○舞鶴市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成20年12月25日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、舞鶴市が施行する携帯電話等エリア整備事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「携帯電話等エリア整備事業」とは、携帯電話等の無線通信が行えない状態の解消を図るため、舞鶴市が国の制度を活用し、当該無線通信の業務の用に供する無線通信用施設及び設備を設置する事業をいう。

(分担金の納入義務者)

第3条 分担金は、携帯電話等エリア整備事業により設置した無線通信用施設及び設備を無線通信の業務の用に供する電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、携帯電話等エリア整備事業に要する費用から国及び京都府の補助金を除いた額の範囲内において、市長が定める額とする。

(分担金の通知等)

第5条 市長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納入期限を納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、納入期限を延長することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例

平成20年12月25日 条例第33号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市税・税外収入/第5節 分担金
沿革情報
平成20年12月25日 条例第33号