○舞鶴市地域包括支援センター運営協議会条例

平成25年3月29日

条例第8号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営を確保するため、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66の規定に基づき、舞鶴市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平27条例12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項に関し、市長の諮問に応じてこれを調査し、及び審議するとともに、その結果を答申するものとする。

(1) センターの設置に関する事項

(2) センターの運営に関する事項

(3) センターの職員の確保に関する事項

(4) 地域包括ケア(地域における介護、医療、住まい及び福祉のサービスの提供に係る連携体制をいう。)に関する事項

(5) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 保健、医療又は福祉関係団体の代表者又は関係者

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要の都度、会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。

(平27条例11・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第4条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。

(招集の特例)

3 この条例の施行の日以後最初に開かれる協議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる協議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市地域包括支援センター運営協議会条例

平成25年3月29日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成25年3月29日 条例第8号
平成27年3月30日 条例第11号
平成27年3月30日 条例第12号