分の1以下であって、公共基準点の新旧の位置が確認できるもの)

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上、移転等を行う必要があると認められるときは、舞鶴市公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第15号)により承認するものとする。

(令4告示163・一部改正)

(機能回復)

第10条 第8条第4項又は前条第2項の規定による承認を受けた工事施工者(以下「復旧等の承認を受けた工事施工者」という。)は、舞鶴市公共測量作業規程(平成18年国国地第810号国土交通大臣承認)に準拠して、公共基準点の機能回復を行うものとする。

2 復旧等の承認を受けた工事施工者は、公共基準点の機能回復を完了したときは、速やかに舞鶴市公共基準点機能回復完了届(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出し、その検査を受けるものとする。

(1) 位置図(縮尺10000分の1以上2500分の1以下)

(2) 平面図(縮尺1000分の1以上250分の1以下)

(3) 写真(機能回復後の公共基準点及びその周辺が確認できるもの)

(4) 測量成果(座標、公共基準点の記及び再設置前後が対比できる引照点図又は市長が必要と認める公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

3 工事施工者以外の者(以下「事故原因者」という。)が故意又は過失により公共基準点の効用に支障を来した場合については、前2項の規定を適用する。

(令4告示163・一部改正)

(機能回復費用の負担)

第11条 公共基準点の機能回復に要する費用は、その原因となった工事施工者又は事故原因者が負担する。

(令4告示163・一部改正)

(活用)

第12条 市長は、公共基準点が設置されている区域内において公共施設の整備又は登記の事務に関し測量を実施する場合は、公共基準点を使用する。

2 事業者は、公共基準点が設置されている区域内においてその事業に関し測量を実施する場合は、公共基準点を使用するよう努めるものとする。

(令4告示163・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第163号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日告示第338号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令4告示163・一部改正)

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(令4告示163・一部改正)

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舞鶴市公共基準点の管理保全等に関する要綱

平成20年4月1日 告示第63号

(令和4年12月1日施行)