○舞鶴市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定に基づき、舞鶴市が管理する市道に設ける道路標識のうち、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「案内標識等」という。)の寸法を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)において使用する用語の例による。

(案内標識等の寸法)

第3条 案内標識等の本標識板の寸法は、次のとおりとする。

(1) 別表で寸法を図示するものについては、当該図示(以下この項において単に「図示」という。)の寸法(その単位は、センチメートルとする。以下同じ。)を基準とすること。

(2) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができること。

(3) 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができること。

(4) 「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(次号に規定するところにより図示の横寸法又は縦寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができること。

(5) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができること。

2 案内標識等の本標識板の文字(数字を含む。第2号を除き、以下同じ。)及び記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さは、次のとおりとする。

(1) 別表で文字及び記号の大きさを図示するものについては、当該図示の寸法を基準とすること。

(2) 「市町村」、「都府県」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「著名地点(114―A)」、「主要地点」及び「乗合自動車停留所」を表示する案内標識の文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とすること。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができること。

道路の設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとすること。

(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とすること。

(5) 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとすること。

(6) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとすること。

(7) 縁、縁線及び区分線の太さは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める寸法を基準とすること。

 案内標識の縁 「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さ

 案内標識の縁線及び区分線 日本字の大きさの20分の1以上の太さ

 警戒標識の縁及び縁線 12ミリメートル

3 案内標識等の補助標識板の寸法は、次のとおりとする。

(1) 別表で図示する寸法を基準とすること。

(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29条例40・一部改正)

案内標識

入口の方向(103―A)

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入口の方向(103―B)

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入口の予告(104)

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非常電話(116の4)

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待避所(116の5)

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駐車場(117―A)

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登坂車線(117の3―A)

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総重量限度緩和指定道路(118の4―A)

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総重量限度緩和指定道路(118の4―B)

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高さ限度緩和指定道路(118の5―A)

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高さ限度緩和指定道路(118の5―B)

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道路の通称名(119―A)

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道路の通称名(119―B)

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道路の通称名(119―C)

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まわり道(120―A)

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警戒標識

本標識板の規格

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╋形道路交差点あり(201―A)

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(又は左)方屈曲あり(202)

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信号機あり(208の2)

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落石のおそれあり(209の2)

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路面凹凸あり(209の3)

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合流交通あり(210)

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車線数減少(211)

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幅員減少(212)

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二方向交通(212の2)

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補助標識

補助標識板の規格

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終わり(507―C)

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注意事項(510)

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舞鶴市道路標識の寸法に関する条例

平成25年3月29日 条例第20号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成25年3月29日 条例第20号
平成29年6月30日 条例第40号