○舞鶴市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定による養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置を適正に実施するため、舞鶴市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項に関し、市長の諮問に応じてこれを調査し、及び審議するとともに、その結果を答申するものとする。

(1) 老人ホームへの入所及び継続入所の要否の判定に関すること。

(2) 老人ホームへの入所を要しないと判定した者に対する居宅における措置等に関すること。

(3) その他老人ホームへの入所に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 京都府中丹東保健所の所長又はその推薦する者

(2) 医師

(3) 老人ホームの施設の長又はその推薦する者

(4) 法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの施設の長又はその推薦する者

(5) 民生・児童委員連盟の会長又はその推薦する者

(6) 市の職員

(7) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。

(平27条例11・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

舞鶴市老人ホーム入所判定委員会条例

平成25年3月29日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成25年3月29日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第11号