○舞鶴市水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程

平成20年4月1日

水道部規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市水道事業給水条例(平成10年条例第8号)第34条の規定により、水道料金(以下「料金」という。)を滞納している者に対して行う給水停止に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平30上下水道部規程31・一部改正)

第2条 削除

(令2上下水道部規程13)

(催告)

第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、督促状に指定した納期限を経過してもなお納付のない料金(以下「滞納料金」という。)がある者に対して、履行期限を指定し、催告書(様式第1号)により催告する。

(平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・令2上下水道部規程13・一部改正)

(給水停止予告)

第4条 管理者は、前条の催告書に指定した履行期限を経過してもなお滞納料金を納付しない者のうち、特に納付する意思がないと認められるものに対して、納付の履行期限を指定し、給水停止予告通知書(様式第2号)により給水停止を予告する。

(平27水道部規程26・令2上下水道部規程13・一部改正)

(給水停止の執行)

第5条 管理者は、前条の規定により給水停止を予告された者が同条の給水停止予告通知書に指定した履行期限を経過してもなお滞納料金を納付しないときは、給水停止を執行する。ただし、管理者が特別な事由があると認めたときは、この限りではない。

2 管理者は、前項本文の規定により給水停止を執行したときは、給水停止執行通知書(様式第3号)により、その旨を当該給水停止を執行された者(以下「給水停止者」という。)に通知する。

(令2上下水道部規程13・一部改正)

(給水停止の執行猶予)

第6条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止の執行を猶予することができる。

(1) 滞納料金の一部を納付し、残余の滞納料金の納付について納付誓約書(様式第4号)を提出したとき。

(2) 災害又はこれに類する理由により滞納料金の納付が困難であると管理者が認めたとき。

(3) その他管理者が特別の事由があると認めたとき。

(平21水道部規程1・追加、令2上下水道部規程13・一部改正)

(給水停止の執行猶予の取消し)

第7条 管理者は、前条の規定により給水停止の執行を猶予された者(以下「給水停止執行猶予者」という。)が、次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止の執行猶予を取り消す。

(1) 前条第1号に規定する納付誓約書の誓約を履行しなかったとき。

(2) 給水停止執行猶予者の財産の状況その他の事情の変化により、その執行猶予を継続することが適当でないと認められたとき。

(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。

(平21水道部規程1・追加)

(給水停止の解除)

第8条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納料金を完納したとき。

(2) その他管理者が特別の事由があると認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により給水停止を解除したときは、給水停止解除通知書(様式第5号)により、その旨を当該給水停止者に通知する。

(平21水道部規程1・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21水道部規程1・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に滞納料金が4か月分以上ある者は、第2条の給水停止対象者とみなす。

(平成21年3月31日水道部規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の舞鶴市水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程第6条第1項第2号の規定により納付誓約書を提出した者に対する給水停止は、なお従前の例による。

(平成27年3月30日水道部規程第26号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水道部規程第31号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月1日上下水道部規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・令2上下水道部規程13・一部改正)

画像

(平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・一部改正)

画像

(平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・一部改正)

画像

(平21水道部規程1・平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・一部改正)

画像

(平21水道部規程1・平27水道部規程26・平30上下水道部規程31・一部改正)

画像

舞鶴市水道料金の滞納に係る給水停止に関する規程

平成20年4月1日 水道部規程第5号

(令和2年11月1日施行)