○舞鶴市墓地等の経営の許可等に関する規則
平成24年3月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営が住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地等の経営の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(経営の主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、市内に登記された事務所を有し、かつ、市内において3年以上の活動の実績があるもの(以下「宗教法人」という。)
(3) 墓地等の経営を目的とする公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で、市内に登記された事務所を有し、かつ、市内において3年以上の活動の実績があるもの(以下「公益法人」という。)
(1) 永続的に管理されることが見込まれること。
(2) 経営が営利を目的としたものでないこと。
(3) 敷地(アにあっては、敷地及び建築物)が次のいずれの要件にも該当すること。
ア 当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有し、かつ、抵当権その他の墓地等の経営に支障を及ぼすおそれのある権利が設定されていないこと。
イ 当該墓地等以外の敷地と筆界により区画されていること。
ウ 実測した面積と登記簿に記載された面積が一致していること。
2 宗教法人又は公益法人(以下「宗教法人等」という。)が墓地等を経営しようとする場合は、前項の規定によるほか、当該墓地等を経営しようとする地域において、地方公共団体が経営する墓地等を利用することが困難であると認められなければならない。
3 前2項の規定は、法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可に準用する。
(経営の許可の申請)
第5条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等を経営しようとする理由を記載した書類
(2) 申請者が宗教法人等の場合にあっては、当該宗教法人等の規則又は定款(以下「宗教法人規則等」という。)の写し、登記事項証明書及び印鑑証明書並びに当該墓地の経営に関し宗教法人規則等に定められた手続を経たことを証する書類
(3) 墓地等の位置図
(4) 墓地等の敷地及び隣接地の公図の写し及び登記事項証明書
(5) 墓地等の敷地の実測平面図及び求積図
(6) 1の宗教に限定しない墓地にあっては、宗教別の墓地区画の計画図
(7) 墓地等の構造設備に関する計画図
(8) 墓地等の経営に係る資金計画を記載した書類
(9) 墓地又は納骨堂にあっては、需要見込みを記載した書類
(10) 墓地等の維持管理の方法を記載した書類
(11) 墓地等の隣接地(隣接地が道路のときは、当該道路を隔てた土地)の所有者及び使用者の承諾書又はこれに代わるものとして市長が認める書類
(12) その他市長が必要と認める書類
(変更の許可の申請)
第6条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等を変更しようとする理由を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(廃止の許可の申請)
第7条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等を廃止しようとする理由を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による経営等の許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(みなし許可に係る届出)
第10条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる認可又は承認があったときは、当該許可があったものとみなされる者は、速やかに、墓地(火葬場)みなし許可届出書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地又は火葬場を新設し、変更し、又は廃止しようとする理由を記載した書類
(2) 法第11条第1項又は第2項に規定する認可又は承認があったことを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合は、速やかに、工事完了の検査を実施するものとする。
4 経営者は、前項の墓地等工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を供用してはならない。
(管理者の届出)
第12条 法第12条の規定による管理者の届出は、墓地等管理者届出書(様式第9号)を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 経営者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)
(2) 管理者の住所又は氏名
(3) 墓地等の名称
(経営者の講じるべき措置)
第14条 経営者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓地等を常に清潔に保つこと。
(2) 墓石等が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに、安全対策を講じること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の構造設備の修復を行うこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条関係)
設置場所の基準 |
(1) 鉄道又は国道、府道その他交通の頻繁な道路に接近した場所でないこと。 (2) 病院、学校その他公共的施設又は住宅に接近した場所でないこと。 (3) 飲料水の水源又は河川に接近した場所でないこと。 (4) 地形上危険な場所でないこと。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 構造設備の基準 |
墓地 | (1) 周囲の景観と調和していること。 (2) 植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。 (3) 敷地内に適当な通路を設けること。 (4) 排水設備を設け、雨水等が停滞しないようにすること。 (5) 墓地の規模に応じた管理事務所、給水設備、ごみ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。 (6) 1の宗教に限定しない墓地にあっては、宗教別の墓地区画を設けること。 (7) 面積が1万平方メートル以上の墓地にあっては、次に掲げる基準に適合すること。 ア 墳墓の区域の合計面積が墓地の敷地面積の3分の1以下であること。 イ 緑地帯及び幹線となる通路を設けること。 ウ 既設の道路から車両が通行できる進入路を確保すること。 |
納骨堂 | (1) 周囲の景観と調和していること。 (2) 植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。 (3) 納骨堂の周囲に相当の空地を確保すること。 (4) 耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には不燃材料を用いること。 (5) 消火及び防火のための設備を設けること。 (6) 換気設備を設けること。 (7) 納骨堂の出入口及び焼骨を収蔵するための設備は、施錠できること。 (8) 納骨堂の規模に応じた管理事務所、給水設備、ごみ処理設備、便所、駐車場及び休憩所を設けること。 |
火葬場 | (1) 周囲の景観と調和していること。 (2) 植樹、塀等によって隣接地との境界を明らかにすること。 (3) 防臭、防じん及び防音について十分な能力を有する火葬炉を設けること。 (4) 収骨及び残灰を保管・処理する施設を設けること。 (5) 火葬場の規模に応じた管理事務所、給水設備、ごみ処理設備、便所、駐車場及び待合室を設けること。 |
(平28規則28・一部改正)
(平28規則28・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)