○舞鶴市身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関する要綱

平成24年3月30日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第3項に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第3項に規定する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示61・全改)

(委託)

第2条 市長は、舞鶴市内の障害者団体等から推薦のあった者のうち、社会的信望があり、かつ、身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護に熱意と識見を有するものに、相談員として、第4条に規定する業務を委託する。

(令2告示61・一部改正)

(委託期間)

第3条 相談員の委託期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(令2告示61・全改)

(業務)

第4条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者の地域活動の推進を図ること。

(2) 障害者の家庭における養育、生活等に関する相談に応じ、必要な助言、支援等を行うこと。

(3) 障害者の施設入所、就学、就職等に関して、関係機関と協力すること。

(4) 障害者に対する市民の理解を深めるための啓発活動に努めること。

(5) 前各号に附帯する業務を行うこと。

(個人情報の取扱い)

第5条 相談員は、業務上知り得た個人情報については、別に定めるところにより取り扱わなければならない。

(相談員証)

第6条 相談員は、その業務を行う場合は、身体障害者相談員にあっては身体障害者相談員証(様式第1号)を、知的障害者相談員にあっては知的障害者相談員証(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(相談事項の記録及び報告)

第7条 相談員は、相談事項を記録した帳簿等を整備し、その業務に関する活動実績を毎年度の半期ごとに、市長に報告しなければならない。

(関係機関等との連携)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関等と緊密な連携を保たなければならない。

(費用)

第9条 市長は、身体障害者福祉法第35条第2号及び知的障害者福祉法第22条第2号に規定する費用として、相談員1人当たり年額30,500円を精算払いにより支給する。ただし、相談員の委託期間に12月に満たない年度がある場合は、年額を12で除した額に当該年度の委託月数(1月未満の月は、1月とする。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

2 市長は、前項に掲げる費用のほか、相談員がその業務に係る研修会等に出席したときは、交通費の実費相当額を支給することができる。

(令2告示61・一部改正)

(委託の解除)

第10条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) その他市長が相当の事由があると認めたとき。

(令2告示61・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第61号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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舞鶴市身体障害者相談員及び知的障害者相談員に関する要綱

平成24年3月30日 告示第58号

(令和2年4月1日施行)