○舞鶴市消防団員懲戒審査委員会規則

平成24年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市消防団条例(昭和26年条例第13号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、舞鶴市消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、非常勤の消防団員の懲戒に関し、任命権者の諮問に応じてこれを審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者を、必要の都度市長が任命する。

(1) 消防次長

(2) 東消防署長及び西消防署長

(3) 消防団長

(4) 消防団副団長のうちから市長が定める者

3 委員は、第9条の規定による答申が終了したときは、解任されるものとする。

(令4規則59・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置くものとし、消防次長をもってこれに充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は第7条の規定により会議に出席できないときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(諮問)

第5条 任命権者は、条例第6条第1項の規定による諮問をするときは、諮問書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて委員長に提出するものとする。

(1) 事件に関するてん末書

(2) 調査書(事件に係る調査の結果を記載した書類をいう。)

(3) その他必要な書類

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議決は出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議出席の制限)

第7条 委員長及び委員は、自己の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条の親族をいう。)に関する会議に出席することができない。

(平31規則19・一部改正)

(意見の聴取及び資料の提出)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、事件の本人又は関係者から意見若しくは説明を聴取し、又は審議に必要な資料の提出を求めることができる。

(答申)

第9条 委員長は、審議の結果を書面をもって任命権者に答申するものとする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(平31規則19・一部改正)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則26・一部改正)

画像

舞鶴市消防団員懲戒審査委員会規則

平成24年3月29日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第2節 消防団
沿革情報
平成24年3月29日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第26号
令和4年12月28日 規則第59号