○舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付要綱

平成21年11月12日

告示第145号

(趣旨)

第1条 市長は、京都府心身障害者扶養共済条例(昭和46年京都府条例第8号。以下「府共済条例」という。)に基づく京都府心身障害者扶養共済制度の加入者(以下「共済加入者」という。)の経済的負担の軽減を図るため、共済加入者が納付する掛金について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(助成対象)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、舞鶴市内に住所を有する共済加入者とする。

2 助成金の交付の対象となる掛金(以下「助成対象掛金」という。)は、府共済条例第7条第1項の規定により共済加入者が納付する1口目の掛金(府共済条例第8条の規定により全額の減免を受けることとなる当該掛金を除く。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、助成対象掛金の額に3分の1を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付申請書(様式第1号)に、掛金の納付を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の適否を決定し、舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付方法)

第6条 助成金は、4月分から9月分までの前期分及び10月分から翌年3月分までの後期分により交付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(届出)

第7条 第5条の規定により助成金の交付の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 共済加入者としての地位を失ったとき。

(2) 舞鶴市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 助成対象掛金の額に変更があったとき。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月分以後の掛金に係る助成金から適用する。

(令和4年3月1日告示第119号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示119・一部改正)

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舞鶴市心身障害者扶養共済制度掛金助成金交付要綱

平成21年11月12日 告示第145号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成21年11月12日 告示第145号
令和4年3月1日 告示第119号