○分担金等に係る規制等に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、分担金等に係る規制等に関する条例(昭和39年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免)

第2条 条例第3条第7項の規定により、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、これを審査し、その結果を当該申請者に書面により通知するものとする。

(平25規則42・一部改正)

(徴収職員証)

第3条 条例第4条第2項に規定する身分を証する証票は、徴収職員証(様式第2号)とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日規則第42号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平25規則42・一部改正)

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分担金等に係る規制等に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第4号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 市税・税外収入/第1節
沿革情報
平成21年4月1日 規則第4号
平成25年12月27日 規則第42号