○舞鶴市指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等の基準に関する要綱
平成17年12月1日
水道部告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が、舞鶴市指定給水装置工事事業者規程(平成10年水道部規程第2号。以下「規程」という。)に違反した場合における規程第7条の規定による指定の取消し及び規程第8条の規定による指定の停止に係る処分等に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 担当課長は、前項の報告書の内容を確認精査し、意見を付して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
3 第1項の規定により違反者に付与された点数は、当該点数の付与された日から起算して2年を経過した日に消滅するものとする。ただし、指定の取消し又は指定の停止の処分(以下「処分」という。)を受けたときは当該処分のあった日に消滅するものとする。
(違反者に対する聴聞)
第4条 管理者は、処分をしようとするときは、舞鶴市行政手続条例(平成8年条例第24号)に基づき、違反行為を行った指定工事業者について担当課長に聴聞を主宰させるものとする。
(諮問機関)
第5条 管理者は、処分について、規程第17条に規定する舞鶴市指定給水装置工事事業者審査委員会による審査を行うものとする。
(周知)
第7条 管理者は、違反者に処分を行ったときは、規程第9条の規定により公示するとともに、関係機関に通知するものとする。
(処分後の工事施工)
第8条 違反者が処分を受けた時点において、未しゅん工の工事があるときは、その工事に限り施工することができるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年12月22日水道部告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月30日水道部告示第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日上下水道部告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年4月1日上下水道部告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
指定工事業者の違反行為に対する処分及び付与する違反点数
違反行為 | 処分及び違反点数 | |
規程第7条第1号の規定に該当する違反 | 指定の取消し | |
規程第7条第2号の規定に該当する違反 | 指定の取消し | |
規程第7条第3号の規定に該当する違反 | 50点 | |
100点 | ||
150点 | ||
規程第7条第4号の規定に該当する場合 | 指定の取消し | |
50点 | ||
規程第11条第3項の規定に違反したとき。 | 100点 | |
規程第7条第5号の規定に該当する違反 | 規程第12条第1号の規定に違反したとき。 | 100点 |
規程第12条第2号の規定に違反したとき。 | 150点 | |
規程第12条第3号の規定に違反したとき。 | 別に定める審査基準による点数 | |
規程第12条第4号の規定に違反したとき。 | 100点 | |
規程第12条第5号アの規定に違反したとき。 | 150点 | |
規程第12条第5号イの規定に違反したとき。 | 50点 | |
規程第12条第6号の規定に違反したとき。 | 50点 | |
規程第7条第6号の規定に該当する違反 | 150点 | |
規程第7条第7号の規定に該当する違反 | 規程第16条の規定による給水装置工事に関する報告又は資料の提出に応じないとき。 | 100点 |
規程第16条の規定による給水装置工事に関する報告又は資料の提出に虚偽の内容が含まれていたとき。 | 150点 | |
規程第7条第8号の規定に該当する違反 | 指定の取消し又は指定の停止 | |
2年間に指定の停止の処分を複数回受けたとき。 | 指定の取消し又は指定の停止 | |
指定の停止の処分中に、認められたもの以外の給水装置工事を施工したとき。 | 指定の取消し |
別表第2(第3条関係)
累積点数による処分の基準
累積点数 | 処分等の内容 |
50点以上100点未満 | 口頭注意 |
100点以上150点未満 | 文書注意 |
150点以上300点未満 | 1月の指定の停止 |
300点以上450点未満 | 2月の指定の停止 |
450点以上600点未満 | 3月の指定の停止 |
600点以上750点未満 | 4月の指定の停止 |
750点以上900点未満 | 5月の指定の停止 |
900点 | 6月の指定の停止 |
901点以上 | 指定の取消し |