○舞鶴市犯罪被害者等支援条例

平成23年6月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に定める基本理念にのっとり、舞鶴市における犯罪被害者等の支援に関し基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等のための施策を推進し、犯罪被害者等の受けた被害の回復及び軽減に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、市内に住所を有するものをいう。

(3) 関係機関等 国及び京都府その他の地方公共団体の機関、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の関係するものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、犯罪被害者等を支援する施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力しなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。

(相談及び情報の提供等)

第5条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

2 市は、前項に規定する支援を行うための窓口を設置するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第6条 市は、犯罪行為(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。)により死亡した者の遺族又は傷害を受けた者でそれぞれ規則で定めるものの経済的負担の軽減を図るため、規則で定めるところにより、次項に規定する犯罪被害者等見舞金を支給するものとする。

2 犯罪被害者等見舞金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 遺族見舞金 300,000円

(2) 傷害見舞金 100,000円

(市営住宅の提供)

第7条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等を支援するため、市営住宅の一時的な利用ができるよう配慮するものとする。

(広報及び啓発)

第8条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性、犯罪被害者等の支援等について市民及び事業者の理解を深めるため、広報及び啓発に努めるものとする。

(犯罪被害者等の支援を行わないことができる場合)

第9条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合等で犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認められるときは、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市犯罪被害者等支援条例

平成23年6月28日 条例第13号

(平成23年6月28日施行)