○舞鶴市市民福祉ささえあい基金条例

平成25年3月29日

条例第13号

(設置)

第1条 市民が共に支え合い、高齢者、障害者等が安心して生活することができる社会の形成に寄与する福祉施策を推進するため、舞鶴市市民福祉ささえあい基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、これを予算に計上して、第1条の福祉施策に係る事業に要する費用に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の福祉施策に係る事業に要する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(舞鶴市障害者福祉基金条例及び舞鶴市地域福祉推進基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 舞鶴市障害者福祉基金条例(昭和56年条例第24号)

(2) 舞鶴市地域福祉推進基金条例(平成22年条例第1号)

(舞鶴市市制施行50周年市民福祉基金条例の一部改正)

3 舞鶴市市制施行50周年市民福祉基金条例(平成5年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

舞鶴市市民福祉ささえあい基金条例

平成25年3月29日 条例第13号

(平成25年3月29日施行)