○舞鶴市スクールバス運行規則

平成22年11月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童・生徒の安全な通学環境の整備並びに教育の充実に資する小・中学校の連携及び小・中学校と地域との連携を図るために運行するスクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(運行管理者)

第2条 スクールバスの運行管理者(以下「管理者」という。)は、教育長とし、スクールバスの総括管理を行うものとする。

2 管理者は、運行状況を把握し、効率的な運行を図るとともに、事故防止に努めなければならない。

(スクールバスの利用)

第3条 スクールバスは、次に掲げる場合に利用できるものとする。

(1) 別表第1の通学利用の項に掲げる学校に通学する児童・生徒のうち、片道通学距離が小学生にあっては3キロメートル以上、中学生にあっては4キロメートル以上であるものが通学する場合

(2) 別表第1の学校行事等利用の項に掲げる学校が当該学校が実施する行事に使用する場合

(3) 前2号に定めるもののほか、管理者が必要と認めた場合

(令5教委規則5・一部改正)

(通学利用の運行経路)

第4条 前条第1号の規定による通学利用におけるスクールバスの運行経路は、別表第2の学校名の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の運行経路の欄に定める経路とする。

(令5教委規則5・一部改正)

(運行計画)

第5条 管理者は、スクールバスの年間運行計画及び月間運行計画を作成するものとする。

(運行業務の委託)

第6条 スクールバスの運行業務は、民間事業者等に委託することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行業務を受託したものは、スクールバスに災害、事故その他の異常事態が発生したときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(協議機関の設置)

第7条 管理者は、児童・生徒の通学に関する課題、スクールバスの運用等について協議を行うために、住民及び保護者、小・中学校並びに教育委員会との間で協議機関を設けることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日教委規則第5号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5教委規則5・一部改正)

利用の種別

学校名

通学利用

舞鶴市立大浦小学校、舞鶴市立岡田小学校、舞鶴市立由良川小学校

舞鶴市立若浦中学校、舞鶴市立加佐中学校

学校行事等利用

舞鶴市立岡田小学校、舞鶴市立由良川小学校

舞鶴市立加佐中学校

別表第2(第4条関係)

(令5教委規則5・一部改正)

学校名

運行経路

運行区間

主な経由地

大浦小学校

若浦中学校

字成生から字田井までの区間


岡田小学校

字大俣から岡田小学校までの区間

字地頭及び字桑飼上

由良川小学校

字西神崎及び字東神崎から由良川小学校までの区間

字蒲江、字下東及び字和江

加佐中学校

字西神崎及び字東神崎から加佐中学校までの区間

字蒲江、字下東、字和江及び字八田

舞鶴市スクールバス運行規則

平成22年11月30日 教育委員会規則第1号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
平成22年11月30日 教育委員会規則第1号
令和5年12月19日 教育委員会規則第5号