○舞鶴市暴力団排除条例

平成24年10月10日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、舞鶴市からの暴力団排除に関して基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための市の施策、事業者の遵守事項その他の必要な事項を定めることにより、暴力団の存在及び暴力団員による不当な行為により市の行政、市内の事業活動及び市民の生活に生じる不当な影響を排除し、もって市民の安全・安心で平穏な生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 次に掲げる者をいう。

 暴力団員

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちに暴力団員のあるもの

 暴力団員がその事業活動を支配する者

(4) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として規則で定めるものをいう。

(5) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市内の事業活動又は市民の生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(6) 市民等 市民及び事業者をいう。

(7) 公共工事 市が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が市内の事業活動及び市民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、国、京都府、市及び市民等が相互に連携し、及び協力して、社会全体で推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、国、京都府、法第32条の3第1項の規定により京都府公安委員会から京都府暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び市民等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民は、暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、市が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、市が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。

3 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(市の事務事業における措置)

第6条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、次条から第12条までの規定による措置その他必要な措置を講じるものとする。ただし、法令等に別に定めがあるとき又は公益上必要があるときは、この限りでない。

(市が設置した公の施設の使用等の不承認等)

第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の使用等の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用等の承認をせず、又は当該使用等の承認を取り消すことができる。

(行政財産の貸付け等の禁止)

第8条 市は、暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、地方自治法第238条の4第2項及び第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定してはならない。

2 市は、暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用を許可してはならない。

(普通財産の貸付け等の禁止)

第9条 市は、暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、地方自治法第238条の5第1項及び第2項の規定により普通財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定してはならない。

(物品の売払い等の禁止)

第10条 市は、暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、物品を売り払い、交換し、譲与し、譲渡し、又は貸し付けてはならない。

(市が行う処分に係る措置)

第11条 市は、暴力団員等及び暴力団密接関係者に対し、法令等に定める基準に従い許認可等(許可、認可、免許その他の何らかの利益を付与する処分をいう。)をせず、又は当該許認可等を取り消すことができる。

(公共工事からの暴力団排除)

第12条 市は、公共工事を請け負わせる契約(以下「請負契約」という。)を暴力団員等との間で締結してはならない。

2 市と請負契約を締結した者(以下「元請契約者」という。)は、当該請負契約に係る建設業法第2条第4項に規定する下請契約(以下「下請契約」という。)又は当該請負契約に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供を受ける契約(以下「物品納入等契約」という。)を暴力団員等との間で締結してはならない。

3 次に掲げる者は、市の請負契約に関して下請契約を暴力団員等との間で締結してはならない。

(1) 元請契約者と下請契約を締結した者

(2) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者

(3) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者

(4) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者

(5) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者

(6) 前号に掲げる者と下請契約を締結した者

4 次に掲げる者は、市の請負契約に関して物品納入等契約を暴力団員等との間で締結してはならない。

(1) 元請契約者と物品納入等契約を締結した者

(2) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者

(3) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者

(4) 前項各号に掲げる者

(5) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者

(6) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者

(7) 前号に掲げる者と物品納入等契約を締結した者

5 市及び元請契約者等(元請契約者並びに第3項各号及び前項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、前各項に規定する契約の締結に当たり、その相手方から自己が暴力団員に該当せず、及び第2条第3号イに規定する役員若しくは使用人又は同号ウに規定する使用人のうちに暴力団員に該当する者がいない旨の誓約書を徴しなければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りでない。

(1) 当該契約の契約金額(市が発注する1件の公共工事に関し同一当事者間において締結された契約であって前各項に規定するものが2以上あるときは、その契約金額の総額)が150万円未満の場合

(2) その他規則で定める場合

6 市及び元請契約者等は、前項の誓約書を契約の締結の日から5年間保管しなければならない。

(市民等に対する支援)

第13条 市は、市民等が暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、京都府と共同して市民等に対し情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第14条 市は、市民等が暴力団排除の重要性について理解を深め暴力団排除の気運が醸成されるよう、京都府と共同して必要な広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置)

第15条 市は、市が設置する中学校において、生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講じるものとする。

2 学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとるよう努めるものとする。

(事業者の遵守事項等)

第16条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。

2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる金品その他の財産上の利益の供与を行ってはならない。

3 事業者は、その行う事業に関して契約を締結する場合には、次の事項を契約内容に含めるよう努めるものとする。

(1) 事業者が暴力団員等を契約の相手方としないこと。

(2) 契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、事業者が催告することなく、当該契約を解除することができること。

4 事業者は、その行う事業に関し、取引の相手方、取引の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認し、その取引の相手方に対して、契約時において自己が暴力団員等に該当しない旨を書面で誓約させる等暴力団排除のための必要な措置を講じるよう努めるものとする。

(報告又は資料の提出)

第17条 市は、第12条の規定の施行に必要な範囲において、元請契約者等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(京都府舞鶴警察署長への意見聴取)

第18条 市長は、この条例の規定に基づく措置を講じるため必要な範囲において、京都府舞鶴警察署長に対し、当該措置の相手方が暴力団員等及び暴力団密接関係者に該当するかどうかについて、意見を聴くことができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(適用上の注意)

第20条 この条例の適用に当たっては、市民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(罰則)

第21条 第12条第5項の誓約書に虚偽の記載をして提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 第17条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

3 第12条第5項又は第6項の規定に違反した元請契約者等は、5万円以下の過料に処する。

(両罰規定)

第22条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項又は第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

舞鶴市暴力団排除条例

平成24年10月10日 条例第23号

(平成25年1月1日施行)