○舞鶴市病院事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る舞鶴市暴力団排除条例施行規程

平成24年12月27日

市民病院規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市暴力団排除条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 条例の施行については、法令その他別に定めがあるもののほか、舞鶴市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第41号。以下この条において規則という。)の規定を準用する。この場合において、規則の規定中「市長」とあるのは「病院事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(平27市民病院規程11・一部改正)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日市民病院規程第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

舞鶴市病院事業の管理者の権限を行う市長の所管に係る舞鶴市暴力団排除条例施行規程

平成24年12月27日 市民病院規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第1節
沿革情報
平成24年12月27日 市民病院規程第3号
平成27年3月30日 市民病院規程第11号